第11回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

情報発信元 政策調整課

最終更新日 2016年2月24日

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第11回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

日時

平成25年7月22日(月曜日)18時半~20時45分

場所

旭川市職員会館2階 2・3号室

出席者

委員 18人
 有馬委員、安倍委員、伊藤委員、大西委員、荻澤委員、柿﨑委員、黒川委員、斉藤委員、杉山委員、髙井委員、竹内訓委員、竹内ツギ子委員、中田委員、西委員、猿子委員、八重樫委員、横山委員、渡辺委員 (50音順)

事務局 8人

長谷川部長、新野次長、向井主幹、三浦補佐、高橋主査、紺野主査、竹内主査、矢上

欠席委員

鈴木委員、堀井委員

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数

0人

会議資料
(PDF形式)

次第(PDF形式 27キロバイト)

資料1 第10回会議会議録(案)(PDF形式 171キロバイト)

資料2 旭川市まちづくり基本条例(仮称)の特徴(PDF形式 661キロバイト)

資料3 条文案(PDF形式 110キロバイト)

資料4 前文案(PDF形式 190キロバイト)

資料5 答申書構成案(PDF形式 88キロバイト) 

会議内容

1 開会

(会長から開会の挨拶)

2 議事録の確認(資料1)

事務局

  • 第10回議事録については、7月22日の正午を締切として、修正依頼をしていたところであるが、8ページ目の「会長」の表記に誤りがあったことと、9ページ目の上段の「まちづくりの推進に努めるというものもないので、それもどうかと思う。」を「また、3節の職員の責務において、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めるとあるが、それはもちろんのこと、まちづくりの推進に努めるというものがないので、それはどうかと思う。」に修正したい。

(第10回議事録は、修正案のとおり了承された。)

3 議事

(1)条文案について(資料2、資料3)

(まちづくり基本条例(仮称)の特徴及び条文案「第1章 総則」から「第5章 地域主体のまちづくり」まで)

