旭川市まちづくり基本条例市民検討会議 第1回 行政運営部会 会議の記録
日時 |
平成24年10月30日(水曜日)18時半~20時半 |
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場所 |
旭川市役所議会棟2階 第3委員会室 |
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出席者 |
委員 9人 荻澤委員、柿﨑委員、黒川委員、斉藤委員、鈴木委員、竹内ツギ子委員、中田委員、猿子委員、横山委員 (50音順) オブザーバー 2人 説明員(市側)1人 吉川市民参加推進係長 田澤次長、向井主幹、三浦補佐、高橋主査、竹内主査、川畠主任 |
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欠席委員 |
0人 |
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会議の公開・非公開 |
公開 |
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傍聴者の数 |
0人 |
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会議資料 |
資料2 第3回市民検討会議での意見のまとめ(PDF形式 227キロバイト) 資料3 部会のスケジュールについて(PDF形式 26キロバイト) |
会議内容
1 開会
(冒頭、事務局から部会の運営方法等について以下のとおり提案した。)
- 部会の名称は「市民・地域コミュニティ部会」と「行政運営部会」でよいか。
- 他の部会への参加について、委員は希望により、オブザーバーとして参加できることとする。その際には事前に事務局まで連絡をすること。
- 会議では部会での議論を優先し進めていくこととなるが、発言する場合は、部会長の許可を得て発言すること。
- 両部会の情報共有については、両部会で使用する資料等を全委員に提供すること。
- 報酬については、委員の報酬は所属する部会の会議に出席した場合のみ支給する。
- 議事録は、要約した形で掲載する。
- 部会の開催等に係る事務は、全体会議と同様に事務局が行う。
(異議なく了承。)
2 議事録の確認
事務局
- 第3回会議録については、訂正なく了承。
3 「第3回市民検討会議での意見のまとめ(資料2)」に関する説明
事務局
- (1)まちづくりをどう捉えるべきか(2)市民・地域コミュニティの役割(3)行政、議会の役割の3つの視点で捉え、更に現状・課題、解決策、理想像で分類した。第3回会議で配布した資料2は、あるべき条例の姿・あるべき市民の姿の2つの分類であったが、今回は更に細分化して9つの項目で分類した。特にこの部会では、市民・地域コミュニティの役割が大きく関わってくると思う。なお、必ずしもこの分類にとらわれるものではなく、横断的な視点で捉えることが必要であると考えている。
4 部会のスケジュールについて(資料3)
事務局
- 今回から二つの部会に分かれるに当たり、部会は12月までの3回を予定。その後、来年1月の全体会議で各部会から会長への報告、共通項目や、報告書の作成等について議論いただき、2月に全体報告会、3月に市民フォーラムの開催を考えている。
- 部会の議論の進捗状況によっては、スケジュールを一部見直すこともある。
- 次回、第2回目の部会では、庁内ワーキンググループから職員が数名参加し、検討状況の報告と、それに関する質疑等を行うことを予定。
5 議事(意見交換)
情報公開制度・個人情報保護制度(資料4)
事務局
(情報公開制度・個人情報保護制度 資料4に基づき説明)
- 市民との行政情報の共有、市民との共有財産といった考え方によるものといったことも含めた3点、行政の持つ様々な情報における「情報公開」「情報提供」「情報共有」をどのように考えるべきかの意見交換になればよいと考えている。
- 「知る権利」は1960年代から唱えられてきたが、情報公開制度についてもこの権利から派生しているといわれ、旭川市の情報公開条例においても、その前文で、知る権利を尊重する旨、記述されている。
- 国の法律である行政機関の保有する情報の公開に関する法律においては、現時点では、この法律に限った話ではないが、「知る権利」という文言は規定されていない。ただ、2011年4月に閣議決定され、同年10月に衆議院に付託され、現在、閉会中審査となっている改正法案では、「国民の知る権利を保障し」といった表現が、第一条に加えられている。
- 他の地方自治体でも同様の表現がなされている例があるなど、「知る権利」は定着化する方向にある。
- 一方で、インターネット、ツイッター、SNS(ソーシャル・ネット-ワーキング・サービス)等が発達するなど、情報通信に係る技術革新が進展し、情報量が増え、情報提供の手段が多様化している一方で、人口減少や少子高齢化など地域社会を取り巻く環境が大きく変化し、市民意識の変化や地域の課題、市民のニーズ、価値観の多様化が進んでいる。
