旭川市まちづくり基本条例市民検討会議 第3回市民・地域コミュニティ部会 会議の記録

情報発信元 政策調整課

最終更新日 2016年2月24日

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旭川市まちづくり基本条例市民検討会議 第3回市民・地域コミュニティ部会 会議の記録

日時

平成24年12月17日(月曜日)18時半~20時半

場所

第三庁舎旭川市保健所棟1階 講座室

出席者

委員 7人

有馬委員、大西委員、杉山委員、髙井委員、竹内訓委員、堀井委員、渡辺委員 (50音順)

事務局等 4人

田澤次長、三浦補佐、竹内主査、川畠主任

欠席委員

安倍委員、伊藤委員、西委員

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数

0人

会議資料
(PDF形式)

次第(PDF形式 30キロバイト)

資料1 第2回市民・地域コミュニティ部会会議録(PDF形式 165キロバイト)

資料2 協働(PDF形式 287キロバイト)

資料2-1 協働の意見交換に当たって(PDF形式 55キロバイト)

会議内容

1 開会

(竹内部会長から挨拶)

2 議事録の確認

事務局

  • 第2回市民・地域コミュニティ部会会議録(資料1)について了承

3 議事(意見交換)

事務局
(協働 資料2の説明)

  • 旭川市市民参加推進条例では、協働は「市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、相互に補完し、協力し合うこと」と定義されている。
  • また、第7次旭川市総合計画では、市民主体の健全で公正な自治の運営を図り、市民の主体的な自治によるまちづくりを行うため、「市民参加と協働を推進すること」を基本的方向の一つとして位置付けている。

部会長

  • 協働は、前回の部会で検討した市民参加と似ている部分があると思う。
  • 市民参加は、市の様々な施策や事業などの行政活動に対し、市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べたり、提案することであるのに対し、協働は、市民・企業と市が、相互に補完し、協力し合うことである。
  • 協働によるまちづくりという考えが市民に広く伝わっているか、協働を進める上で市民・企業と市の関係性は平等か、協働を求めるきっかけはどのような時であるか、協働を進めていく環境が身近にあるかといった視点で意見を伺いたい。

委員

  • 協働という言葉は、広く市民に伝わっていないと思う。協働に関する広報や啓蒙活動が重要である。

委員

  • 協働のきっかけになるようなイベントを企画する必要がある。
  • 市民は協働を体感しながら意見を述べるなど、協働による事業をさらに発展させる必要がある。

委員

  • 協働という概念は、市民にあまり知られていない。
  • 協働は、コラボレーション、つまり異質の人たちが一緒に作業することを意味するのではないかと思う。

委員

  • 市民と市が協働する事業を企画し、協働する機会を積極的に作る必要がある。
  • 企画に参加し、自分達の提案で物事を変えることができるという意識を根付かせることが大切である。

委員

  • 協働という言葉は広く伝わっていないと思う。
  • 地域の課題解決だけではなく、より良いまちづくりに向けた事業手法であると思う。

委員

  • 協働という言葉の意味合いは浸透していない。
  • 意識的に行っている協働と、町内活動など無意識に行っている協働がある。
  • 市民に理解される場を作ることが大事である。

部会長

  • ごみの分別を例に挙げると、ごみを分別するのは市民で、収集するのは市の役割。
  • 除雪の関係で、永山では市民委員会が中心になって市の車を借りて除雪しているが、これも協働の一つではないかと思う。
  • 子育て支援の分野では、夏休みに市内各地区で行われている愛のパトロールは、PTAや市民委員会、町内会が連携し実施している。
  • 地域まちづくり推進協議会も、地域と行政が地域課題を共有しながら、解決に向けた検討や取組を行っているという意味では、協働の一つではないかと思う。

委員

  • 市民側から市に協働を求めるきっかけは、事業効果を拡大したい場合や行政が持つノウハウ・情報が欲しい場合などが挙げられる。

委員

  • 除雪は、協働に繋がりやすい事業ではないかと思う。すべて市がやるのではなく、市民と市が協働して行うべきである。
  • 除排雪業者や重機を持っている人と市が連携し実施することにより、より良い成果が得られるのではないかと思う。

部会長

  • 各地域に除雪連絡協議会があるが、毎年10月末に総会が開かれ、除雪の方針の説明がある。出席している町内会長などは除雪の方針について知っているはずだが、そこで市から説明を受けた内容や話し合われたことが市民にきちんと伝わっていない。
  • 除雪は、市民の協力がなくてはうまく進まない事業ではないかと思う。

委員

  • NPOや企業との協働も大事である。
  • NPOには様々な分野の専門家もいるので、市民とNPOの協働が求められているのではないかと思う。
  • 省エネや森林に関する分野で環境教育を行っているNPOもある。

委員

  • NPOや企業などがそれぞれ特性を生かして連携することが必要である。

部会長

  • 協働をするために何かをするのではなく、課題解決に向けての手法として、協働という手法があるのではないかと思う。

事務局

  • 協働という言葉はかなり前から使われているが、協働は、行政側がやるべき仕事を市民側に押し付ける発想から始まっているのではないかという議論があった。
  • 協働という言葉が使われる以前から、その地域にしか分からない課題があり、行政主体で行うべきか市民主体で行うべきか未分化の形で課題解決が行われてきたのではないかと思う。
  • こうした取組の中に、実は協働で行われていた事業もあったのではないかということを感じた。
  • 協働は、行政活動の穴を埋めるためのものではなく、行政活動をカバーする協働、プラスアルファする協働というように、市民生活をより良くしていくためにあるのではないかと思う。