事務局

  • 前回の会議では、基本理念、基本原則の修正案と条文案のタタキ台を示し、中間報告書の検討項目の内容との確認をしながら、条文についての検討を行ったところである。
  • 資料2は、まちづくり基本条例の特徴であるが、この条例の特徴の1つは、「まちづくりの基本となる条例」ということで、これまでのまちづくり積み重ね(各基本条例)を体系化し、まとめあげたものであるということが言える。
  • 条例には総論部分と各論部分があり、まちづくり基本条例の案では、第3章のまちづくりの担い手までが総論部分で、第4章の市民主体のまちづくり以降が各論部分である。
  • 左下の図が、まちづくりの基本となる条例のイメージで、まちづくりに関する基本的な条例の総論がまちづくり基本条例の各論に該当し、まちづくりに関する基本的な条例の総論を各論として束ねるまちづくり基本条例が、これらの条例を体系化している。
  • その右側の図は、第8回の検討会議で行ったワークショップでCグループがまとめたまちづくり基本条例の木と、その木の幹を横から切った断面図である。
  • 以前の木の幹の断面図は、条例の体系が分かりにくかったが、今回の断面図は、同心円状に条例が示されている。
  • 中心にまちづくり基本条例があり、その周りには「市民参加推進条例」「情報公開条例」「個人情報保護条例」「コンプライアンス条例」「行政手続条例」「議会基本条例」の6つの条例がある。
  • この6つの条例は、まちづくり基本条例の前回の条文タタキ台で、「別に条例で定める。」と記載されていた条例である。
  • さらにその周りには、「中小企業振興基本条例」「工業等振興促進条例」「環境基本条例」「公害防止条例」「農業農村振興条例」「子ども条例」など、様々な条例が示されているが、これらは、基本条例のタタキ台の中では「別に条例で定める。と記載されていないが、まちづくり基本条例の前文や目的、理念などで示される条例の精神のようなものを受けた条例であるということで整理した。
  • 資料3は、前回会議での意見等を踏まえて、事務局で再度整理した条文案である。
  • 第1章「総則」の第1条の「目的」では、前回の会議で、目的が長く、理念を組み合わせたものになっており、簡潔にすべきという意見があった。
  • その意見を踏まえて、第1条を「この条例は本市にまちづくりに関する基本的な事項を総合的に定めることにより、市民主体のまちづくりの更なる発展と、魅力と活力あるまちを実現することを目的とする。」と修正している。
  • 目的の中の「市民主体のまちづくりの更なる発展」という部分が、基本理念の1つ目の「市民がいきいきと活躍できるまちづくり」と2つ目の「市民が支え合いながら安心して暮らせるまちづくり」と関連が深く、「魅力と活力あるまちを実現」という部分が、基本理念の「地域資源をいかし、将来にわたって活力があり、住み続けられるまちづくり」と「北北海道における拠点性を発揮したまちづくり」と関連が深い。
  • 次に、第2条の「定義」の第1号の「まちづくり」の定義は、「市民及び市が、それぞれの責務と役割を踏まえて、旭川をより魅力的で快適なまちにしていくために行う公共的な活動」に修正している。
  • 第2号の「市民」の定義は、「市民等」と混在すると条文が分かりにくいという意見を受け、「市民」を「市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者及び市内において事業を営み、若しくは活動を行う個人又は法人その他団体」とし、前回の「市民等」の範囲を、「市民」として整理した。
  • それに伴い、第3号を削除し、第4号の市長等を第3号としている。
  • また、第5号の市民参加の定義と第6号の協働の定義は、市民参加推進条例の中で規定している市民参加と協働の定義と重複していることから削除し、これまで第2条で定義されていた市民参加と協働を、第10条の「市民参加」と第11条の「協働」の中で説明している。
  • 第3条の「条例の位置付け」では、「市民等」を「市民」に変更している。
  • 第2章「基本理念及び基本原則」の第4条「基本理念」の第1号では、「市民等」を「市民」に変更し、「いきいき」を平仮名で表記した。
  • 前回の会議では、「生き生き」「活躍」「生かし」「活力」「生かした」など似たような表現が多く使われているという意見や、「生かす」の「生」は、活用の「活」の方が良いという意見があった。
  • 公用文の取扱い上は、活用の「活」ではなく生きるの「生」を使うことになっているが、例えば「活き活きと活躍」となると「活」を3回も使用することになるので、様々な意味やニュアンスを含めた、平仮名の「いきいきと」という表記にしたものである。
  • 第2号の「市民等が支え合って暮らせるまちづくり」は、「支え合う」は手段であるため違和感があるといった意見、「安心して」という表現も必要ではないかという意見があったため、「市民が支え合いながら安心して暮らせるまちづくり」に変更している。
  • 第3号の「生かし」は平仮名の「いかし」に変更している。
  • 第4号の「北北海道の拠点性を生かしたまちづくり」は「北北海道の拠点性を発揮したまちづくり」に変更している。
  • 「北北海道」については、様々な意見があったが、「道北」は、ローカルな感じで、地理的にも限定的に捉えられているので、より広がりを持つ意味と本州など他の地域からも分かりやすい「北北海道」を条文案にした。
  • 第5条「基本原則」では、「市民等」を「市民」に変更している。
  • 第3章「まちづくりの担い手」の第6条「市民」では、第1項から第3項までの「市民等」を「市民」に変更し、第1項の「市民等は、まちづくりに参加することができる。」を「市民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加することができる。」に変更している。
  • まちづくりに参加することが権利なのか責務なのか議論すべきという意見があったが、まちづくりに参加することは責務ではなく、権利であると考えている。
  • また、責務というのはあくまでも努力義務と考えているが、この条例は、まちづくりの基本的な考え方を定める条例であり、市民が主体的にまちづくりに取り組むことを期待し、「自らの意思に基づき」を加えている。
  • 第7条「議会」、第8条「市長等」、第9条「職員」は変更していない。
  • 「第4章 市民主体のまちづくり」では、「第1節 情報提供、情報公開及び個人情報保護」と「第2節 市民参加及び協働」の順番を入れ替え、第1節を「市民参加及び協働」、第2節を「情報提供、情報公開及び個人情報保護」に変更し、これに伴い、第10条を「市民参加」、第11条を「協働」、第12条を「情報提供」、第13条を「情報公開」、第14条を「個人情報保護」とした。
  • また、第10条「市民参加」の第1項では、「市民は、市政運営に関し意見を述べ、又は提出することにより市民参加をすることができる。」と第2条で定めていた市民参加の定義を含めた表現にした上で市民の権利を加え、第2項では「市長等は、市政運営に当たり、市民意思の把握に努めるとともに、協働を基本とした市民参加の推進に努めなければならない。」と市長等が果たすべき役割を規定している。
  • 前回の会議で、住民投票に関係する条文がないという意見があったが、第2項の「市民意思の把握」という表現の中に、市民参加推進条例で定める市民投票をはじめ、意見提出手続(パブリックコメント)、附属機関の委員選考に当たっての市民公募の実施など、市民参加の具体的手法を包括して表現している。
  • 第3項では、これまで「別に条例で定める。」としていたものを、具体的に市民参加推進条例と明記し、どの条例の基点となる条項なのかが分かるように変更した。
  • 第11条「協働」では、第1項から第3項までの「市民等」を「市民」に変更し、第2項の中に、第2条の定義に規定されていた協働の定義を含めた表現に変更している。
  • また、第3項の「協働の推進及び市民活動の促進」を条項の順序に合わせて「市民活動の促進及び協働の推進」に変更している。
  • 第12条から第14条までの「情報提供」「情報公開」「個人情報保護」では、「市民等」を「市民」に変更し、「別に条例で定める。」となっていた部分をそれぞれ「情報公開条例」「個人情報保護条例」と条例名を明記している。
  • 第5章の第15条「地域主体のまちづくり」では、「市民等」を「市民」に変更している。