- こうした状況を踏まえて、別紙(追加資料)のテーマ、切り口を参考に意見交換していただきたい。
市民参加推進係
- 情報公開、個人情報保護制度は、条例に基づく制度である。
- 情報公開制度であるが、市には、市民の「知る権利」を尊重し、市民が知ろうとする情報について説明する責務があるので、その実現のため、市の保有する公文書を市民に公開するために設けられた制度である。
- 近年の公文書公開請求の傾向であるが、平成22年度から増加の傾向にあり、理由は定かではないが、制度が浸透してきたことも一因としてあるのではないかと考えている。
- この制度は請求目的を問わないもので、あくまで請求内容から見た推測でしかないが、商業目的の請求がかなりの割合を占めていると思われる。
- 個人情報保護制度であるが、この制度は市が行う個人情報の取り扱いを適正に行うための基本的な事項を定めるとともに、自己の情報に関して開示や訂正を求めることができることを定めたものである。
- 個人情報を取扱う際には、必ず届け出を行うことや、保有する個人情報をたとえ市の内部でも目的外に利用してはならないこと、また、外部に提供してはならないとしている。
意見交換
委員
- 市民委員会で敬老会名簿をつくるとき、個人情報だから教えられない言われることが多々ある。また、市民委員会から、この方は亡くなっていると市に伝えても、他の部局に伝わっていないことがある。市の内部でもお互いに教えることができないことがあると思うが、情報公開と個人情報保護の兼ね合いはどうなっているのか。
市民参加推進係
- 個人情報についてはプライバシーを守るため不開示にしているが、いきすぎると不都合な部分が出てくる場合もあることは認識している。原則A課の情報をB課で勝手に使うことはできないが、B課が個人情報を使うことに関して本人からの同意があればB課で使うこともできる。また、他の法令で定められている場合や旭川市の情報公開・個人情報保護委員会で審査をして、公益性があると認められれば使えることになっている。保有している情報の内容が違うということについては、基本的には最新の情報にしておかなくてはならないのが原則であり、各課できちんと管理しておくべきであると思う。
委員
- 情報提供は大都市に比べ知れ渡っていない。ホームページもあると思うが、高齢者のことを考えると町内会などの身近な組織を通じて、情報提供をするべきだと思う。
委員
- 市のホームページと情報提供制度はわかりやすく感じるが、知らなくてもいいことが多く、困って調べようとしない限り見ることはない。
- 買物公園沿いの会社で働いているが、食べマルシェの告知が様々行われていたにも関わらず、同僚は設営が始まるまで知らなかった。人が集まるところに電光掲示板のようなもので、市が取り組んでいることを伝えないと情報提供の認知度は高まらないと思う。
- 個人情報の制度は、情報によって他の部署にどういう影響を及ぼすかを把握する制度、共有できるものが必要であると思う。
部会長
- どのようなところで影響を及ぼすのか。
委員
- 例えば、お年寄りがなくなった場合、税金の話など他の部局に波及することがあると思うので、行政内部では横の連携が必要である。
委員
- 情報公開請求が増えている要因はあるのか。
市民参加推進係
- 増えている傾向については特定できない部分もあるが、市外や道外からの請求もあり、商業目的の請求が増えていると考えている。
委員
- 民生委員をやっているが、先ほどの敬老会の話について思うところがある。民生委員は社会福祉協議会から安否確認事業ということで調査を行っているのに、なぜ情報が伝わらないのか、情報共有の難しさを感じる。
- うぶごえへの贈りもの事業ということで新生児に絵本を配る手伝いをしているが、名簿が公開されても、アパートやマンションの部屋番号や電話番号が入っていない。子育て相談課母子保健係に聞いても公開できない、把握していないというが、職員は電話をかけて訪問している。個人情報の保護は理解できるが、敬老会にしても、目的がはっきりしているのであれば、ある程度情報提供されるべきだと思う。
- 情報提供に関しては、インターネットの利用が増えているが、高齢者は利用できる環境にない方が多く、結局、広報か回覧板で知っているという話を聞く。情報公開の方法は難しい印象を抱いている。
委員
- 高齢者であっても若いと感じている方が多い。そういう方のための情報の出し方を工夫するべきである。
委員
- いろんな部署で情報の内容がどういった市民サービスに結びつくのかというものを整備していただき、その部署で話し合ってもらうしかないと思う。
- まちづくりという視点で考えると、旭川市をよくしていくためには、情報の内容、どこに向けての情報なのかを、この部会で整理する必要がある。
部会長
- まちづくりという大きな視点から考える必要もあるのではないかという意見であったと思う。
- オブザーバーで参加されている委員から何かありますか。
