第13回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

情報発信元 政策調整課

最終更新日 2016年2月24日

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第13回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

日時

平成25年8月22日(木曜日)18時半~20時25分

場所

旭川市職員会館2階 2・3号室

出席者

委員 17人
有馬委員、安倍委員、伊藤委員、大西委員、柿﨑委員、斉藤委員、杉山委員、鈴木委員、髙井委員、竹内訓委員、竹内ツギ子委員、中田委員、西委員、堀井委員、猿子委員、八重樫委員、横山委員(50音順)

事務局 7人

長谷川部長、新野次長、向井主幹、三浦補佐、高橋主査、紺野主査、竹内主査

欠席委員

荻澤委員、黒川委員、渡辺委員

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数

1人

会議資料
(PDF形式)

次第(PDF形式 25キロバイト)

資料1 第12回会議会議録(PDF形式 196キロバイト)

資料2 条文案(PDF形式 140キロバイト)

資料3 答申書案(PDF形式 1,678キロバイト)

会議内容

1 開会

(会長から開会の挨拶)

2 議事録の確認(資料1)

事務局
(第12回議事録は、修正意見なく了承された。)

(会議日程について)
会長

  • 第6回会議で、答申書を市長に提出するまでの今年度スケジュールについて確認し、この間、そのスケジュールに従って議論を進めてきた。
  • 当初の予定としては、本日の会議を最終回とし、答申書を確定することとしていた。
  • 予定どおりとすれば、前回の会議では7名の委員が欠席し、今回も3名の委員が欠席している中での答申書確定となるが、このことについて、意見を伺いたい思う。
  • 事務局からは、1年以上にわたり市民検討会議において積み重ねてきた議論の集大成である答申書であるため、しっかりと議論を尽くし、答申書を確定していただきたいという話もあり、私としては、もう一回会議を開催することとし、次回の会議で答申案を確定してはどうかと考えている。

委員
(異議なし)
会長

  • それでは、もう一回会議を開催し、更に議論を深めることとし、次回の会議で答申書を確定したいと思う。

(まちづくり調査特別委員会について)
会長

  • 8月19日、20日に市議会のまちづくり調査特別委員会が開催されたが、その内容について事務局から説明をお願いしたい。

部長

  • まちづくり調査特別委員会では、7名の委員から質疑があった。
  • 質問の内容は、市民検討会議で十分に議論されてきた事項であったが、まちづくり調査特別委員会の委員もホームページで公開されている市民検討会議の議事の内容をしっかりと読んだ上で、質問をしていた。
  • 委員会では、条例の柱となる基本理念、基本原則の考え方や他の条例との関係、総合計画との関係などについての質問があった。
  • 基本理念については、地域づくりや広域連携、北北海道の拠点性の発揮というのは、どういった考え方なのかといった質問があった。
  • 他の条例との関係では、市民検討会議のワークショップで発案された「まちづくりの木」が分かりやすいという意見があった。
  • また、総合計画の策定根拠になる条例になるのか、議決事項としてふさわしいかどうかといった議論があった。
  • 今後の予定としては、9月中に市民検討会議から答申書が提出され、その答申書をまちづくり調査特別委員会に報告することになる。
  • 議会の意見も参考にしながら、条例の原案を作成し、パブリックコメントにかけて、来年の2月に条例案として市議会に上程する予定である。

会長

  • まちづくり調査特別委員会についての説明があったが、質問等があれば伺いたい。

委員
(意見なし)

3 議事

(1)条例案について(資料2)

(条文の構成から第3条まで)

