都市計画提案制度について
都市計画提案制度とは地域のまちづくりに対する取組を今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
旭川市に対して都市計画の決定や変更に関する提案が行われたときは、旭川市は提案を踏まえた都市計画を定める必要があるかどうかを判断することとなります。
都市計画提案できる方は
- 区域内の土地所有者
- まちづくりNPO法人
- 一定の要件を満たす開発事業者など
提案の要件は
提案にあたっては、以下の要件を満たした上で提案する必要があります。
- 5,000平方メートル以上の一団の土地の区域であること。
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
- 土地所有者などの3分の2以上(人数及び面積)の同意を得ていること。
提案できる都市計画の種類は
法令で市町村が定めることとされている都市計画については、旭川市に対して提案することができます。
提案に必要な書類は
- 提案書
- 提案資格を有することを証する書類
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
- 提案の判断に関する資料
- その他必要とされる資料
なお、様式はこちらになります(提案書(ワード形式 12キロバイト)・
提案書(PDF形式 58キロバイト))。
詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
その他
都市計画制度や提案制度についてご理解いただき、本制度の手続きを円滑に進めるため、都市計画の提案をしようとする方は、事前に都市計画課までお問い合わせください。(電話番号0166-25-9704)
事前相談では、相談票によるご相談も受け付けています(相談票(ワード形式 19キロバイト)・
相談票(PDF形式 60キロバイト))。
提案制度の流れ
都市計画提案の事例
旭川市における都市計画提案の事例を紹介しています。
地区名又は住所をクリックすると、都市計画の提案内容及び旭川市の判断等の要旨をご覧になれます。
番号 | 都市計画決定(変更) 告示年月日 |
都市計画の種類等 | 地区名又は住所 |
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1 | 平成23年(2011年)12月29日 | 地区計画の決定 | コンコードパーク緑が丘 |
2 | 令和5年(2023年)10月27日 | 地区計画の決定 | 豊岡龍谷地区 |