第10回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録
日時 |
平成25年7月8日(月曜日)18時半~20時45分 |
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場所 |
第3庁舎保健所棟1階 講座室 |
出席者 |
委員 20人 事務局 7人 長谷川部長、新野次長、三浦補佐、高橋主査、紺野主査、竹内主査、矢上 |
欠席委員 |
なし |
会議の公開・非公開 |
公開 |
傍聴者の数 |
0人 |
会議資料 |
資料1 第9回会議会議録(PDF形式 1,041キロバイト) 資料2 目的、基本理念・基本原則について(PDF形式 217キロバイト) |
会議内容
1 開会
(会長から開会の挨拶)
2 議事録の確認
(「第9回議事録」は、修正意見なく了承された。) (資料1)
3 議事
(1)基本理念、基本原則について(資料1、資料2、資料3)
事務局
- 前回の会議では、前々回の会議で行った「ワークショップ2」での意見を踏まえ、事務局から基本理念、基本原則の修正案を示し、この修正案について「ワークショップ3」を行い、議論をいただいた。
- Aグループからは、基本理念では「市民の支え合いによって」というのは方法論であり、もっと違った表現はないのかといった意見や、「地域資源を生かす」と表現すると自然を壊してまで産業を発展させるイメージがあるので、前文などに自然を配慮した表現を入れた方が良いのではないかといった意見、また、「持続可能で循環型社会」の意味を持たせる必要があるのではないかという意見、また、基本原則では、「市民参加」という表現よりも「市民主体」の方が良いという意見、「情報共有」は住みやすいまちの条件であるという意見、「市民参加」と「協働」の違いが分かりにくいといった意見があった。
- Bグループからは、「旭川らしい基本条例を作るという意味では、全体の流れとしては良いのではないか」という意見、「若い人達や女性も含めたあらゆる世代を含めた表現が良いのではないか」という意見、基本理念の「市民が支え合って安心して暮らせるまち」という表現には、「安全、仲良く、元気」など安心以外も加えてはどうかという意見がある一方、安心だけでも十分ではないかという意見、地域資源を定義すべきではないかという意見、活力があり住み続けられるという表現は条文として違和感があるという意見、北北海道の拠点都市とは何かを前文に表現すべきという意見、旭川らしさを条文に表現すべきという意見、理念も原則に合わせて3つにすべきではないかという意見、「市民と市が相互にまちづくりを推進する」と表現すると、市民と市がそれぞれ別にまちづくりを推進するという意味になってしまうので、「市民と市が協力して」という表現の方が良いのではないかといった意見、基本理念と基本原則のつながりが分かりにくいので、基本理念をもう少し具体的に表現した方が良いのではないかという意見もあった。
- Cグループからは、まちづくりの方向性の「基本理念」とまちづくりの進め方の「基本原則」の関係が分かりにくいといった意見や、基本理念と基本原則の両方に「地域」の項目があるが、基本理念の方の「地域」は個人の集まりのコミュニティのことで、基本原則の方は、町内会のことが書かれているのではないかといった意見、また「地域」という言葉が多く使われており、整理が必要ではないかという意見、基本原則の「市民参加のまちづくり」と「地域におけるまちづくり」を一つにまとめ、地域のことは基本理念の中で規定した方が良いのではないかという意見、基本原則を「市政運営の基本原則」とすべきではないかという意見、北北海道の拠点都市の「北」を入れる必要はないのではないかという意見、拠点都市という表現が適切なのかどうかという意見、基本理念は「~を目指す。」、基本原則は「~を推進する。」となっているが、同じような意味ではないかという意見があった。
- 前回の会議での意見を踏まえ、事務局で論点整理を行い、再修正したものが資料2の「目的、基本理念、基本原則」である。
