ノヴァ・エステート地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市豊岡4条10丁目、東旭川南1条1丁目及び東旭川南1条2丁目の各一部並びに豊岡5条10丁目、豊岡6条10丁目、豊岡7条10丁目、豊岡8条10丁目、豊岡9条10丁目、豊岡10条10丁目、豊岡11条10丁目、豊岡12条10丁目、東旭川南2条1丁目及び東旭川南2条2丁目の各全部
区域
計画図表示のとおり
面積
約41.0ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から南東約5キロメートルに位置し、地区の西側には、一戸建ての住宅を主体とした閑静な住宅街が形成され、また、地区内には、小河川である難波田川が流れる自然環境に恵まれた地区であり、個人施行の土地区画整理事業が進められてきた。
本計画では、当該区画整理事業の事業効果の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を防止し、将来にわたり隣接する住宅街と一体となって、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を次の5地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利用を図る。
- 低層専用住宅地区
閑静で落ち着きのある住宅市街地が形成されるよう、一戸建ての専用住宅を主体とした地区とする。 - 低層一般住宅A地区
専用住宅のほかに小規模な店舗、事務所等を兼ねる住宅が立地可能な、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境の形成を図る地区とする。 - 低層一般住宅B地区
都市計画道路「下4号線」沿道には、専用住宅のほかに独立した店舗、飲食店等の利便施設が立地可能な、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境の形成を図る地区とする。 - 沿道サービス地区
都市計画道路「台場4条通」に面する街区であることから、店舗、事務所その他の沿道サービス施設等の業務施設の立地の誘導を図る地区とする。 - 公共・公益施設地区
公共・公益施設が立地でき、かつ、隣接する住宅地と調和のとれた地区とする。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路については、土地区画整理事業により整備された機能の維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。
- 住宅市街地としての環境保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
- 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、住宅については、敷地の道路に面する部分に生け垣、樹木等の植裁による緑化等が図られるよう、また、業務施設については、適切な駐車スペース等が確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 日照や眺望の確保と整然とした家並みの形成を図るため、「建築物の高さの最高限度」を定める。
- 落雪及びたい雪のスペースを確保することにより、快適な冬の生活環境が保たれるよう、屋根の形態の制限を行うとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
- 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。
地区計画の経過
- 平成5年9月14日(決定)市街化編集、土地区画整理事業
- 平成7年10月3日(変更1)法改正に伴う変更、町名変更
- 平成15年3月26日(変更2)住居表示により所在地の変更、文言等の変更
- 平成28年6月17日(変更3)用途の制限の変更
地区整備計画
地区の名称
ノヴァ・エステート
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約36.1 ヘクタール
建築物等に関する事項
地区の細区分(計画図表示のとおり)
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