事務局

  • 条文の構成について、これまで第3章「まちづくりの担い手」の構成を第1節「市民」、第2節「議会」、第3節「市長等」としていたが、第2節「議会」を第2節「市」に変更し、「市」の構成を、第7条「議会」、第8条「市長等」、第9条「職員」とした。
  • 前回の会議で、「市」を「地方公共団体としての旭川市」と定義したが、「市」が「議会、市長等、職員」で構成されているという意味からも、第3章「まちづくりの担い手」を「市民」と「市」の2つの節に変更したものである。
  • 資料3「答申書案」の9ページの図を御覧いただきたい。
  • 「まちづくり」の定義は、「市民と市が、それぞれの責務と役割を踏まえて、魅力的で快適なまちを築いていくために行う活動」としているように、「まちづくりの担い手」は、大きく分けると「市民」と「市」であり、「市」の中に「議会」と「市長等」が位置付けられる。
  • 市民側から見れば、まちづくりのパートナーは、「議会」や「市長等」を含む地方公共団体としての「旭川市」ということになる。
  • 次に、前文の主な変更点であるが、前回の会議で、「屯田兵が入植したことも旭川の重要な歴史である。」という意見を踏まえ、4行目に「明治期には屯田兵が入植し、」を加えている。
  • また、5行目以降は、主語と述語の関係を整理している。
  • 第2条「定義」の第4号で、「市」を「地方公共団体としての旭川市」と定義したことにより、第1条「目的」、第3条「条例の位置付け」にある「本市」の意味が、「市民」を含む旭川市全体を指すのか、地方公共団体としての旭川市を指すのかが分かりにくくなった。
  • 第1条「目的」及び第3条「条例の位置付け」の条文は、「本市」を削除したとしても、市民も含めた旭川市全体のまちづくりのことを示していることが明白であるため、「本市」を削除している。
  • また、第4条「基本理念」の本文で、「旭川市の目指すまちづくりは、~」となっているが、この場合の旭川市は、市民を含む旭川市全体のことを示している。
  • 第2条第1号の「まちづくり」の定義は、「公共的な」という用語を使うと、まちづくりの範囲が限定されてしまうイメージがあり、中間報告書にある「まちをより良くするためことは全てまちづくりにつながる。」という考え方を踏まえ、「公共的な」を削除し、「市民及び市が、それぞれの責務と役割を踏まえて、魅力的で快適なまちを築いていくために行う活動」に変更している。

委員

  • 旭川が発展してきたのは、師団が設置され、鉄道が開通し、交通の要衝となり、様々な産業が栄えたことが大きい。
  • 旭川の開拓の歴史に、屯田兵だけでは足りないと思う。
  • 前文に屯田兵を入れるのであれば、「師団」のことも触れた方が良いと思う。

委員

  • 旭川の歴史のことを入れようと思えば、他にもたくさんある。
  • 一人ひとりの価値観が違うように、考え方もたくさんある。
  • しかし、屯田兵の入植が旭川にとって大きな転機であったことは、誰もが共通の理解を持つことができると思うので、今のままの表現で良いと思う。

委員

  • 旭川のことをもう少し細かく書いた方が、旭川のことを知ることができるのではないかと思う。

委員

  • 師団と鉄道は、旭川の発展にとって重要な要素である。
  • 満州に向かう前に、旭川を北の拠点にしようとしたことが、今の旭川の基礎となっている。

委員

  • 「お年寄り」という表現を不快に感じる方がいるのではないか。

委員

  • 「ご年配」という表現もある。

委員

  • 民生委員の中でも、「お年寄り」という言葉は使わない。
  • 「高齢者」が一般的である。

委員

  • 「子どもから高齢者」という表現になると、一般的ではない。
  • 好みの問題もあるが、一番なじむ表現で良いと思う。
  • 前文の旭川の歴史の部分は、開拓当時のことを示しているのか、明治から平成まで、多くの方々が関わって築いてきたことを示しているのか。
  • 鉄道や師団を入れると、時代が流れるので、明治から平成までの様々な出来事を入れる必要があると思う。
  • 「明治」という言葉が引っ掛かる。

委員

  • 「明治期には屯田兵が入植し、」という文は、その前の「古くからアイヌの人たちの暮らしと文化があり、」との対比ではないかと思う。
  • 古くからアイヌの人たちがここに住んでいて暮らしていたが、明治になって屯田兵の入植により開拓が始まったというように、前の文との兼ね合いがあるのではないかと思う。

