第14回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

情報発信元 政策調整課

最終更新日 2016年2月24日

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第14回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

日時

平成25年9月4日(水曜日)18時半~20時55分

場所

総合庁舎議会棟2階 第2委員会室

出席者

委員 18人
有馬委員、安倍委員、伊藤委員、大西委員、荻澤委員、柿﨑委員、黒川委員、斉藤委員、杉山委員、髙井委員、竹内訓委員、竹内ツギ子委員、中田委員、堀井委員、猿子委員、八重樫委員、横山委員、渡辺委員 (50音順)

事務局 7人

長谷川部長、新野次長、向井主幹、三浦補佐、高橋主査、紺野主査、竹内主査

欠席委員

鈴木委員、西委員

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数

1人

会議資料
(PDF形式)

次第(PDF形式 25キロバイト)

資料1 第13回会議 会議録(PDF形式 186キロバイト)

資料2 条文案(PDF形式 135キロバイト)

資料3 答申書案(PDF形式 1,751キロバイト)

会議内容

1 開会

(会長から開会の挨拶)

2 議事録の確認(資料1)

事務局
(第13回議事録は、修正意見なく了承された。)

3 議事

(1)条例案・答申書案について(資料3)

事務局

  • 前文について、前回の会議で「旭川が発展してきた歴史の中で、屯田兵が入植し鉄道が敷設され師団が設置されたことが大きいため、師団に関することを前文に記載すべきではないか。」という意見と、「師団に関することを記載するなら、旭川の歴史の中で他にも記載すべき事項が多くあるため、屯田兵の記載に留めるべきではないか。」という意見があった。
  • 旭川市史で改めて調べたところ、明治23年に北海道内陸部開発の拠点として、旭川村が神居村、永山村と共に置かれ、翌24年から永山、東旭川地域に屯田兵が配置され、31年に鉄道が開通、33年に旧第7師団が移駐されたとある。
  • 旭川は、北海道内陸部開発の拠点と北方防衛の拠点という二つの役割を担いながら、まちの礎が築かれてきたことが分かるが、歴史的には、旭川村が置かれ、その10年後に師団が置かれている。
  • 屯田兵の入植や鉄道の敷設、師団の設置が、旭川の発展に大きな影響を与えたことは言うまでもないが、屯田兵を含め、多くの人達が旭川の発展に寄与してきたことを踏まえて、「開拓のために移り住んできた人をはじめ多くの先人たち」とした。
  • また、3段落目の「お年寄り」という表現を不快に感じる人がいるのではないかという意見を踏まえて、「子どもからお年寄りまでの」を「あらゆる世代の」に修正した。
  • 4段落目の「次代へと引き継いでいく」について、「次代」という言葉は次の世代を指すのか、次の時代を指すのかが分かりにくい、また、「引き継いでいく」という表現に違和感があるという意見を踏まえて、「次の世代へとつないでいく」に修正した。
  • 次のページの1段落目は、1つの文章の中に「発展」が重複していたり、「更なる」「更に」と似た表現があるため整理した方が良いという意見を踏まえて、「そして、旭川市は、まちの活性化を図るために、拠点都市としての役割を更に発揮し、北北海道全体の発展を目指します。」に修正した。
  • また、前文全体の中で「築く」という言葉が3回出てくるので、2ページの2段落目の「を築くため」を「に向かって」に変更し、文言を整理した。
  • 第5条「基本原則」では、「旭川市におけるまちづくり進め方は、次の基本原則のとおりとする。」としていたが、どのように進めるのかという進め方についてを述べているため、第5条本文を「旭川市におけるまちづくりの進め方は、次の基本原則に基づくものとする。」に修正した。
  • 第8条「市長等」第3項の「市民の自主性及び自立性を損なわないようにしなければならない。」という表現は、マイナスのイメージなので「市民の自主性及び自立性を尊重しなければならない。」に変更した。
  • 第9条「職員の責務」第1項の「全体の奉仕者」は、コンプライアンス条例で用いられている「市民全体の奉仕者」に変更した。
  • 第2項は、「遂行するものとする。」を13条の情報共有の表現と合わせて「遂行するよう努めなければならない。」に変更した。
  • 第10条「市民活動」と第11条「市民参加」は、「相談機会」を「市民の相談機会」に変更し、文言の整理を行った。
  • 第12条「協働」は、「及び」を「、」にした。
  • 第13条「情報提供」第1項及び第2項の「必要な情報」を「必要とする情報」に修正した。
  • 第2項は、「提供するものとする。」を「提供するよう努めなければならない。」に変更した。
  • 第14条「情報公開」第2項は、「公開を推進するものとする。」を「公開しなければならない。」に修正した。
  • 第15条「個人情報保護」第2項は、「取り扱うものとする。」を「取り扱わなければならない。」に修正した。
  • 第16条「地域主体のまちづくり」第2項の「以下」を「次項において」に修正した。
  • 第3項は、「地域の課題解決」を「地域における課題解決」に修正した。
  • 第4項は、「及び」を「、」に修正した。
  • 第17条「行政手続」第1項は、「市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにしなければならない。」に変更した。
  • 第20条「行政改革」の「市民ニーズ」については、言い換える言葉として「市民の需要」「市民の要請」「市民の要求」などが考えられるが、どれも文意としっくりと来ないため削除し、「社会経済情勢等の変化」に修正した。
  • 第21条「危機管理」第1項から第3項までの「危機発生時」は、「危機の発生時」に修正した。
  • 第22条「他の機関との連携及び拠点性の発揮」第3項は、「市は、国内及び国外の都市等と連携し、友好的な交流の推進や共通する課題の解決を図るよう努めるものとする。」に条文を整理した。
  • 第23条「条例の見直し」は、第1項と第2項をまとめ、条文を整理した。
  • 全体として、市に義務を課すような規定は、「~しなければならない。」「~するよう努めなければならない。」とし、市民に義務を課すような規定は、「~するよう努めるものとする。」とすることで、文末の表現を整理した。