会長

  • 事務局が説明した内容について、意見等を伺いたい。

委員

  • 第11条「協働」の第2項で、「市民と市長等は、それぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、」とあるが、市民が行う市民活動を強要しているニュアンスが感じられる。
  • また、市民活動を行う人は既に役割を自覚していると思うので、「それぞれの活動に責任を自覚し、」とした方が良いと思う。

委員

  • 第11条「協働」の第2項で、「市民と市長等は、それぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、相互に補完し、協力し合う協働」とあるが、協力し合うこと自体が協働であるので、表現が重複しているように思う。

委員

  • 第2条「定義」で、「次の各号に掲げる用語の意義」とあるが、意義には「意味」という意味も含まれているが、「価値」という意味もある。
  • 条文として、誤解を生まないように「用語の定義」とした方が良いのではないかと思う。
  • 第2条第6号で定義されていた「協働」を、第11条第2項に含めたということであるが、第4章「市民主体のまちづくり」の第1節に「市民参加及び協働」とあり、第11条の前に協働という言葉が出てくることや、「協働」は市民にとって目新しい言葉であることから、第2条「定義」の中で「協働」を定義した方が良いと思う。

事務局

  • 第2条「定義」の「次の各号に掲げる用語の意義」というのは、市民参加推進条例や情報公開条例など他の市の条例と文言を合わせたものである。
  • また、前回の条文案の第2条第6号「協働」の定義は、市民参加推進条例の協働の定義をそのまま基本条例に持ってきたものである。
  • 第11条第2項は、前回の条文案では、「市民等と市長等は、協働の推進に努めるものとする。」となっていた条文に、「協働」の定義を加えたものである。

委員

  • それであれば、「市民参加推進条例の定義による」という文言を加えるべきではないかと思う。

委員

  • 条文に定義の文言を入れなくても、ただし書きや索引、欄外に持ち込むなど、うまく表現し、他の条文で定義されていることが分かるようにする方法もあるのではないかと思う。

事務局

  • 市民参加、協働に近いところの条文で、修飾語のように定義を付けた方が分かりやすいのではないかということで整理した条文案であったが、そのことで逆に分かりにくいということであれば、「市民参加(~をいう。)」と表現するなど、別な表現方法を検討したい。

委員

  • 第9条「職員の責務」で、職員の責務はこれだけでいいのかと思った。
  • まちづくりに積極的に関わっていくというような文言があっても良いのではないかと思う。
  • 例えば、新ひだか町のまちづくり基本条例の第16条「職員の責務」第2項では、「職員は、自らも地域社会の一員として積極的にまちづくりに参加し、協働によるまちづくりの実践に努めます。」と定められている。
  • こういった形で、旭川市の職員もまちづくりに参加していくというような文言もあっても良いのではないかと思う。

委員

  • 補足であるが、市民連協の会議では、旭川市の職員も地域の町内会の一員として積極的に活動に参加してもらいたいという声もある。
  • 実際に参加していただいている職員も多くいるが、まちづくりに関する条例であるので、まちづくりを一生懸命やってもらうというような文言を入れてると良いと思う。