事務局

  • 旭川の歴史の代表的なものとして、アイヌ文化と屯田兵を記載した。
  • 例えば、「入植した明治期以降」とすれば、明治期以降の時間の流れも表現できる。
  • 再度、整理したい。

会長

  • 本日の意見を踏まえて、事務局で整理していただきたいと思う。
(第4条から第9条まで)
  • 第4条「基本理念」の各号の文末を、「~を目指すこと。」としていたが、第4条本文は「旭川市の目指すまちづくりは、次の基本理念のとおりとする。」としており、第4条各号の条文を読み替えると、「旭川市の目指すまちづくりは、~を目指すこと。」となるため、各号の文末の表現を整理した。
  • 第5条「基本原則」第1号「市民主体の原則」で、「市民参加と協働による~」としていたが、「市民参加」や「協働」の具体的内容は、後の条文を読まないと分からないため、同部分を「市民の意思と力をいかした」とした。
  • 第6条の見出しを「市民の権利及び責務」を「市民の役割」とした。
  • 前回の会議で、市民の権利や責務の強弱やバランスについて、様々な意見が出されたが、第1項で「市民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加することができる。」と定めていた「市民の権利」を削除している。
  • 削除した理由として、まちづくり基本条例では、「まちづくり」が示す意味を広範に捉えているおり、具体的な事項を示していない。
  • このことが、前回の議論となった第6条第1項で「まちづくりに参加できる。」と定めていた「まちづくりに参加する市民の権利」と、第15条第1項で「地域における活動に参加するよう努めるものとする。」と定めていた「地域活動に参加する市民の努力義務」の分かりにくさにつながっていたのではないかということから、市民の権利については、第3章「まちづくりの担い手」第6条「市民の役割」で包括的に述べるのではなく、第4章「市民主体のまちづくり」の第10条「市民活動」、第11条「市民参加」、第13条「情報提供」、第14条「情報公開」、第15条「個人情報保護」の中で、それぞれ個別具体的に述べることとした。
  • 従って、第3章「まちづくりの担い手」は、第6条「市民の役割」、第7条「議会の責務」、第8条「市長等の責務」、第9条「職員の責務」とし、担い手の「役割と責務」についてを述べることとした。
  • 第7条「議会の責務」では、「市民の負託にこたえ、」という部分を、第8条の「市長」にも同じことが言えることから削除した。
  • 第8条「市長等の責務」では、第3項に「市長等は、まちづくりに関し、市民の自主性及び自立性を損なわないようにしなければならない。」を追加している。
  • これは、前回の条文案では、「協働」と「地域主体のまちづくり」でそれぞれ重複して規定されていたので、第8条「市長等の責務」の中でまとめて述べたものである。
  • 次に、第9条「職員の責務」は、前回の会議での意見を踏まえて、職員の職務外の地域との関わりについては「地域主体のまちづくり」で述べることとし、職員が職務の遂行に当たって、常に「地域」のことを意識していくことで、それが自らが地域で果たす役割を認識することにもつながるため、第2項を「職員は、地域社会の一員としての役割を自覚し、職務を遂行するものとする。」とした。

委員

  • 第9条「職員の責務」の第1項と第2項に「職務」が出てくるが、第1項の「職務」は、職員としての職務を指し、第2項の「職務」は、地域社会での「職務」を指すのか。

事務局

  • 第1項と第2項の「職務」は、いずれも職員としての職務を指している。
  • 第2項は、「地域社会の一員としての役割を自覚し、」と職員の内心的な問題もあり、少し弱い表現になっている。

委員

  • 文末が「~しなければならない。」となっている条文と「~するものとする。」となっている条文がある。
  • 「~するものとする。」は弱い表現であると思うが、表現の違いを再検討すべきである。

会長

  • 文末の表現は、責務としての重さを示しているものであると思う。
  • 機械的、無機的に表現を揃えるのではなく、責務としての重さや強さに応じた表現にすべきと思う。