委員

  • 第9条「市民の責務」第1項に「市民全体の奉仕者」とあるが、これはコンプライアンス条例に合わせた表現との説明であった。
  • 一方、憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と規定されているが、まちづくり基本条例で「市民全体の奉仕者として」と定めるということは、市の職員は市民以外の奉仕者ではないと捉えられかねないので、あえて「市民全体の奉仕者」とする必要はないと思う。
  • 条例で定義されている「市民」だけの奉仕者という意味で、観光客や旅行者は対象から除かれるのか。

事務局

  • 職員が憲法に定める「全体の奉仕者」であることを前提とし、特に市民の奉仕者であることを述べたものである。

委員

  • 前文に「古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々と、開拓のために移り住んできた人をはじめ多くの先人たちが」とあるが、「多くの先人たち」に係るのが開拓のために移り住んできた人だけになってしまうので、「古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々や開拓のために移り住んできた人をはじめ多くの先人たちが」とした方が良いと思う。
  • また、「開拓のために移り住んだ人」とすると特定の人だけを示すように感じるので、「開拓のために移り住んだ人々」とした方が良いと思う。

事務局

  • 「アイヌの人たち」、「移り住んだ人々」、「多くの先人たち」と同じ文の中に、「人たち」「人々」「先人たち」が出てくるので表現を整理べきではないかと思う。

委員

  • 「アイヌの人々」、「開拓の人々」とし、「先人たち」はそのままでも良いと思う。

委員

  • 第13条「情報提供」第2項に「市は、市民が必要とする情報を分かりやすく提供するよう努めなければならない。」とあるが、市民が必要としなければ情報提供を受けることができないようなイメージがあるので、「市民にとって必要な情報を~」とした方が良いと思う。

委員

  • 第9条「職員の責務」第1項に「公正かつ誠実に職務を行うとともに、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めなければならない。」とあるが、「職務」という言葉が短い文章の中に2回出てくるので、後の部分を「そのための知識と能力の向上に~」とした方が良いと思う。
  • また、第9条第2項に「職員は、地域社会の一員としての役割を自覚し、職務を遂行するよう努めなければならない。」とある。
  • 前回の会議で、第9条第2項の「職務」は、地域社会の一員としての職務のことを指しているという認識であったが、この場合の職務も市職員としての職務を指しているのか。