- 基本理念と基本原則の関係は、「条例の目的」の冒頭に書かれている「本市のまちづくりに関する基本的な理念」が基本理念、「仕組み」が基本原則ということで、基本理念、基本原則が1対1の関係で結び付いているのではなく、基本理念と基本原則がそれぞれに目的と結びついているということで整理した。
- また、基本理念では、1つ目と2つ目の区分を「くらしの充実と活性化」としてまとめていたものを「生活の充実と地域の活性化」とし、基本理念の2つ目の「市民の支え合いによって安心して暮らせるまちを目指す」としていたのを「市民等が支え合って暮らせるまちづくり」とし、基本理念の4つ目の「北北海道の拠点都市としての機能の発揮及び充実を目指す」を「北北海道の拠点性を生かしたまちづくり」とした。
- また、1つ目の基本原則の「市民参加のまちづくり」を「市民主体の原則」とし、その内容を「市民等及び市が、まちづくりに関する情報を共有し、市民参加と協働による市民主体のまちづくりを推進する。」に変更し、基本原則の2つ目の「地域におけるまちづくり」を「地域主体の原則」に変更し、内容を「市民等及び市が、地域のつながり及び特性を生かした地域主体のまちづくりを推進する。」に変更し、基本原則の3つ目の「健全な市政運営によるまちづくり」を「健全な市政運営の原則」に変更した。
- 変更後の基本理念、基本原則をもとに条例の体系図をまとめたものが、資料3である。
- 前回のワークショップで、Bグループから特定の世代のみを特記するのではなく、あらゆる世代のことを述べるべきであるという意見があった。
- 第7条で子どもだけを特記し、「子どものまちづくりの関わり」をいう条文があったが、子どもだけを条立てするのではなく、子どもも含め、男女を問わず、あらゆる世代がという観点で、若者にも伝わるような文言を前文の中で表現したいと考えている。
- また、基本原則を修正したことに連動して、第4章の見出しを「市民主体のまちづくり」、第5章の見出しを「地域主体のまちづくり」に変更した。
会長
- 前回の会議で、各グループからの意見を踏まえて、基本理念、基本原則を修正したものが資料2で、基本理念、基本原則に基づいて条例の体系図を示したものが資料3ある。
- 資料2及び資料3について、御意見、御質問を伺いたい。
委員
- 「地域資源を生かし」とあるが、「地域資源を活かす」と表現すべきではないか。
- また、「北北海道」ではなく、「道北」が一般的な名称であると思う。
委員
- 「市民等」は、どのような人を指すのか。
事務局
- 「市民」は、市内に住所を有する者で、「市民等」は、市民、市外からの通勤・通学者、事業を営み、若しくは活動を行う個人又は法人、その他の団体など、幅広い方を含めた表現にしている。
委員
- 地域コミュニティ部会で市民の定義を検討した時には、市内に住所を有する者、通勤者、通学者を含めて市民としていた。
- 市民等の「等」という表現はなくして、「市民」で良いのではないかと思う。
委員
- 市民は、「市内に住所を有する者」と個人を指しているが、市民等には、個人や法人が混在していることに疑問を感じる。
委員
- 住民が市民と同じ意味で、まちづくりに関わることができる個人や法人が市民等という認識で良いのではないかと思う。
事務局
- 市民と市民等は、納税者でもある住民と、納税者ではないがまちづくりに関わることができる人とを区別する必要があるのではないかという考えから、整理したものである。
委員
- 前回の基本理念、基本原則では、地域という言葉が多いのではという意見があったと思うが、今回の基本理念、基本原則では、「生かす」という言葉が多く使われているので、整理した方が良いと思う。
- 他にも「生き生き」「活性」「活力」など、同じような表現も多い。
委員
- 「市民等が支え合って暮らせるまちづくり」とあるが、支え合ってというのは方法論であり、これは「理論」であるため、「市民等が安心して暮らせるまちづくり」で良いと思う。
委員
- 「道北」は、上川管内、留萌管内、宗谷管内に限定された地域を指すのではないかと思う。
- 「北北海道」は、道北よりも範囲を広げた表現で、こうした地域との様々な交流やつながりを意図した表現ではないかと思うので、「北北海道」で良いと思う。
委員