事務局

  • 職員は公務を離れて、日常でもまちづくりに積極的に関わらなければならないという意味の文言を入れるべきということで良いのか確認したい。

委員

  • 意識の問題ではあると思うが。

事務局

  • それを「努めなければならないものとする」か、「努めるものとする」と表現するかで、職員の受け取り方も変わってくると思う。
  • 一方で、第6条「市民の権利及び責務」第1項では「市民は、自らの意思に基つきまちづくりに参加」とあり、第3項では、「市民はまちづくりに参加し、又はしないことによって不利益な取扱いを受けない。」とあるが、職員はあえて第6条の市民よりも厳しい規定にするということで捉えて良いか。

委員

  • 「職務」という言葉の中に、当然、まちづくりの仕事も入ってくるのと思うが、「職務」というと5時までの仕事で、それ以降は自分の時間だからまちづくりの参加しなくても良いという感じがする。

事務局

  • 旭川市には、国家公務員や道職員もいるが、市が制定する条例ということで、市の職員がまちづくりに参加することを責務を強く書くということで理解して良いか。

委員

  • 自分も市民の一人であるという職員の意識の問題であると思うので、職員の方にお任せしたいと思う。

委員

  • 新潟県燕市では、まちづくり基本条例第18条「市の職員の役割」第2項で、「市職員は、市民の視点に立ち、市民との信頼関係の向上を図らなければなりません。」とあり、第3項では、「市職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加しなければなりません。」とあるが、このようなニュアンスの文言があれば良いのではないかと思う。

事務局

  • 積極的にまちづくりに関わっている職員が大多数であると考えるが、町内会にあまり関わっていない職員がいることは認識している。
  • 職員が職務として、まちづくりに参加するのは当たり前のことである。
  • 職務以外の面での「市民」との区別という部分で、難しいところもあるが、表現については事務局で再度検討させていただきたい。

委員

  • 先ほど、第11条「協働」第2項の「市民と市長等は、それぞれの果たすべき責務及び役割を自覚し、」という部分で、市民の活動を強要しているようなニュアンスを感じるという意見があった。
  • 市の職員は、ある意味でまちづくりへの参加を強要されながら、市民はそういった責任を負わなくてもいいのかと疑問に感じた。
  • 市民という言葉の中には、企業や団体も含まれており、企業の社会的責任や団体の果たすべき責任ということもあると思う。

委員

  • 公務員は、その職業上、国民全体の奉仕者とされており、他の職業とは、区別されなければならないと思う。

委員

  • 「倫理を持った上で」とか、「倫理に基づいて」といった言葉が入ると、表現としてまとまるのではないかと思う。

委員

  • 第8条「市長等の責務」第3項「市長等は、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければならない。」を、まちづくりに関してもう少し踏み込んだ表現にしてはどうかと思う。

委員

  • 第8条の「市長等の責務」内容は、第8章の「健全な市政運営によるまちづくり」に出てくるのではないかと思う。
  • 第11条「協働」第2項は、協働の定義にもなっている。
  • そう考えると、条文案は、まとまっていて、そのまま使うべきではないかと思う。

委員

  • 第2条「定義」第3号で「市長等 市長その他の執行機関及び公営企業管理者」と定義されているが、執行機関は市職員ではなくて、執行機関の管理者という理解で良いのか。

事務局

  • その他の執行機関というは、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産審査評価委員会のことで、公営企業管理者というのは水道事業管理者、病院事業管理者のことである。
  • 職員及び公営企業管理者は、補助機関ということになる。
  • 逐条解説で詳しく説明するが、分かりやすい表現が他にないか検討したい。
  • 厳密には、執行機関と補助機関は区別される。

委員

  • 「公営企業管理者」を「公営企業の管理者」とした方が分かりやすいと思う。

会長

  • 今日の議論を踏まえて、再度、整理していただきたい。
(「第6章 健全な市政運営によるまちづくり」から「第7章 条例の見直し」まで)