事務局

  • 第9条第2項の「職務」は、市職員としての職務のことを指しているが、地域のことを考えながら仕事を行うことにより、職員が職務外でも地域活動に参加することを期待したものである。

委員

  • 第10条「市民活動」第1項で、一般的な市民活動については、市民の権利として定めているが、第16条「地域主体のまちづくり」第1項では、地域における市民活動を市民の義務として定めている。
  • 権利としての市民活動と義務としての市民活動の2種類の市民活動があるということで良いのか。

事務局

  • 答申書の7ページ目の図にあるように、「地域における市民活動」は、一般的な「市民活動」の一部として位置付けられている。
  • 地域における市民活動には、具体的に町内会活動が挙げられるが、町内会活動は、ごみステーションの設置や修繕、街路灯の管理など、市民生活と密接に関わる活動を行っている。
  • こうした町内会の活動内容を考えると、地域における市民活動については、市民の権利というよりは、義務として定めるべきではないかということで、努力義務として定めたものである。

委員

  • 第13条「情報提供」第2項に「市民が必要とする情報」とあるが、市民が必要とするかどうかを誰が判断するのかを考えると、「市民にとって必要な情報」とした方が市民の立場に立った文章になると思う。

事務局

  • 情報を機械的に提供するのではなく、必要な情報を分かりやすく市民に提供しようというのが条文の趣旨である。

委員

  • 「市民が必要とする情報」とすると、「市民が必要な情報を要求する。」というように、市民の権利が含まれているニュアンスがあるが、「市民にとって必要な情報」とすると市民の主体性がなくなるので、原文どおりで良いと思う。

委員

  • 「市民にとって必要な情報」とすると、それを誰が判断するのかという問題がある。
  • どんな情報が必要かどうかは、市民が判断すべきもので、市が判断するものではないことから「市民が必要とする情報」とした方が良いと思う。

会長

  • 第13条第2項は、原文どおり「市は、市民が必要とする情報を分かりやすく提供するよう努めなければならない。」としたいと思う。

委員

  • 前文の2段落目の「このまちには、」を「古くから」に修正したことにより、1段落目と2段落目の繋がりがなくなる。
  • 1段落目と2段落目の段落の区切りをなくし、「古くから」の前に「そして」を加えてはどうか。
  • また、2段落目の文章が長いため、途中で切った方が良いのではないか。
  • 各段落が次の段落と論理的に結びつくようにした方が良い。

委員

  • 5段落目に「そして、旭川市は、まちの活性化を図るために~」とあるが、「そして」という接続詞を使うことに違和感がある。

委員

  • 2段落目を「この土地で古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々や~」とすると前の段落との繋がるのではないかと思う。
  • 5段落目の文章は、違和感を感じるのでなくしても良いのではないかと思う。

委員

  • 3段落目と4段落目を逆にすると、文章が全体的に繋がるのではないかと思う。

事務局

  • 前文の中段部分は、4つの基本理念を考慮した文章になっている。

委員

  • 5段落目に「そして」を入れた意図は分かるが、5段落目の文章全体を見ると違和感がある。
  • 「そして」という接続詞は難しい接続詞であるため、使うのであれば、慎重に考える必要がある。
  • 「そして」の後には、前の文章を強調する文章が続く場合が多い。

委員

  • 1段落目で、自然のことが述べられ、2段落目で歴史や文化、産業のことが述べられている。
  • 3段落目で自然、歴史、文化、産業などの地域資源を次の世代へ繋げていく責任を述べ、4段落目で旭川の将来のことを述べ、5段落目を広域のことを述べ、6段落目を市民の決意を述べると前文全体がまとまるのではないかと思う。

事務局

  • 条例案は、1段落目と2段落目は旭川を紹介していて、3段落目は基本理念の第1号と第2号、4段落目は基本理念の第3号、5段落目は基本理念の第4号について述べ、最後に市民の意思を述べる構造になっている。
  • 例えば、旭川を紹介している部分を1つの段落、基本理念の第1号と第2号を1つの段落、基本理念の第3号と第4号を1つの段落、最後の部分を1つの段落としてまとめる方法もあるのではないかと思う。