- 道北地区は、全国的に知られていない。
- 地区を限定しない方が良いと思う。
委員
- 目的が基本理念を組み合わせただけの条文になっている。
委員
- 基本原則の「健全な市政運営」に「市民の合意を得ながら」という文言を入れた方が良いと思う。
委員
- 多数の市民がいる中で、何事にも賛成意見と反対意見が必ず出てくる。
- 市民の合意がなければ、何もできないとなると、政策を決定したり、実行していくことが難しくなる。
- 市民の大多数の意見を尊重して、市政運営を行うのが現実的である。
委員
- 実際に物事を決める時には、議会での審議もあるし、住民投票制度もある。
- こうしたものを含めて市民の合意と言えるのではないかと思う。
- 基本原則の中に、市民の合意という表現があっても良い。
委員
- 合意の意味を全員が理解してくれるのであれば問題はないが、現実はそうではない。
委員
- 合意ではなく、反映という表現もあるのではないかと思う。
会長
- 条文を作る時には、文言に誤解が生じないように、慎重に考えなければならなければならない。
- 言葉は、その人の経験によって、少しずつ解釈の仕方が違うのではないかと思う。
- 資料3の再修正後の体系図では、第7条の子どものまちづくりの関わりを削除している。
- これは、前回のワークショップの議論で、特定の世代だけを特記すべきではないという意見を受けたものである。
- 資料2と資料3の関連性について、御意見を伺いたい。
委員
(意見なし。)
会長
- 基本理念、基本原則について、事務局で再度整理していただきたい。
(2)条文案について(資料4、資料5)
事務局
(資料5(1)市民、(2)市民参加・協働について説明)
委員
- 資料4の条例タタキ台の第2条で「市民」と「市民等」という分け方をしていながら、第6号の協働の定義では、「市民と市が~」となっているので、整合をとった方が良い。
事務局
- 条例のタタキ台第2条の市民参加と協働の定義は、市民参加推進条例で規定されている市民参加、協働の定義と整合をとったものである。
- また、市民参加推進条例では、「市民」を定義していないため、市民の範囲が特定されていない。
- しかし、まちづくり基本条例では、「市民」を定義するため、市民参加、協働の定義に難しさがある。
- まちづくり基本条例で、市民参加や協働をどう表現するか、市民参加推進条例との整合性をどう図っていくかが課題である。
委員
- 市内に住所を有する者を「住民」とし、市民等を市民とした方が良いと思う。
委員
- 他都市の基本条例では、居住している人以外も市民と定義しているのか。
事務局
- 他都市の基本条例では、通勤者、通学者も含めて市民と表現していることが多い。
委員
- まちづくりに参加すると表現した場合の「まちづくり」は、何を指すのか。
- 何か土台があって、それに参加するのか。
- 自分達が自主的に行うものに対しても、参加することができるという表現で良いのか。
事務局
- 市民が主体的に取り組むことも含めて「まちづくり」と考えている。
会長
- 中間報告の市民の定義では、住民票がある人だけが市民ではなく、まちづくりに関わることができる人を含めて市民としている。
委員
- 市民の範囲を、市内に住所を有する国民とすべきではないかと思う。
委員
- 外国人の方もまちづくりに参加したり、意見を述べても良いのではないかと思う。
- まちづくりの担い手ということでは、あえて国籍を限定する必要はないと思う。
委員
- 市長等の定義について、市長その他執行機関及び公営企業管理者となっているが具体的な内容がよく分からない。
事務局
- その他の執行機関というのは、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会のことである。
- 公営企業管理者というのは、水道事業管理者、病院事業管理者のことである。
- 条文上の表現は、その他の執行機関及び公営企業管理者としているが、逐条解説などで詳しく説明したい。
事務局
(資料5(3)地域コミュニティ、(4)情報提供・個人情報保護制度について説明)
委員
- 第13条から第15条までで、市民の責務が重いような気がする。
