西御料地地区計画・地区整備計画(公共・公益施設地区)
公共・公益施設地区(西御料地地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(延べ面積の全部を居住の用に供するものに限る。)
- 寄宿舎又は下宿
- 店舗又は飲食店
- 事務所
- 公衆浴場
- 神社、寺院又は教会
- 工場
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
- 道路の境界線 1.5メートル
- 隣地境界線 1メートル
建築物等の形態又は意匠の制限
建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
備 考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。