委員

  • 前文の構造については理解したが、必ずしも前文を基本理念の順番どおりにしなくても良いと思う。
  • 前文は、条例の顔とも言えるものであるため、文章の順番や接続詞を工夫するなど、前文全体の流れを意識すべきであると思う。

委員

  • このままでも素晴らしい文章であると思うが、2ページ目の「そして」の接続詞は、修正前の前文であれば、生きるのではないかと思う。

事務局

  • 第4条「基本理念」第1号「市民がいきいきと活躍できるまちづくり」は「人」について述べ、第2号「市民が支え合いながら安心して暮らせるまちづくり」は「地域」について述べ、第3号「地域資源をいかし、将来にわたって活力があり、住み続けられるまちづくり」は「まち」について述べ、第4号「北北海道における拠点性を発揮したまちづくり」は、「広域」についてを述べていて、「人」「地域」「まち」「広域」というように視野を広げながら基本理念を定めている。
  • 前文の表現は、こうした基本理念の順番を意識したものである。

委員

  • 1段落目と2段落目をつなげて、3段落目と4段落目を入れ替え、5段落目を「旭川市は、一層の活性化を図るために、~」としてはどうか。

委員

  • 全体的に段落分けが多過ぎるような印象を受ける。
  • 1段落目と2段落目は、一つにまとめた方が良いと思う。
  • 3段落目と4段落目も一つにまとめて、5段落目以降で、それに向かって私たちがどうしていくのかという宣言を述べるという文章の流れにすると全体が繋がるのではないかと思う。

会長

  • 1段落目と2段落目をまとめることは、概ね了解を得られているものと思う。
  • 3段落目から5段落目は、前文全体の流れを意識すべきであるという意見があった。
  • 1段落目と2段落目をまとめて、3段落目と4段落目を入れ替えた前文の作成を事務局にお願いし、それを見ながら再度検討することとしたい。
  • その間、「まちづくり基本条例に関する答申書」について意見を伺いたいと思う。

委員

  • 表紙にある「まちづくり基本条例の木」の絵は、このまま使うのか。

事務局

  • 「まちづくり基本条例の木」は、市民検討会議の委員以外の人が見ても、何を示す木なのかが分からないものであるが、そういうものがあっても、逆に面白いのではないかということで載せた。

委員

  • 分かりやすくて良いと思う。

委員

  • 8ページの木の絵には、柿があるので、8ページの木の絵も表紙と合わせた方が良いと思う。
  • 前回の会議で第20条「行政改革」第2項の「市民ニーズ」に関する意見があったが、市の他の規則や規定で、横文字を使った条文はないのか。

事務局

  • 横文字は使わない方が分かりやすいのではないかということで、できるだけ横文字を日本語に言い換えるようにしている。

委員

  • 「市民ニーズ」という言葉を使った方が、市民にとって分かりやすいと思う。

委員

  • 出来れば、日本語を使った方が良いと思う。
  • 条例の中で、市民意思の把握という言葉を使っている。
  • 意思とニーズでは意味が少し異なるが、「市民ニーズ」ではなく市民意思という言葉に置き換えても良いのではないかと思う。

委員

  • ニーズという言葉は、テレビでもよく聞く言葉であるため、特に若い世代では、分からない人が少ないのではないかと思う。
  • しかし、横文字を字面で見た時の分かりにくさを考えると、他の日本語に置き換えた方が良いのではないかと思う。
  • 例えば、「市民の需要」という言葉で置き換えることも可能であると思う。
  • 社会経済情勢等という言葉で一つにまとめるよりは、「市民ニーズ」を置き換えるような言葉を入れた方が良いと思う。

委員

  • 「市民ニーズ」という言葉を他の言葉で置き換えた方が良いと思う。

事務局

  • 辞書によると、ニーズは、「需要」「要請」「要求」「意思」「意向」といった意味がある。
  • 「市民ニーズ」を別な言葉に置き換えるとするなら、「市民の需要」「市民の要請」「市民の要求」「市民の意思」「市民の意向」といった言葉が考えられる。