委員

  • 第9条第1項の「職務を行うこと」と「職務を遂行すること」は重複しているため、まとめてはどうか。

委員

  • 「~しなければならない。」は義務があることを表し、「~するものとする。」は少し弱い表現であると理解している。
  • 第11条第2項は、「市は、~努めなければならない。」と市に義務付けている表現になっている。
  • 第12条第1項「市民及び市は、~努めるものとする。」となっているが、これは、主語が「市民及び市」であるため、少し弱い表現になっている。
  • 一方、第13条第2項は、「市は、市民が必要な情報を分かりやすく提供するよう努めるものとする。」となっているが、これは「努めなければならない。」とすべきではないかと思う。

事務局

  • 第13条第2項は、「情報を分かりやすく提供するよう努めるものとする。」とあるが、「分かりやすく」というのは、個人の主観的な見方ということもあり、「努めなければならない。」ではなく、「努めるものとする。」という表現にした。
  • 条文全体の中で、どういう表現が良いのか検討したい。

委員

  • 基本的なことはまちづくり基本条例で定め、具体的なことは情報公開条例で定めるというように、木の幹と枝の関係があるのだから、まちづくり基本条例だけで、全てを定める必要はないのではないか。

委員

  • 第9条第1項の「職務を行う」という部分と第9条第2項「職務を遂行する」という部分が重複しているという話があったが、第9条第2項の「地域社会の一員としての役割を自覚し、」という部分を第9条第1項と合わせるのか。
  • 例えば、第9条第2項を「職員は、地域社会の一員としての役割を自覚し、まちづくりを推進するものとする。」としてはどうか。

委員

  • 第9条第1項の「公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、」を「公正かつ誠実に職務を遂行するために、」としてはどうか。

委員

  • 第9条第1項と第2項をまとめて、例えば、「職員は、全体の奉仕者かつ地域社会の一員としての役割を自覚し、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。また、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めなければならない。」としてはどうか。

委員

  • 第9条第1項と第2項は、分けた方が良いと思う。
  • 「知識と能力の向上」は、「努めなければならない。」ことであると思う。

委員

  • 第9条を第1項と第2項に分けるなら、第1項を「職員は、全体の奉仕者かつ地域社会の一員としての役割を自覚し、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。」、第2項を「職員は、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めなければならない。」としてはどうか。

委員

  • 第9条第1項と第2項は、全く言っていることが違うので、一緒にするのはおかしいと思う。
  • 同じ職務を行うにしても、「全体の奉仕者として」と「地域社会の一員として」というのは、立場が違い、職員の中でも二面性を持っているということを書いている。
  • 立場が違う上で職務を行うことになっていると思うので、条例案のままでも良いと思う。
  • 全体の奉仕者としては、「~しなければならない。」ことも必要であるし、地域社会の一員であれば、「~するものとする。」と少し弱い表現で良いと思う。

委員

  • 第9条第1項に力を注ぐと、第2項の時間が少なくなる。
  • 職員として、一生懸命に職務を遂行することも大切であるけれど、地域社会の一員としてのバランスも大切であるという意味ではないかと思う。