- 市民に責任を課しているように感じる。
事務局
- 市民に過度な責任を課すことを意図しているわけではないが、条例を作る上で、市民の生き生きとした活動を推進していくためには、市民の皆様にも力をお借りしたいという思いからの表現であるが、責任を課すこととのバランスから難しさを感じている。
委員
- 第6条で、「市民はまちづくりに参加できる。」と規定されているが、裏を返せば、市民はまちづくりに参加しなくても良いということである。
- しかし、第13条の市民参加では「~の推進に努めなければならない。」、第14条の協働では「~の推進に努めるものとする。」、第15条の地域主体のまちづくりでは「~に取り組むよう努めるものとする。」というように、責任を課すような表現になっている。
- まちづくりの方法が、市民参加、協働とするならば、努めなくても良いことになるのではないかと思う。
会長
- 第13条から第15条にかけて、市民に課す責任が重いという意見であったが、意見を伺いたい。
事務局
- 市民参加推進条例の第5条に「市民の責務」についての規定があり、「市民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、市民参加をするよう努めなければならない。」と定められている。
- 市民参加推進条例に規定されている「市民の責務」との整合を図ったものである。
- また、協働に関しては、市民参加推進条例であまり触れられていない。
事務局
- 市民参加推進条例上で市民参加の定義は、「行政活動に関し市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ、又は提案すること」と定められている。
- 市民参加推進条例では、市民参加を責務ではなく、どちらかというと権利として定めている。
委員
- 第4章の「第1節 情報提供、情報公開及び個人情報保護」と「第2節 市民参加と協働」の順番を逆にした方が良いのではないかと思う。
事務局
(資料5(5)行政手続、(6)行政と議会について説明)
委員
(意見なし。)
事務局
(資料5(7)法令遵守、(8)行財政改革について説明)
会長
- 法令遵守について、中間報告では「適用範囲に市民を含めるべきかの議論については、意見が分かれたところである。」とされている。
- 条例の中に、市民の法令遵守を定めるべきかどうかについて意見を伺いたい。
委員
- 市民の倫理観を条例に書くことに違和感がある。
会長
- 市民は、良き市民、道徳観を持った市民ということが前提になっている言葉のように思う。
- 市民は、一人で生きているのではなく、地域や他のところで誰かと繋がって生きていて、繋がっている以上は、そこにルールがある。
委員
- 第17条で、市民の法令遵守を規定し、第14条、第15条で市民の責務を規定すると、画期的な条例になるのではないかと思う。
- まちづくりを権利として行うのか、責務として行うのか、その出発点によって変わってくる。
会長
- これまでは権利として行ってきたものと思うが、協働のところでは責務になりつつあるのではないかと思う。
- 権利だけなら、協働という言葉も要らないのではないかと思う。
- まちづくりを進めていく時に、税金で役所が全てやってくれるなら、市民と行政が協働する必要はないが、それは現実的に厳しいことである。
- それを補うための協働ではないかと思う。
委員
- 市民権を停止された場合に、まちづくりに参加する権利がなくなるといったことを規定しておく必要はないのか。
委員
- 市民の法令遵守を考える時に、法令という言葉に捉われない方が良いと思う。
- 市民にとっての法令遵守というのは、法令のことだけを指しているのではなく、社会規範や倫理に沿って行動するということではないかと思う。
委員
- 法令を守ることは、当たり前のことだから、あえて規定することではないのかもしれない。
会長
- 今日の議論を踏まえて、条文案を事務局で整理していただきたい。4 その他
委員
- 以前の会議で住民投票に関する議論を行ったが、住民投票を条例に盛り込まないのか。
事務局