事務局

  • 第6章「健全な市政運営によるまちづくり」の第16条「行政手続」と第17条「公正な職務の執行の確保」では、「別に条例で定める。」としていた部分を、それぞれ「行政手続条例」「公正な職務の執行の確保等に関する条例」に変更している。
  • 第18条「危機管理」では、「市民等」を「市民」に変更し、第3項を「市長等は、危機発生時には自らの安全確保を図り、互いに助け合うとともに、日頃から危機に対し備えるよう努めなければならない。」としていたのを、市民の義務が強いという意見を踏まえて、文末を「努めるものとする。」に変更している。
  • 第19条「計画的な財政運営」、第20条「行政改革」は、前回からの修正箇所はない。
  • 第21条「国や他の地方公共団体との連携」では、第1項の「市は、国及び北海道と相互に連携を図りながら、協力して市民の福祉の向上に努めるものとする。」を「市は、国及び北海道に対し、積極的に意見を述べ、又は政策提案を行うとともに、相互に連携を図りながら、協力してまちづくりを推進するよう努めるものとする。」に変更し、第2項の「拠点性を生かしたまちづくりを推進」を「拠点性を発揮したまちづくりを推進」に変更している。
  • 第22条「条例の見直し」は、前回からの修正箇所はない。

会長

  • 事務局が説明した内容について、意見等を伺いたい。

委員

  • 第5章「地域主体のまちづくり」で言い忘れたことであるが、市民からまちづくりをやろうと声があった時の対応がないと思うので、第15条「地域主体のまちづくり」に第4項を設け、「市長等は、市民及び地域における活動を行う団体がまちづくりに資する活動を行う際、積極的に支援を行い、市民主体のまちづくりの発展を図る。」といった条文を加えてはどうかと思う。
  • 実際に、市民が何かをやろうとした時に、市も応援するような姿勢の部分があっても良いと思う。

事務局

  • 第11条「協働」の第3項で、「市長等は、市民活動の促進及び協働の推進に当たり、市民への情報提供、相談機会の確保及び人材育成の支援に努めなければならない。」と定めているが、内容の違いは。

委員

  • 第11条第3項は、普段から市長等がすべきことという印象で、実際に市民がまちづくりをする際に、市が行う支援が、先ほど説明した内容である。

事務局

  • 新規にまちづくりをやりたい市民に対する支援のことではないかと思う。
  • 第15条第3項で「市民活動の促進」と書いてあるため、すでに行われている活動に対する支援という印象を受けたのではないかと思う。
  • 第15条第3項の「市民活動の促進」という表現の中に、新規に何かをやりたい市民への支援を含めたいという思いがあったが、別な表現の仕方を検討したいと思う。

委員

  • 地域の課題解決のための組織として作られた「まちづくり推進協議会」を明記しても良いと思うが。

部長

  • 中間報告には「まちを育てる」ということが述べられていたが、市内の全地域に設置されたまちづくり推進協議会が重要な役割を担う組織になるのではないかと考えられる。
  • 一方で、町内会や市民委員会など、歴史が古く、地域にしっかりと根付いた組織もある。
  • こうしたものを条例の中に書き込んでいる市町村もあるかと思うが、本市の条例の中で組織の固有名詞を書くことはどうか検討する必要がある。

会長

  • 条例の中で固有名詞を書くべきか、組織の趣旨のようなものを書くべきか、事務局で検討していただきたい。
  • 他に質問、意見を伺いたい。

委員

  • 第12条、第13条、第14条、第21条は主語が「市は、~」となっているが、他の条項は「市長等は、~」となっている。
  • 意図的に使い分けたものなのか。

事務局

  • 「市」は、「市長等」と「議会」を含めた表現にしていた。
  • 情報公開条例や個人情報保護条例では、「市は、~」と明確に記載しているため、「市長等」を「市」に置き換えて整理できるか検討したい。

委員

  • 第17条に「旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例」とあるが、これは「コンプライアンス条例」のことなのか。

事務局

  • そのとおりである。

会長

  • 今日の議論を踏まえて、再度、整理していただきたい。

(2)前文案について(資料4)

事務局

  • 前文案1は、2月28日の第5回市民検討会議で行ったワークショップの結果を踏まえて作成した条文案で、6月10日の第8回市民検討会議の際に、検討資料として提出したものである。
  • 第8回の市民検討会議では、まちづくり基本条例を作る目的をもう少し書いた方が良いのではないかといった意見や、「協力し合うことで幾多の困難を乗り越えて」という部分が、もう少しポジティブな表現の方が良いのではないかという意見、旭川市の紹介の部分が、総合計画と似ているが問題はないのかといった意見、少子化、高齢化は悪いことばかりと言えるのかといった意見があった。
  • 資料4の前文案2は、前文案1で厚く書いていた旭川市の地勢、これまでの歴史と旭川市の特徴を省き、まちに対する市民の願い、社会情勢の変化への対応と条例の理念や条例制定の趣旨を詳しく書いている。
  • 資料4の前文案3は、前文案2と比較すると、旭川市の地勢、歴史、市民の思いや社会経済情勢への対応や条例制定への趣旨も詳しく書いている。
  • 資料4の前文案1~3までについて御意見を伺いたいと思う。