委員
- 先ほど、商業目的の情報公開の件数が多いという話があったが営利目的の情報公開の請求が多いのか。一般市民が、行政のこういうところをどのようにしているかといった請求はないのか。
市民参加推進係
- 統計をとっているわけではないが、半数ぐらいが商業目的。あとは個人的な興味や、研究目的で請求する人が多い。
委員
- 本来の主旨はそういうものなのか。
市民参加推進係
- 本来の主旨としては違うと思うが、誰でも請求でき、目的を問わないことからおそらく他の自治体でもこういった傾向があると思う。
委員
- 行政が行っていることを市民は特に知りたいと思わない。しかし、何か問題が起こった時や市が何かを決める時、どのような経過を踏み、どういう情報を持っているのかを知りたい時に、市民は行政を身近に感じると思う。そのため、行政がもっと身近になるような環境が必要であると感じた。
- 個人情報の関係で、地区で活動している方も感じていることだが、過度な個人情報の保護意識による弊害が至るところに出ている。コミュニティを形成するにあたり、問題が生じるということを業務上で感じている。
部会長
- 情報公開制度は受け身の制度であるが、まちづくり基本条例ではもっと先に進んだ公開の仕方が問題になってくると思う。今後の旭川市民への情報の提供の仕方について、どういう方法がいいのか委員の方々のご意見を伺っていきたい。
委員
- 市のホームページは見やすくなったが、中を一つ一つみるとわかりにくい。情報を掲載する前に各部署、横のつながりを持って情報を整理してから公開すべきである。
- 高齢者については、すべての情報を紙媒体にするのは難しいので、検索する手段や情報公開のやり方を聞ける環境をつくることが必要である。
- ある被災地域で日々の安否確認するためにラジオ体操を行った。ラジオ体操を行うと安否を確認できるので、行政で逐一確認しなくてもよい。このように経費をかけない活用の仕方ができないか。
部会長
- ホームページについては市では情報整理をして載せることになっているのか。
事務局
- HPについては系統立った形の整理はしていない。まちづくり基本条例ができた時には、併せてでホームページの整理を行うということを言えれば、一つの取組として有益なものになると感じている。
委員
- 20年前にドイツで暮らしていることがあったが、地域のコミュニティが充実していた。当時は情報公開や個人情報保護とか厳しくなく、インターネットも携帯電話もなかった。今は情報入手の手段がたくさんあり、条例をつくるにも市も大変だと思う。
委員
- 祖母に問題が起きた時に少し狼狽したが、地域包括支援センターを思い出し相談に出向いたら対応してくれた。情報を知りたい時や問題が起き時にホームページを見る、市役所に電話するということであれば、困った時はここに行きなさいといったことをインターネットに限らず、ポスターなどで知らせることが大事ではないか。
委員
- 昨年の話だが、札幌から旭川に転入し、住所変更をする時、手続き方法をどのように調べたらよいかわからなかった。インターネットやポスターで情報を知らせるということも大事だが、市役所に来たとき市民が職員に話しかけやすい雰囲気が必要であると感じた。学生からみると、市役所は固いイメージがある。
委員
- 先ほどからHPの話があるが、基本的に情報量が多く、また、情報を載せても載せなくてもいろいろ言われると思う。
- 情報提供の方法は難しいが、利用者の求めていることが何であるかを理解することが大事で、導入部分でどこまで理解してもらえればいいのかを考えることによって周知の仕方も変わってくると思う。
委員
- まちづくりの基本的な流れとして、情報を出す側の話をする必要がある。今後、いろんな会議で旭川市が行うことや、直接市民に関わってくることを明確にした上で情報を提供するべきである。
- 市役所のホームページは誰が見てもわかりやすいものにするべきである。
- 今後、いろんな会議で議論し集約された意見が、この会議に寄せられ、ここでどのようにサービスを見せたらいいのかといった話をすることも情報開示の一つだと思う。
委員
- 情報の提供について、インターネット、広報誌など多種多様である。市の広報誌は回覧板で回すが見ていないということもあるが、以前住んでいたところでは、町内会やイベントの総会で広報誌の話題が出ていたこともあった。総会に欠席した人には知り合いが情報を伝えていた。また、地域ごとの情報を掲載したチラシを配布し、周知を図っていた。
委員
- 広報委員をやっているが、市民から広報誌はかなり見やすくなったという意見が寄せられている。イベントなどの情報もかなり詳しく掲載されている。しかし、広報誌を見ない人もおり、また、広報誌は全戸配布されているはずなのに、広報誌は入っていない、届かないといった話を町内会の人から聞く。広報誌だけを考えていても情報提供は難しいと思う。
事務局
