西神楽1線地区地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市神楽岡14条7丁目の一部並びに神楽岡14条8丁目、神楽岡14条9丁目、緑が丘南5条1丁目、緑が丘南5条2丁目、西御料5条1丁目及び西御料5条2丁目の各全部
区域
計画図表示のとおり
面積
約19.5ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から南方約4キロメートルに位置し、都市計画道路「西神楽線」(国道237号線)、「環状1号線」(道道旭川環状線)に接する交通の利便性に恵まれた地区であり、業務地として宅地開発事業が進められてきた。
本計画では、当該宅地開発事業計画を基本として、製造業又はサービス業を主体とした業務地としての機能の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化による業務環境の悪化を防止することにより、良好な業務市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、製造業又はサービス業を主体とした業務地とし、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路については、宅地開発事業により整備された機能の維持・保全を図る。
建築物の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。
- 製造業又はサービス業を主体とした業務地としての業務機能の増進が図られるよう、地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- 製造業又はサービス業などの業務地として、ゆとりある街並みの形成と健全で円滑な業務機能の確保を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
- 業務地として適切な駐車スペースと緑化スペースが確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 幹線道路の沿道として秩序ある景観形成が図られるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
地区計画の経過
- 平成3年10月22日(決定)市街化編入開発行為
- 平成5年6月25日(変更1)法改正に伴う変更
- 平成7年10月3日(変更2)壁面位置の制限の車庫等の軒高の変更 (変更3)
- 平成15年03月26日(変更3)住居表示により所在地の変更、文言等の変更
- 平成19年11月30日(変更4)建築基準法改正に伴う変更
地区整備計画
地区の名称
西神楽1線地区
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約14.9ヘクタール
建築物等に関する事項
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