第12回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

情報発信元 政策調整課

最終更新日 2016年2月24日

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第12回旭川市まちづくり基本条例市民検討会議の記録

日時

平成25年8月5日(月曜日)18時半~20時25分

場所

第3庁舎旭川市保健所棟1階 講座室

出席者

委員 13人
有馬委員、安倍委員、伊藤委員、大西委員、柿﨑委員、黒川委員、斉藤委員、杉山委員、髙井委員、竹内訓委員、猿子委員、八重樫委員、渡辺委員 (50音順)

事務局 8人

長谷川部長、新野次長、向井主幹、三浦補佐、高橋主査、紺野主査、竹内主査、矢上

欠席委員

荻澤委員、鈴木委員、竹内ツギ子委員、中田委員、西委員、堀井委員、横山委員

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数

0人

会議資料
(PDF形式)

次第(PDF形式 28キロバイト)

資料1 第11回会議会議録(案)(PDF形式 208キロバイト)

資料2 条文案(PDF形式 136キロバイト)

資料3 答申案(PDF形式 881キロバイト)

資料4 市民と職員の責務の比較について(PDF形式 255キロバイト)

会議内容

1 開会

(会長から開会の挨拶)

2 議事録の確認(資料1)

事務局
(第11回議事録は、修正意見なく了承された。)

3 議事

(1)条例案について(資料2、資料4)

(まちづくり基本条例(仮称)の構成から前文まで)

事務局

  • 条例の構成について、これまで第6章の「健全な市政運営によるまちづくり」の中に第21条「国や地方公共団体との連携」が規定されていたが、「広域連携よるまちづくり」と新たに章立てし、第21条を「他機関との連携及び拠点性の発揮」に変更している。
  • 本市のまちづくり基本条例の特徴の一つとして、「地域」と「広域」ということが挙げられるが、条例の構成上も、「地域」と「広域」を章立てすることにより、条例の特徴の部分を強く強調しようとするものである。
  • 前文については、前回の会議で、「多くの困難を乗り越えてという表現は適当なのか」といった意見や、「条例の理念との整理が必要」という意見、「人口減少や少子高齢化という具体的表現が必要なのか」という意見、「条文に比べて前文が重たいのではないか」という意見、「市民と市のそれぞれが果たすべき役割を前文で触れるべきではないか」という意見、「旭川の歴史的なことを書いた方が良いのではないか」という意見、「もう少し文学的な表現が良いのではないか」という意見、「読んで美しい文章の方が良いのではないか」という意見など、様々な意見があった。
  • これらの意見を踏まえて修正したものが今回の前文案である。
  • 今回の前文案では、旭川市の地勢、歴史、文化、産業、交通の要衝という旭川市の特色を簡潔に表現している。
  • 前文の7行目から13行目までは、第4条の基本理念で示している「本市が目指すまちづくり」を文章の中で表現している。
  • 2ページ目の2行目からは、市民のまちづくりに対する決意と条例の制定趣旨を述べている。

会長

  • 条例の構成及び前文について御意見を伺いたい。

委員

  • 前文の7行目から11行目に「このまちが将来にわたって、輝き続けて行くためには、・・・引き継いでいきます。」とあるが、文として適当ではないので、「~していくためには、~しなければならない。」とすべきである。
  • 9行目から10行目に「子どもからお年寄りまでの市民一人ひとりがいきいきと暮らし、私たち市民が、お互いを尊重し、責任を分かち合い、」とあるが、「子どもからお年寄り」と「市民一人ひとり」と「私たち市民」が重複しているので整理する必要がある。

委員

  • 行目から11行目の文章の主語は、「私たち市民」であると思うが、主語と述語をはっきりさせた方が良い。

委員

  • 8行目で「~しなければなりません。」と一度を区切ってはどうか。

委員

  • 1行目で、「北海道のほぼ中央にあり」とあるが、「ほぼ」は不要で、「北海道の中央にあり」で良いと思う。
  • 4行目の「これまで多くの先人たちのたゆみない努力によって」のところで、「開拓」という言葉を使っても良いのか分からないが、そういったことを想起させるような文言を使っても良いのではないかと思う。