- 住民投票は、既に市民参加推進条例で定められているため、まちづくり基本条例であえて規定しないというのが、以前の議論を踏まえた事務局の捉え方である。
会長
- 市民参加推進条例で別に定めることで理解している。
委員
- 別に定めるというのは分かるが、まちづくり基本条例の中で住民投票に関して全く触れなくても良いのか疑問である。
- まちづくり基本条例でも住民投票に触れて、市民参加推進条例で別に定めた方が良いと思う。
事務局
- 住民投票について、まちづくり基本条例に盛り込まないとしても図解などで分かりやすく説明するという結論であったと思う。
- 市民参加推進条例では、市民投票という形で住民投票が定められているが、意見提出手続や附属機関の取扱いについても市民参加推進条例に定められており、これらも同様に扱う必要があると考える。
委員
- 他に条例で定めてあるから規定しないというのであれば、なぜまちづくり基本条例を作るのかということに疑問を感じる。
委員
- 市民参加推進条例や情報公開条例、個人情報保護条例などで既に定められているものは、別に条例で定めるというのはどうかと疑問を持った。
- また、第3節の職員の責務において、職務を遂行するための知識と能力の向上に努めるとあるが、それはもちろんのこと、まちづくりの推進に努めるというものがないので、それはどうかと思う。
事務局
- 別に定めるという表現については、事務局でも議論しているところである。
- 旭川市は、既にまちづくりに関する基本的な条例は整備されてきている。
- 他都市であれば、まちづくり基本条例を作った後に、関係条例を整備していくが、旭川市の場合は、関係条例が先に整備されているために、これらの条例を関連付けていくというのが、まちづくり基本条例に求められている役割の一つであると考える。
部長
- 旭川市には、既に多くの基本的な条例があるため、それが富士山型の条例ではなくで、ネットワーク型の条例という構図になっている。
- 他都市では、まちづくり基本条例ではなく、自治基本条例としている自治体が多いが、自治基本条例となると、どのように住民自治をやっていくのかということが大きなテーマになる。
- そのため、住民自治のための市民参加や協働など様々な手続を決めていくことが自治基本条例の特徴である。
- まちづくり基本条例は、自治基本条例よりも、少し範囲が広い条例になるのではないかと思う。
- そういった意味では、第2章の基本理念と基本原則、つまり、旭川市をどういったまちにしていくのかということが重要となる。
- また、他の条例との関わりでは、重複した部分も出てくる。
- 重複した部分については、書いても書かなくても良いが、書かないというのが法令の一般的な考え方である。
- しかし、まちづくり基本条例の全体の形を考えると、重複した部分も書いた方が分かりやすくなるのではないかと思う。
- まちづくり基本条例で重要なことは、基本理念、基本原則の考え方が、旭川市の総合計画や様々な施策の基本となっていくということである。
委員
- 他の条例と重複した部分については、触れても触れなくても良いということに疑問を感じる。
- 他の条例に触れなければ、全く意味のない条例になってしまう。
- 別に定めるという文言があると、他に条例があることが分かるが、そうした文言がないと、そのことも分からない。
部長
- まちづくり基本条例の中では、他の条例と重複した部分を書くことはあると思うが、条例の一般的な体裁として、他の条例で既に規定されていることを、改めて別の条例で規定する必要はないという意味である。
委員
- 基本理念、基本原則の見直しは行うのか。
部長
- 基本理念、基本原則は、重要なことを定めている。
- まちづくり基本条例もこの基本理念、基本原則に沿った形で作られている。
- まちづくり基本条例の概念を包含したものが基本理念、基本原則ということになるが、もう少し考え方を詳しく書くと基本条例としての意義が高まるのではないかと思う。
4 閉会
- 次回(第11回)の会議を7月22日(月曜日)に旭川市職員会館2階2・3号室で開催、第12回の会議を8月5日(月曜日)、8月22日(木曜日)に開催することとし、閉会した。以上
リンク
まちづくり基本条例のページ