委員

  • 前文案3の社会経済情勢の対応の部分で、「人口減少や少子高齢化」に対する対応として、「市民一人ひとりが、まちづくりの主役であることを自覚し、お互いを尊重しながら、みんなで力を合わせていかなければなりません。」は繋がらないのではないかと思う。

委員

  • 最初の方で「私たちの先人たちは、多くの困難を乗り越え」とあるが、「多くの困難を乗り越え」という表現が必要なのか疑問である。
  • 「豊かな自然と様々な産業や医療・福祉、教育などの都市機能が調和した北北海道の拠点都市」という部分と、中段の「条例の理念」の内容が重複しているため整理が必要である。
  • 社会経済情勢への対応の部分で「人口減少や少子高齢化」とあるが、具体的なことに触れなくても良いと思う。

委員

  • 前文案1を読むと、旭川の特徴がたくさん書いてあって、前文を見た人が「旭川はなんていいまちなんだろう。」と思うことができるのではないかと思う。
  • 前文案3には、まちづくりに関する大事なことがたくさん書いてあるが、前文案と条文案のバランスを考えると、前文案が重くなり過ぎているように思う。

委員

  • 第11条「協働」で定めている「それぞれが果たすべき責務」を前文で触れるべきではないかと思う。

委員

  • 「多くの困難を乗り越え」というところで、旭川の歴史的なことを書いた方が良いと思う
  • また、もう少し文学的な表現も必要なのではないかと思う。

委員

  • 前文は、美しい文章で書かれるべきで、精神論が書かれてても良い。
  • 札幌であれは、「時計台の鐘がなる札幌の市民」という表現がある。
  • まちの特徴が出て、読んでも美しい文章が良いと思う。
  • 国語力がある方に書いてもらった方が良いと思う。

事務局

  • 札幌は、「私たちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」と市民憲章を引用していたり、他都市も個性的な前文があるので、これらを参考に前文案を再度整理したい。

委員

  • 旭川の背景が分かった方が良い。
  • 「幾多の困難」という表現はどうかと思った。
  • 前文は重要であり、人の心に残るような前文になればと思う。
  • 前文案1のような形の方が良いのではないかと思う。

委員

  • 前文案の市民参加のまちづくりの「21世紀を迎え、~」とあるが、市民参加のまちづくりは21世紀から始まったものではないため、「21世紀を迎え、」を「これまで」とした方が良い。
  • また、「私たちはまちづくりの担い手である、市民、議会、行政」とあるが、私たちは市民のことなのだから、「私たちはまちづくりの担い手である議会、行政」とした方が良いと思う。
  • 「人口減少や少子高齢化」の前に「しかし現在、」を加えるべきである。
  • 「条例の理念」と「まちづくりの理念」は、1つにまとめても良いと思う。
  • 条例制定趣旨の「まちづくりの基本理念や基本原則等を定めるため、」を「まちづくりの基本理念や基本原則を条例化し、」とし、「市民と市は」を「私たち市民と市は」とした方が良いと思う。

(3)答申書構成案について(資料5)

事務局

  • 答申書の構成は、表紙、目次、答申に当たって、条例案(条例名、盛り込むべき事項、条例の体系図など)、旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の概要といった構成を予定している。
  • 条例案は、資料5の中央の図にあるように、条例名、前文とそれぞれの考え方、また、条文は、章ごとに考え方をまとめて記載したいと考えている。
  • 市民検討会議の概要は、検討経過、委員名簿、まちづくり基本条例市民検討会議設置条例という構成を予定している。

会長

  • 資料5の答申書構成案について意見等を伺いたい。

委員
(意見なし)

4 その他

なし

5 閉会

  • 次回の第12回の会議を8月5日(月曜日)に第3庁舎保健所棟1階講座室で開催し、第13回の会議を8月22日(木曜日)に旭川市職員会館2階2・3号室で開催することとし、閉会した。以上

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