- かつて、広報誌は今ほどきれいではなかったが、月2回発行しており、急にお知らせしたいことがあった場合でも、掲載が間に合った。今は月1回なので、掲載が間に合わない場合もあり、その時は、新聞に記事を掲載する、HPを使う、チラシをいれるといった方法をとる必要がある。
- 市民の関心を高めるため、政策発信型の広報という実験も以前行ったことがあった。対立する意見があった時、これはどうだろうかという形の広報を短期間であるが試みた。広報誌の在り方も時代で変わるが、いろいろな考え方があってよいと思っている。
法令遵守(資料5)
事務局
(法令遵守 資料5に基づき説明)
- 旭川市では、平成20年4月1日から「旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例」を施行した。この条例においては、「市職員の基本的心構え」や「果たすべき責任」などを規定している。
- 制度的な面として、大きく分けて2つあり、「公益通報制度」と「不当要求行為に関する制度」である。
- 二つの制度を運用する中で、毎年度、条例に規定する公益通用及び不当要求行為等の件数及びその概要等のほか、職員の法令の遵守状況についても公表することとしている。
意見交換
部会長
- 今後のまちづくりの大きな方向付けとして、職員の法令違反を減らすためにはどのようなことをするべきか。旭川市では市民からの公益通報を認めていないが、このような状況でいいのか。以上、2点について意見を伺いたい。
委員
- 職員だから公務員だからということではなく、一般的なこととして捉えるべき。市役所だけで限定して厳しくするのは好ましくないと思う。
部会長
- あえて市役所の法令遵守に限定する必要はない。市民全体で法令を遵守するべきという意見であると思う。
委員
- 公益通報制度や不当要求行為について、市民には情報公開しないのか。
事務局
- 職員の法令遵守の状況については市の人事課のホームページで一定のルールの中で公開している。
- 公益通報制度や不当要求行為については、会議が非公開になっており、内容についてもホームページにも出せないものとして運用している。
委員
- スピード違反は普通に働いている人も起こしてしまう話であり、そのような中でルールを厳格に定め、それに対し罰則など出てくると、働きにくい場所が増えて、実際サービスが悪くなることもあると思う。法令違反が減っているのであれば、現状のままでいいのではないか。
委員
- ここ3年間を見ると違反の件数が減っていることから、規則の整備というよりは個々の意識を持続、または高めることを組織として行うべきである。
委員
- 法令遵守は市職員に限らず、市民も守るべきものだと思う。また、公益通報制度については市民にあってもよいのではないか。
委員
- 何でもかんでも通報とはよくないと思う。
委員
- 市民サービスの向上につながる部分で法を遵守をするということだが、サービスを提供する行政の仕事に対する効率化、責任などの議論を抜きにして罰則だけの議論にはならないと思う。
- 行政は市民サービスの向上につながるような仕事のやり方や目的意識を持って取り組んでいただきたい。また、仕事の手法を変えるといったことも考えてほしい。
部会長
- いただいた意見は、今後まちづくり基本条例をつくる際には役に立つと思う。
行政と議会(資料6)
事務局
(行政と議会 資料6に基づき説明)
- 行政と議会に関しては、次回以降、首長の役割など行政についても説明したいと考えているが、今日は、旭川市議会基本条例について説明する。
- 本市では、自治基本条例の策定前に、議会の意思に基づき、平成22年12月に旭川市議会基本条例が制定されている。
- 旭川市議会基本条例は、二元代表制における旭川市議会及び議員の責務、活動原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、市民の負託にこたえ、市民の福祉の向上及び旭川市政の発展に寄与することを目的としている。また、前文にあるように、この条例を制定した動機としては、「執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を発揮するとともに、政策形成機能を高め、その役割と責任を十分に果たしていく」ため、「時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要がある」としており、「旭川市議会の最高規範を明らかにするとともに、二元代表制の趣旨を踏まえ、旭川市議会が意思決定機関としての役割を果たすため、この条例を制定する」というように、条例制定の決意が述べられている。
- 議会基本条例を制定したあとに、自治基本条例を制定した自治体は多くなく、大分市などがあるが、議会に関する規定につきましては、「別に条例で定めるところによる」となっている。
- 「行政と議会」については、次回、意見交換をしていただきたい。
6 閉会
(日程調整した結果、次回の会議を11月20日に開催するということで決定。
後日、文書により案内することとし、閉会した。)以上
リンク
まちづくり基本条例のページ