委員

  • 「ほぼ」を取るとすっきりした表現になるが、引っ掛かりがなくなり、印象に残らないのではないかと思う。

委員

  • 1行目の「大雪山連峰をはじめとする雄大な山々に囲まれ」とあるが、囲まれているというのは大雪山から見た表現になっているので、「雄大な山々を一望でき」又は「雄大な山々が一望でき」とした方が良いのではないかと思う。

委員

  • 「囲まれている」という表現の方が、上川盆地にあるという旭川の地理的特性を表しているように思う。
  • 「山に囲まれている」ことへの安心感があるのではないかと思う。

委員

  • 4行目から6行目までの文の主語がない。
  • 「まちを築いてきた」の主語は、「先人たち」であると思うので、「先人たちのたゆみない努力によって」を「先人たちがたゆみない努力によって」とすべきである。
  • 7行目から11行目までの文を「このまちが将来にわたって輝き続け、子どもからお年寄りまでの市民一人ひとりがいきいきと暮らしていくために、私たち市民は、お互いを尊重し、責任を分かち合い、このまちの自然や歴史、文化、産業などの多くの地域資源をかけがえのない財産として守り、育て、次代へと引き継いでいきます。」と整理できるのではないかと思う。
  • 12行目の「私たちのまちの更なる飛躍に向け、拠点都市としての・・・」を「私たちのまちが更に飛躍し、拠点都市としての役割を発揮して、北北海道全体の発展に努めます。」とした方が良いと思う。
  • 全体としては良くできているのではないかと思う。

委員

  • 2ページ目2行目の「このまちをより良いまち」というのが、どういうまちなのかが分かりにくい。
  • 3行目の「まちの素晴らしさを信じて、」というのが、少し曖昧な表現に感じる。

会長

  • 意見があった部分については、事務局で整理していただきたい。

(「第1章 総則」から「第2章 基本理念及び基本原則」まで)
事務局

  • 第1条「目的」については、修正箇所はない。
  • 第2条「定義」の第3号「市長等」について、「市長その他執行機関及び公営企業管理者」としていたが、内容が分かりにくいという意見があったので、市長等を具体的に「市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに消防長、水道事業管理者及び病院事業管理者」としている。
  • 第4号に「市」を追加し、「市」を「地方公共団体としての旭川市」としている。
  • 第3条「条例の位置付け」については、修正していない。
  • 第4条「基本理念」については、前回の会議で、「前文と理念の整理が必要」という意見や「条文に比べて前文が重たいのではないか」という意見があった。
  • これらの意見を踏まえるとともに、より分かりやすくするために、第1号から第4号に掲げていた基本理念について、それぞれの具体的内容を加えている。
  • また、条文の書き出しを「本市の目指すまちづくりは、次の基本理念のとおりとする。」とし、基本理念の意味が「本市の目指すまちづくり」であることを合わせて述べている。
  • 第1号では、「市民がいきいきと活躍できるまちづくり」の具体的内容として、「市民が、それぞれの経験及び能力を発揮し、幅広い分野において充実した活動を行うことができる環境づくりを目指すこと。」としている。
  • 第2号では、「市民が支え合いながら安心して暮らせるまちづくり」の具体的内容として、「市民が、それぞれの役割を果たすとともに、相互に補完し、安心して生活できる地域社会を目指すこと。」としている。
  • 第3号では、「地域資源をいかし、将来にわたって活力があり、住み続けられるまちづくり」の具体的内容として、「市が、地域の優位性や特徴を伸ばし、その良さを発信しながら、市民がこのまちで持続的に暮らせるよう、まちの更なる発展を目指すこと。」としている。
  • 第4号では、「北北海道における拠点性を発揮したまちづくり」の具体的内容として、「市が、地理的特性や都市機能等の拠点性を生かすとともに、国や他の地方公共団体との連携や相互の補完により、北北海道の更なる発展を目指すこと。」している。
  • 第5条「基本原則」の書き出しを「本市におけるまちづくりの進め方は、次の基本原則のとおりとする。」とし、基本理念の意味が「本市におけるまちづくりの進め方」であることを合わせて述べている。

委員

  • 第4条「基本理念」の本文を「本市の目指すまちづくりの基本理念は、以下のとおりとする。」とし、第5条「基本原則」の本文を「本市におけるまちづくりの基本原則は、以下のとおりとする。」とした方が良いと思う。
  • 第5条第2号で「地域主体の原則」の内容が「市民及び市が、地域のつながり及び特性等をいかした地域主体のまちづくりを推進すること。」とされているが地域主体の説明になっていない。

