豊岡龍谷地区地区計画
地区計画の方針
名称
豊岡龍谷地区
位置
旭川市豊岡4条4丁目及び豊岡5条4丁目の各一部
区域
計画図表示のとおり
面積
約4.4ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から東約3.5キロメートルに位置し、都市計画道路「台場4条通」(市道4条通線)に近接している。地区周辺は東部まちづくりセンターや中学校及び小学校が位置するなど都市機能が充実しているとともに、公共交通の結節点であることから、周辺住民の生活拠点となっている。
本地区計画においては、生活拠点としての機能の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在による居住環境の悪化を未然に防止し、将来にわたって良好な住宅市街地を形成することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
民間開発事業の土地利用計画を基本として、ゆとりのある生活環境を創出するため、当地区を3つの地区に区分し、それぞれの地区にふさわしい土地利用を図る。
(1) 一般住宅地区 住宅及び公益上必要な建築物などを主体とした地区とし、落ち着きのある住宅地を形成する。
(2) 利便施設A地区 都市計画道路「台場4条通」に面する街区であることから、地区周辺の住民の生活利便性の確保が図られるよう、沿道サービス的土地利用と当地区周辺の利便性に配慮し、店舗等の業務施設の立地が図られる地区とする。
(3) 利便施設B地区 地区周辺の住民の生活利便性の確保が図られるよう、当地区周辺の利便性に配慮し、店舗等の業務施設の立地が図られる地区とする。
地区施設の整備の方針
地区内の公園については、整備された機能の維持・保全を図り、良好な地区環境に配慮する。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次の建築物等に関する制限のうち、各地区に必要な制限を定める。
(1) 住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう、それぞれの地区にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
(2) 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、敷地の道路に面する部分には歩行者通路や緑地帯による緑化等が図られるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
(3) 日照や眺望の確保と整然とした街並みを形成するため、「建築物の高さの最高限度」を定める。
地区計画の経過
令和5年10月27日(決定)
地区整備計画
豊岡龍谷地区
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約3.8ヘクタール
建築物等に関する事項
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