会長

  • 今日あった意見を踏まえて、事務局で整理していただきたいと思う。
(第10条から第16条まで)
  • 第10条「市民活動」、第11条「市民参加」、第13条「情報提供」、第14条「情報公開」、第15条「個人情報保護」については、第1項で市民の権利、第2項で市の責務という形式、パターンで整理している。
  • 第10条「市民活動」は、新しく追加した条項であるが、これは前回の条文案では、「協働」の中で触れていた内容を詳しく述べたものである。
  • 前回の条例案の第11条「協働」第1項では、「市民は、公共的な目的のために自主的に行う市民活動を行うことができる。」と、市民が市民活動を行うことの権利について述べていたが、市民活動を第10条として新たに条立てし、第1項で市民活動に関する市民の権利、第2項で市民活動に関する市の責務についてを述べている。
  • 第11条「市民参加」の第2項に、「協働を基本に据えた市民参加の推進に努めるものとする。」とあったが、「協働」は次の第12条を読まないと分からないため、「協働を基本に据えた」を削除し、文言の整理を行っている。
  • 第12条「協働」は、第2項の「市民への情報提供」は、第13条と重複するため、この部分を削除するとともに、「市民活動」を条立てしたことに伴う文言の整理と、第8条第3項の「市長等は、まちづくりに関し、市民の自主性及び自立性を損なわないものとする。」と重複する部分を削除している。
  • 第13条「情報提供」は、第1項で情報提供に関する市民の権利を述べ、第2項で情報提供に関する市の責務を具体的に述べることで整理した。
  • 第14条「情報公開」は、第1項で情報公開に関する市民の権利を述べ、第2項で情報公開に関する市の責務を具体的に述べることで整理した。
  • 第15条「個人情報保護」は、第1条で個人情報保護に関する市民の権利を述べ、第2項で個人情報に関する市の責務を述べることで整理した。
  • 第16条「地域主体のまちづくり」は、第1項で地域における市民活動を市民の努力義務として述べている。
  • 第10条の「市民活動」は「市民活動に取り組むことができる。」と市民の権利として市民活動を述べていたが、「地域における市民活動」に対しては、「市民は、参加するよう努めるものとする。」と規定している。
  • 地域における市民活動とは、主に町内会やPTAなどが挙げられるが、例えば、町内会は、最も身近な地域団体であり、街路灯の管理、電気代の負担、ごみステーションの設置や管理など、市民生活に欠かすことのできない公共的な役割を担っている。
  • こうしたことからも、地域における市民活動は、自らが関わろうという意思に基づいて行う一般的な市民活動と区別して考える必要があるのではないかということで、地域における市民活動については「努力義務」として定めている。
  • 第2項から第3項までは分かりにくいという意見があったので、文言を整理した。

委員

  • 第13条第2項で「市は、市民が必要な情報を分かりやすく提供するよう努めるものとする。」と書かれており、第16条第1項「市民は、地域社会の一員として、主体的に地域における市民活動に参加するよう努めるものとする。」と書かれている。
  • 両方とも「~努めるものとする。」となっているが、市が分かりやすく情報を提供することと、市民が地域活動に参加することが、同じレベルで書かれても良いのか疑問である。 、
  • 「分かりやすく情報を提供しなければならない。」という表現は、難しいことが分かるが、努力は常にしていかなければならないと思うので、「分かりやすく情報を提供するよう努めなければならない。」とすべきではないかと思う。

委員

  • 第13条第2項は、「分かりやすく情報を提供するよう努めなければならない。」で良いと思う。

会長

  • 今日あった意見を踏まえて、事務局で整理していただきたいと思う。
(第17条から第23条まで)
  • 第6章「健全な市政運営のまちづくり」の構成で、危機管理は、行政運営の基本ではあるが、その他の「行政手続」等よりも、後にくるべきものと考え、「行政手続」「公正な職務の執行の確保」「計画的な市政運営」「危機管理」という構成にした。
  • 第19条「計画的な市政運営」では、市の基本的な姿勢についてを明記することとし、第1項に「市は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。」を追加した。
  • また、第2項では、「旭川市総合計画」については、名称も含めて今後の検討となるため、「総合的な計画」としている。
  • 第23条「条例の見直し」の第1項は、条例改正の必要があるときは改正すると、当然のことを述べているため、削除した。
  • 第2項は、まちづくりの基本となる条例であることを踏まえ、5年以内に点検することを明記した。

委員

  • 第20条第2項で、「市は、社会経済情勢又は市民ニーズの変化に的確に対応し、」とあり、「ニーズ」という外来語が出てくる。
  • 基本条例の中で外来語が出てくるのはこの部分だけであるため、「ニーズ」ではなく、違う言葉を使った方が良いと思う。

