上川中部圏地方拠点都市地域
上川中部圏地方拠点都市地域とは
上川中部圏を構成する旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町及び美瑛町は、平成7年5月30日付けで地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「地方拠点法」という。)第4条第1項の規定に基づく地方拠点都市地域として指定を受けました。
地方拠点法とは
地方拠点法は、人口と諸機能の首都圏への一局集中に歯止めをかけるため、地方における都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進めることを目的としたものです。
上川中部圏地方拠点都市地域基本計画について
上川中部圏地方拠点都市地域基本計画は、 地方拠点法第6条第1項に基づき、圏域の一体的な整備方針を定める基本計画として策定され、関係事業の推進を図ってきました。上川中部圏地方拠点都市地域基本計画(三訂版)の計画期間は、令和7年度から令和16年度までの10年間です。
データはこちらからダウンロードできます。(PDF形式)
上川中部圏地方拠点都市地域 基本計画 三訂版(PDF形式 10,166キロバイト)(新しいウインドウが開きます)