会長

  • 意見があった部分について、事務局で整理していただきたい。
(「第3章 まちづくりの担い手」について)

事務局

  • 第6条「市民の権利及び責務」については、修正箇所はない。
  • 第7条「議会の責務」に関しては、議会との調整が必要な部分でもあることから、条文案を示していなかったが、議会はまちづくりの重要な担い手であるため、「議会の責務」についても触れることとし、第1項に「議会は市政における意思決定機関として、市民の負託にこたえ、立法機能や市政運営の監視機能などを発揮し、その役割と責任を果たすものとする。」とし、第2項に「議会に関する基本的な事項については、旭川市議会基本条例(平成22年旭川市条例第46号)で定める。」としている。
  • 第8条「市長等の責務」については、修正箇所はない。
  • 第9条「職員の責務」では、前回の会議で新ひだか町と新潟県燕市の具体的事例が挙げられ、まちづくりへの職員の関わり方ということで、職員が仕事を離れても地域社会の中でまちづくりの参加することを責務とすべきという意見があった。
  • この意見を踏まえて、第2項を追加し、「職員は、自らも地域社会の一員としてまちづくりに参加するよう努めるものとする。」という条文を追加している。
  • このことに関連して、資料4「市民と職員の責務の比較」をご覧いただきたい。
  • 前回の会議では、職員のまちづくりへの参加を責務として条文に盛り込むこととした場合に、「市民」と比較して「職員」の責務が重いのではないかという意見があった。
  • 職員が、職務以外でまちづくりへ参加することを義務とすべきか否かということについて、道内の他都市、道外の他都市の例も確認いただきながら御意見を伺いたい。
  • また、市民のまちづくりへの参加については、第15条第1項で、「市民は、地域社会の一員として、主体的に地域における活動に積極的に参加するよう努めるものとする。」と定められているが、ここでは、特に職員のことを抜き出して定めることになるので、このことも含めて検討いただきたいと思う。

委員

  • 第9条第2項と第15条第1項は、内容がほぼ重なるので、この内容であれば、第9条第2項は削除しても良い。
  • 例えば、第9条第2項に「率先して」といった文言を入れるなら意味があるが、「主民主体のまちづくり」は、市民が行うのか市役所の職員がリードするのかを考えると、やはり、市民が主体である。
  • 市職員に特別な責務を課さない方が、まちづくりとして良いと思う。

委員

  • 第9条第2項は、前回の会議での自分の意見が反映されたものと思うが、公務外におけるまちづくりを責務として課すものではなく、職員も市民の一人であることを自覚してほしいという意味で発言したものである。
  • 職員の職務外でのまちづくりへの参加を強制するものではない。
  • 島根県の隠岐の島の基本条例では、「町の職員は、全体の奉仕者として誠実かつ効率的に職務を執行し、自らも地域の一員であることを認識し、町民主体のまちづくりを積極的に推進しなければなりません。」という規定がある。
  • 職員も地域の一員であり、市民目線を持ちながらまちづくりを推進するというような意味の表現であれば良いと思う。
  • 新潟県燕市の基本条例にある「自らも地域社会の一員であることを自覚し、」というのが自分にとって重要な部分である。
  • 職員がまちづくりに参加する、参加しないということではなく、市民の一員であるという姿勢でまちづくりを推進していってほしいという部分が強い。

事務局

  • 資料4の札幌市自治基本条例のように「職員は、市民の視点に立って職務を遂行する」というように、公務上のことを述べている例もあれば、職員の意識としてまちづくりを推進するという例もあるので再度整理したいと思う。

委員

  • 第9条第2項を「職員は、自らも地域社会の一員としての自覚を持ち、まちづくりに参加するよう努めるものとする。」とすれば良いのでないかと思う。

委員

  • 第6条第2項の「市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの果たすべき役割を自覚し、」の中に職員の責務も含まれているのではないかと思う。

委員

  • 好みの問題もあるが、第9条第2項は、これだけの内容なら不要であると思う。
  • 市の職員の専門的な分野を地域で生かすことを具体的に示す内容であれば、入れるべきであると思う。
  • 第9条第2項は、当たり前のことである。
  • 他の自治体の基本条例を参考に、具体的に示した方が良いと思う。