委員

  • 第23条で、「市は、社会情勢の変化等を踏まえるため、」とあるが、「~を踏まえ」か「~を踏まえて」の方が良いと思う。
(条例全体を通して)

委員

  • 前文の2ページ目の4行目で「そして、旭川市は、まちの更なる発展を目指すために、~を更に発揮し、北北海道全体の発展に努めます。」とあるが、「発展」という言葉が続いているので、違う言い回しの方が良いと思う。
  • また、「更なる」と「更に」も同じような言葉が続いているので、表現を工夫した方が良い。

委員

  • 条例全体を通して「~の」が多く使われているので、「、」で切っても良い部分があるのではないかと思う。

事務局

  • 答申を受け、最終的な条文案を作成する際には、法務を担当している部署と調整し、条文の表現を整理していくことになる。
  • 第23条「条例の見直し」について、前回の案では「5年ごと」に見直すこととしていたが、まちづくりの基本となる条例であり、そう変えるべきものではないことと、一方で、時点修正ということも必要と考え「5年以内」に見直すことに変更している。
  • このことについて意見を伺いたい。

委員

  • 5年以内というのは、点検の期間としては分かりやすくて良いと思う。
  • 5年以内に点検し、適切な措置を講ずるとあるが、点検して修正する場合もあるし、修正しない場合もある。
  • まちづくり基本条例の点検や修正は、既に条例があるという前提で検討されるものであり、ゼロからスタートして条例を作り直すものではない。

委員

  • 見直す必要がある場合は、5年を待たずに見直すのは良いと思う。

委員

  • 5年以内に見直しとなると、1~2年でも見直される条例となる。
  • すぐに変えることを前提とした条例を作ろうとしているのか。
  • 条例を一度作ったら、5年くらいはやってほしいという気持ちがある。

委員

  • 委員の皆様の英知で作った条例であるが、見直す必要がある場合は、すぐに見直しをすべきである。
  • 他都市では、早めに協議し、ステップアップしている例もある。

委員

  • 前文の2ページ目に「私たちには、これらの財産を守り、育て、次代へと引き継いでいく」とあるが、私たちが引き継ぐのではなく、次世代が主体的に引き継ぐものではないかと思う。
  • 「引き渡す」なのか「伝える」なのか、表現を検討してほしい。

会長

  • 今日あった意見を踏まえて、事務局で整理していただきたいと思う。

(2)答申書案について(資料3)

事務局

  • 1ページ目は、「答申にあたって」ということで、「まちづくり基本条例」に関して、昨年7月に市長からの諮問を受け、約1年2ヶ月に渡り検討を行ってきたこれまでの経過やまちづくりに対する思いを述べている。
  • 2ページ目が目次で、3ページ目が「条例の名称」、4ページ目が「条例の構成」、6ページ目から30ページ目までが条例の本体部分という構成になっている。
  • 31ページ目から35ページ目までが、旭川市まちづくり基本条例(仮称)素案を掲載している。
  • 36ページ目から40ページ目までがまちづくり基本条例市民検討会議の概要ということで、「市民検討会議の概略」「委員名簿」「検討の経過」という構成になっている。

委員

  • 「答申にあたって」の「旭川を次代に引き継いていくために」という表現に違和感がある。
  • 「次代」とあるが、次の時代なのか、次の世代なのか分かりにくいため、「次世代」とした方が良いと思う。
  • 引き継ぐという表現は、次世代の人の意思にも関わらず、無理やり引き継ぐというイメージがある。
  • 「旭川を次世代に引き継いでもらうためには」と次世代の人たちの意思を尊重するような表現にした方が良いと思う。

4 その他

委員

  • まちづくり調査特別委員会で総合計画の議決に関する質疑があったと思うが、どう扱うのか。

部長

  • 市民検討会議の答申書をベースに条例案を作成していくことになるが、まちづくり調査特別委員会からの意見も踏まえ、総合計画の議決について整理したい。

5 閉会

  • 第14回の会議は、今回の欠席者と調整の上、後日連絡することとし、閉会した。以上

リンク

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