事務局
(中間報告(案) 資料3の説明)

  • 中間報告書は、資料3の構成で考えており、報告書構成案の具体的な項目のうち、「市民」「市民参加」「地域コミュニティ」については、これまでの議論を踏まえ、事務局で整理した。
  • 中間報告書について、次の点について確認したい。

(1) 中間報告書の構成について。
(2) 未定稿の資料については、中間報告書が完成後、HPに掲載すること。

  • 未定稿の「市民」「市民参加」「地域コミュニティ」の内容について、意見をいただきたい。
  • また、部会終了後、部会で出された意見以外に補足等があれば、FAX、電子メール等で連絡をいただきたい。
  • 両部会からの意見を事務局で再度整理した後、1月下旬の全体会議の前に最終案を送付する。

(中間報告書について、事務局からの提案どおりに了承された。)
事務局
(「市民」の説明)
委員

  • 市民の定義は、どこかで線引きをしないと際限がなくなるが、何らかの形で市外の人の意見も聞けるような仕組みが必要であると思う。

委員

  • 市民を区切って定義するのではなく、「旭川市を拠点としてまちづくりに関する活動を行うことができる人」というような表現にしてはどうか。

委員

  • 企業が地域社会に還元する観点から、基本条例の中に企業のまちづくりへの参加についての項目を入れるべきであると思う。
  • 市民の中に企業を含めることが違和感があるのであれば、他の項目の中に盛り込みたい。

委員

  • 企業だけではなく、その他の団体も含めた方が良い。

部会長

  • 子どもや未成年者をどのように表現するかということは、引き続き検討していかなくてはならない。

事務局

  • 子どもや未成年者については、さらに議論が必要である。
  • 市民の定義や企業については、事務局で文言を整理し、引き続き議論することで整理したい。

事務局
(「市民参加」の説明)
部会長

  • 市民参加は、市の施策や提案に対して、市民が意見や提案を述べることである。
  • 市がいかに市民参加の機会を作るか、市の配慮が重要である。

事務局

  • 市民参加については、旭川市市民参加推進条例の整合性を図る必要がある。
  • まちづくり基本条例で市民参加についての理念などを定め、市民参加推進条例ではパブリックコメントなどの市民参加の具体的手続について定めることで整理するというのも一つの方法かと思う。
  • 住民投票など、旭川市市民参加推進条例についても整理しなければならない事項が出てくると思う。

部会長

  • 「将来を担う子どもたちに、まちづくりの関心を高めるための教育が必要」という表現ではなく、「高めるための取組が必要」と表現すべきではないか。

事務局

  • 教育という表現を改めることで整理したい。
  • また、子ども条例が制定されているため、中間報告では既存の条例との整合性を図る必要があるという内容を追加したい。

委員

  • まちづくり基本条例は、制定した後、見直すことができるのか。

事務局

  • まちづくり基本条例の見直しをすることは可能である。

委員

  • 将来に向けたビジョンといった項目で、子どもに関する内容を一括りにできないか。

事務局

  • 基本条例の前文で将来像を盛り込んでいる自治体もあるので、引き続き検討することで整理したい。

事務局
(「地域コミュニティ」の説明)
委員

  • 地域コミュニティは、地域課題の共有化、課題解決に向けた取組を行うという役割から、地域コミュニティへの参加は義務として定めても良いのではないか。

委員

  • 地域コミュニティの在り方と地域コミュニティに対する市民のかかわり方を分けて表現することに違和感がある。これらは一体的なものではないか。

部会長

  • まちづくりへの参加を強制されない権利もあるとすれば、「~する責務がある。」ではなく、「~すべきである。」と表現してはどうか。

委員

  • 地域コミュニティとは、今ある地域コミュニティを指すのか?これから新しいものを作ろうとするのか?

事務局

  • 両方の側面があり、町内会や市民委員会などの既存のもの、地域まちづくり推進協議会など新しくできたものがある。
  • まちづくりに強制されない権利で言えば、例えば、寝たきりの方など地域コミュニティに参加したくてもできない社会的弱者に対する配慮も必要になってくる。

委員

  • 特別な事業がない限り、参加すべきと表現し、多様な参加の仕方を認めるべきである。

委員

  • 町内会に加入していなくても、近所付き合いの中での地域コミュニティもあるのではないか。

部会長

  • 町内会に、加入していない人の大部分は単身世帯の方やアパート住まいの方である。
  • 地域コミュニティの形態も多岐にわたるため、いずれかのコミュニティに参加すべきであるという表現が良いのではないかと思う。

4 閉会

(日程調整した結果、次回の会議を1月28日または1月29日に開催することとなった。欠席した委員及び行政運営部会の意向を確認の上、開催日を決定し、後日、文書により案内することとし、閉会した。)以上

リンク

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