会長

  • 意見があった部分について、事務局で整理していただきたい。
(「第4章 市民主体のまちづくり」から「第5章 地域主体のまちづくり」まで)

事務局

  • 第10条「市民参加」については、修正箇所はない。
  • 第11条「協働」第2項は、「市民と市は」を「市民及び市は」に変更している。
  • また、第3項では「市長等」を「市」に変更し、「人材育成等の支援に努めなければならない。」の「支援に」を削除し、「人材育成等に努めなければならない。」に変更している。
  • 第15条「地域主体のまちづくり」は、第1項を「市民は、地域社会の一員として、主体的に地域における活動に参加するよう努めるものとする。」に変更しているが、これは、個人の地域活動についての規定である。
  • 第2項は、「地域における活動を担う団体(以下「地域活動団体」)は、地域の課題を共有し、その解決に向けて取り組むとともに、地域の特性等をいかした多様なまちづくりに取り組むものとする。」としている。
  • この項では、町内会などの団体が、地域課題の解決と個性あるまちづくりに取り組むことを述べている。
  • 第3項は、「前項に関し、地域活動団体が単独で、地域の課題解決又は地域の特性をいかしたまちづくりに取り組むよりも効果的であるときは、相互に連携し、活動を行うことができる。」に変更している。
  • 前回の会議で地域まちづくり推進協議会について触れるべきではないかという意見があったが、これまでの市民委員会等の取組や地域まちづくり推進協議会の取組も含めて、地域課題の解決や個性あるまちづくりに団体同士の横のつながりを生かし、連携して取り組むことを述べている。
  • 第4項は、市の役割について述べている。

委員

  • 第15条第3項で、「前項に関し、地域活動団体が単独で、」とあるが、「単独で、」の句読点は不要である。

委員

  • 第15条第3項は、一読した時に分かりにくいため、「単独で、」の句読点は不要である。

委員

  • 第6条第1項は、「市民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加することができる。」、第10条第1項は、「市民は、市政運営に関し意見を述べ、又は提案することにより市民参加をすることができる。」と規定されているが、第15条第1項は、「市民は、地域社会の一員として、主体的に地域における活動に参加するよう努めるものとする。」と規定されており、第6条第1項と第10条第1項に比べて、第15条第1項の市民の責務が重い。

委員

  • 市の職員にも責務があるように、市民や地域の団体にも社会的責任があると思う。
  • 第6条第2項に、「市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの果たすべき役割を自覚し、自らの発言と行動に責任を持つとともに、互いの立場や考えを尊重し、それぞれが協力してまちづくりを担うよう努めるものとする。」と市民の責務について定められている。
  • 第15条だけを見ると、町内会に参加しないといけないというようにも受け取れるので、表現を変えても良いのではないかと思う。

委員

  • 第6条第1項は、市民の権利として「まちづくりに参加できる。」ということを述べている。
  • 第15条第1項は、まちづくりに参加する際の、意識や心構えを「~するものとする。」と表現しているものと解釈できると思う。

委員

  • 第6条第1項は、「まちづくりに参加することができる。」と市民の権利について述べている。
  • 第6条第2項は、「努めるものとする。」と責務が述べられている。
  • 個人的には、市民に積極的にまちづくりに参加していただきたいという思いがあるので、第15条第1項は少し強い表現になっているのかもしれないが、こうした規定も必要ではないかと思う。

事務局

  • 第10条「市民参加」では、「市民は市民参加をすることができる。」、第11条第1項「協働」では、「市民活動に取り組むことができる。」としているが、第15条「地域主体のまちづくり」では、「地域における活動に参加するよう努めるものとする。」としており、少し強い表現になっている。
  • これは、これまで地域コミュニティの重要性が議論されてきたことを踏まえて、少し強い表現にしたものである。
  • また、第15条第2項の地域活動団体についても、「努めるものとする。」と表現している。

委員

  • 地域コミュニティが崩壊しつつあることが大きな問題になっていることから、心構えとして、「できる」という表現よりは、「努めるものとする。」という表現も必要ではないかと思う。

委員

  • 第15条第1項の市民が個人として参加することについては「できる。」と表現して、第15条第2項の地域活動団体は、「努めるものとする。」としてはどうかと思う。
  • 団体には、社会的責任があるので、責務という整理で良いと思う。

