旭川市ウッドタウン緑が丘地区計画・地区整備計画(旭川市ウッドタウン緑が丘)
旭川市ウッドタウン緑が丘(旭川市ウッドタウン緑が丘地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅(長屋を除く。)
- 住宅(長屋を除く。)で、次に掲げる用途(その用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内のものに限る。)を兼ねるもの
ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
イ 美術品又は工芸品を製作する(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下)ためのアトリエ又は工房
ウ 事務所
- 前2号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市道「旭川医科大学前道路線」、「旭神町・西神楽2線5号道路線」又は「西神楽4線6号1号線」の境界線(道路の隅切り部分を除く。) 3.5メートル
(2) 前号の道路以外の道路の境界線 1メートル
(3) 隣地境界線 1メートル
- 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供する建築物の平家建ての部分で、外壁等の面から敷地境界線までの距離が前項第2号又は第3号の数値未満である外壁等の部分の中心線の長さの合計が5メートル以下のものについては、適用しない。
建築物の高さの最高限度
- 最高の高さ 9メートル
- 軒の高さ 6.5メートル
建築物等の形態又は意匠の制限
- 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
- 建築物の自動車車庫の用途に供する部分は、主たる建築物に接続したもの又は内蔵したものとしなければならない。
- 建築物の外壁及び屋根の色は、周囲と調和のとれた落ち着いたものとしなければならない。
- 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の広告物(「自家用広告物」という。)は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、又は設置してはならない。
(1) 高さが3メートル以下のもの
(2) 一辺の長さが1.2メートル以下のもの
(3) 表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が1平方メートル以下のもの
(4) 刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの
- 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する広告物については、前項第2号から第4号までのものに限り適用する。
垣又はさくの構造の制限
- 道路(市道「旭川医科大学前道路線」、「旭神町・西神楽2線5号道路線」及び「西神楽4線6号1号線」を除く。)に面する側の門柱又は塀の高さは、次のとおりとし、かつ、これらの道路側には、幅0.5メートル以上の植栽帯を設け植栽を施さなければならない。
(1) 門柱の高さ 1.8メートル以下
(2) 塀の高さ 1.2メートル以下
- 塀を築造するときは、市道「旭川医科大学前道路線」、「旭神町・西神楽2線5号道路線」、「西神楽4線6号1号線」又は隣地境界線に面する側にコンクリート又はブロックが露出しないものとしなければならない。
備 考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
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前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。