委員

  • 「市民の意向」が良いのではないかと思う。

委員

  • 需要という言葉は、経済用語であるが、文脈から考えると「市民の行政に対する需要の変化」という表現の方が良いのではないかと思う。

事務局

  • 「市民」の範囲を通勤者、通学者等を含めて定義したことにより、「市民の意向」とすると、その範囲も広がることになる。
  • つまり、市は、市内に居住していない人の意向も考慮し、事業や組織の見直しを行うことを条文で定めることになる。
  • 市民の意向を尊重することは大事であるが、様々な立場の市民がいるため、条文上の市民の意向という言葉は、慎重に使うべきではないかと思う。
  • 「市民の行政に対する需要の変化」とした方が、一人の市民ではなく、市民全体としてどういった行政需要があるのか、または、どういった傾向があるのかという意味になるので、文意として適切ではないかと思う。

会長

  • 第20条「行政改革」第2項を、「市は、社会経済情勢や市民の行政に対する需要の変化に的確に対応し、事業や組織の見直しなど、行政改革の推進に取り組まなければならない。」に修正したいと思う。
  • 事務局に前文を修正していただいたものを配布したが、改めて御意見を伺いたい。

委員

  • 2段落目「このまちの自然や歴史、文化、産業などの多くの~」は、1段落目と繋げて、「このまちが将来にわたって、輝き続けていくためには、~」の文と「そして、旭川市は、まちの活性化を図るため、~」の文を1つの段落とし、2段落目とした方が良いと思う。

委員

  • 2段落目から4段落目をまとめた方が良いと思う。

委員

  • それでも良いと思う。

会長

  • 意見のとおり修正したいと思う。
  • 答申書全体について、他に御意見があれば伺いたいと思う。

委員
(意見なし。)

4 その他

(まちづくり基本条例の広報について)

事務局

  • 市民に対する条例の周知と浸透を図るため、市民検討会議による条例の検討と並行して、まちづくり基本条例の説明会を行っている。
  • 昨年度は、まちづくり対話集会で市民委員会連絡協議会と民生児童委員連絡協議会への説明を行ったほか、市民広報「あさひばし11月号」の市長随想で基本条例に関する記事を掲載、平成25年3月にFMりべーる「西川市長のまさに一言」でのラジオ放送、さらに、同月に市民報告会「あさっぴーと一緒に『もちづくり』で『まちづくり』を考えよう!」を開催し、まちづくり基本条例の広報を行った。
  • 今年度は、まちづくり対話集会で、消防団及びNPO団体への説明を行ったほか、市内全12地域のまちづくり推進協議会のうち、東旭川、神居、中央・新旭川、永山、春光台・鷹の巣、東鷹栖、西神楽、東部の8地域に説明に伺っており、本日も北星地域に説明を行っている。
  • また、7月に市内の高校の生徒会で組織する「ゆーすねっと@旭川」との意見交換を行った。
  • 今後の予定としては、まだ説明に伺っていない神楽地域、末広・春光地域、江丹別地域のまちづくり推進協議会に説明に伺うとともに、条例の素案ができた後には、地域ごとに住民を対象とした地域説明会を実施する予定である。
  • また、11月26日(火曜日)の夕方、文化会館の小ホールで市民報告会を開催する予定である。
  • 現在のところ、講演者は、本市をテーマとした漫画を執筆された方はどうかと考えており、今後、事務局で検討し、詳細が決まり次第、案内したい。
  • 意見提出手続(パブリックコメント)は、10月末~12月中旬に実施予定で、十分に市民意見を汲み取ることができるように、通常のパブリックコメントの実施期間である1カ月間よりも長い期間を設定したいと考えている。
  • その後、平成26年の2月に最終的な条例案を議会提案し、平成26年度中の条例施行を目指している。
  • 今後の広報活動などについて、アイデアや意見を伺いたい。

会長

  • 御意見があれば伺いたい。

委員
(意見なし。)

(市長への答申について)

会長

  • 市長への答申書の提出は、9月11日(水曜日)17時から総合庁舎2階第2応接室で行うので、都合がつく方は、是非出席いただきたいと思う。

(最後に、委員及び事務局から、これまでの議論を振り返って一言ずつ挨拶があった。)

5 閉会

リンク

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