委員

  • 第9条第2項「職員の責務」と第15条第1項「地域主体のまちづくり」が呼応していると思うので、第9条第2項を入れるなら、もっとしっかりと書くべきである。

委員

  • 地域を形成しているのは市民であるため、第15条第1項は、このままでも良いが、地域における市民の役割を、具体的に書いても良いと思う。
  • 第15条第2項で「地域における活動を担う団体は、地域課題を共有し、」とあるが、地域の課題を誰と誰が共有するのかが分からない。
  • 地域の課題は、団体の中で共有しても何も解決されない。
  • 地域住民や市民も巻き込んで、その課題解決に取り組まなければならないと思うので、具体的に書いた方が良いと思う。

委員

  • 第6条第1項で、まちづくりに参加することは、市民の権利として述べられている。
  • 第6条第2項で、まちづくりに参加するに当たっての市民の責務が述べられている。
  • まちづくりへの参加は権利であると同時に責務も伴っている。
  • 第15条第1項は、第6条第2項を改めて表現しているものと考えられる。

委員

  • 第6条第1項と第6条第2項は、権利と責務の関係になると思うが、第6条と第15条は、章も違い、権利と責務の関係があると法的に言えるのか疑問である。
  • 第15条第1項を努力目標として残すのであれば、各団体の透明性や人権保障、過去の町内会の歴史を踏まえた上で、自由や民主主義が保障されるべきである。

委員

  • 自由や民主主義は、日本国憲法でも保障されているものであるため、条例が憲法に違反していない限り、自由や民主主義が保障されていると解釈しても良いと思う。

委員

  • 学生など、地域活動に参加していない市民もたくさんいる。
  • 第15条第1項をみると、地域活動に参加していない学生は、条例上違法になる可能性がある。
  • それで良いのかという疑問がある。

委員

  • 条例の中には、参加しなくても不利益な取扱いを受けないという規定もある。

委員

  • 地域主体のまちづくりの章の中には、そういった規定がない。

委員

  • 違法性を咎められることはないということは言えるのではないかと思う。
  • 倫理上の問題と法律上の問題は、分けて考える必要があると思う。

委員

  • まちづくり基本条例を作るという主旨から、「市民がまちづくりに参加することができる。」ということだけが書いてある条例であれば、作る意味がないと思う。
  • 市民がまちづくりに参加してほしいし、関わってほしいという思いがあって、条例の検討を行っているので、第15条第1項のような規定があっても良いと思う。

委員

  • 「努めなければならない。」という表現と「努めるものとする。」という表現を比べると「努めるものとする。」の方が弱い表現と捉えている。

委員

  • なぜこの条例を作るのかを考えると、市民がまちづくりに参加しなくても良いという条例を作るのではなく、市民にまちづくりに参加してほしいという思いがあって条例の検討を行っている。
  • 「~することができる。」という表現は、まちづくりに参加しなくても良いと捉えることもでき、まちづくりに対して消極的に感じるので、「努めるものとする。」という表現があっても良いと思う。
  • 第6条第3項の「まちづくりに参加しなくても不利益な取扱いを受けない。」という内容を、条例全体に係るようなものにできないのかと思う。

会長

  • 議論を踏まえて、事務局で再度整理していただきたい。
(「第6章 健全な市政運営によるまちづくり」から「第8章 条例の見直し」まで)

事務局

  • 第16条以降で、主語が「市長等」になっていた条文を、「市」が主語の条文に変更している。
  • 第21条「国及び他の地方公共団体との連携」を「他の機関との連携及び拠点性の発揮」に変更し、第21条で第7章「広域連携によるまちづくり」に変更している。
  • 第1項で、国や道に対して「積極的に意見を述べ、又は政策提案を行う」とあったが、市は、国や道と対等の関係であり、あえて書く必要はないということで、この部分を削除している。
  • 第2項で、「他の地方公共団体と連携し、広域的な課題解決を図るとともに、」という表現を加えて、条文の内容を整理している。
  • 第22条「条例の見直し」では、文言の整理を行っている。

委員

  • 第20条「行政改革」で、「組織の横断的な調整を図る。」という部分を削除した理由を確認したい。

事務局

  • 「組織の横断的な調整」は、「市」ではなく「市長」が行うものではないかということで削除したものである。

(条例全体を通して)
会長

  • 第6章から第8章までについては、他に意見がないようなので、条例全体を見た中で意見等があれば伺いたい。

委員

  • 第15条第3項は、「効果的であるときは、」となっており、特定の場合のルールに限定している条文になっていて、違和感がある。

委員

  • 第15条第3項は、一読しただけで理解できない。
  • 分かりやすい表現にした方が良い。

会長

  • 意見を踏まえて、事務局で再度整理していただきたい。

(2)答申書案について(資料3)

事務局

  • 資料3は答申書の条例案部分であるが、実際の答申書には、「答申にあたって」という項目や、「まちづくり基本条例市民検討会議のこれまでの検討経過や委員名簿等」が加わる。
  • 答申書の内容もなるべく分かりやすくするため、これまでの会議の中で使用してきた図を入れたいと考えている。
  • 条例の名称は、本市の基本条例は、地域づくりや広域連携を含めたまちづくり全般に関する事項を定める条例であり、これまでの策定過程においても「まちづくり基本条例」という名称が浸透しつつあることから、「旭川市まちづくり基本条例」としている。
  • 条例の構成は、第11回会議の検討資料にもあったが、まちづくり基本条例の各論部分が、既に規定されているまちづくりに関する基本的な条例の総論部分に該当し、まちづくり基本条例がこれらの条例を分かりやすく体系化していることを示している。
  • 前文は、条文本体の前に置かれ、その法令の制定の趣旨や目的などを述べたもので、具体的な規範を定めるものではないが、各条文の解釈の基準となるものとされている。
  • 条文本体は、章ごとに説明している。
  • 第1章「総則」の目的の部分では、目的と理念の関係性を説明している。
  • 「目的」の「市民主体のまちづくりの更なる推進」という部分が「基本理念」の「市民がいきいきと活躍できるまちづくり」と「市民が支え合いながら安心して暮らせるまちづくり」を表していて、「魅力と活力あるまちを実現すること」が「地域資源をいかし、将来にわたって活力があり、住み続けられるまちづくり」と「北北海道における拠点性を発揮したまちづくり」を表している。
  • 「定義」では、「まちづくり」についてを中間報告の内容を含めて説明している。
  • 市民の定義の考え方については、図を使って説明している。
  • 「条例の位置付け」について、まちづくり基本条例は、まちづくりに関する基本的な条例の中心的な位置にあり、それぞれと関連を持ち、体系化していることを述べている。
  • また、ワークショップで発表された「まちづくり基本条例の木」など図を使って、分かりやすく説明している。
  • 第2章「基本理念及び基本原則」では、基本理念を「まちづくりの方向性」、基本原則を「まちづくりの進め方」として、その内容を具体例を示しながら説明している。
  • 第3章「まちづくりの担い手」では、「市民の権利及び責務」、「議会の責務」、「市長等の責務」、「職員の責務」の考え方を説明している。
  • 第4章「市民主体のまちづくり」では、市民参加、協働、情報提供、情報公開、個人情報保護について説明している。
  • 市民参加の説明の部分では、市民投票に関して、重要な制度であるため、その手続等を市民に分かりやすく説明する努力が必要ということを述べている。
  • 第5章「地域主体のまちづくり」では、中間報告の内容に触れながら説明している。
  • 第6章「健全な市政運営によるまちづくり」では、公正・公平で健全な市政運営を推進する上で重要な行政手続、公正な職務の執行の確保、危機管理、計画的な市政運営、行政改革について、中間報告の内容に触れながら説明している。
  • 第7章「広域連携によるまちづくり」では、市と国や北海道、他の地方公共団体との関係を説明している。
  • 第8章「条例の見直し」では、条例の見直しの考え方について説明している。

会長

  • 資料3の答申書案について、意見等があれば伺いたい。

委員
(意見なし)
会長

  • 今日の検討結果を受け、条例案が修正されることに伴い、答申書案も修正されることになる。
  • 答申書案については、次回の会議で意見をいただければと思う。

4 その他

なし

5 閉会

  • 第13回の会議を8月22日(木曜日)に旭川市職員会館2階2・3号室で開催することとし、閉会した。以上

リンク

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