市長臨時記者会見(令和8年3月26日)
開催概要
日時:令和8年3月26日(木曜日)午後0時15分~午後0時50分
場所:大会議室A
動画
令和8年3月26日臨時記者会見(新しいウインドウが開きます)
市長報告
いじめの重大事態に係る損害賠償請求訴訟の和解成立について
急遽お集まりを頂きまして、恐縮でございます。いじめの重大事態に係る損害賠償請求訴訟について、本日、原告である御遺族と本市との和解が成立いたしましたので、報告させていただきます。
今週、3月23日は、当時14歳であった廣瀬爽彩さんが遺体で発見された日から、ちょうど5年の歳月が経過した日であります。
改めて、亡くなられた廣瀬爽彩さんに、深い哀悼の意を表しますとともに、長きにわたり深い悲しみを背負われてこられました御遺族の皆様に、心からお詫び申し上げます。
加えて、市民の皆様に御心配をおかけしてきたことに対しましても、お詫び申し上げます。
また、この度の和解成立に当たりましては、御遺族と本市双方の思いを汲みながら解決に導いてくださりました、旭川地方裁判所の上村裁判長、また、和解条項にありますように、本市のいじめ防止対策を評価していただき、和解を受け入れていただきました御遺族に、深く感謝を申し上げます。
まず裁判手続きの経過・概要についてでございますが、本件訴訟については、令和7年2月に御遺族から提訴があり、同年6月の第1回口頭弁論や弁論準備手続において、争点整理が進められてまいりました。
本年1月26日の第6回弁論準備手続において、裁判所から、原告、被告双方に対し書面で和解勧告があり、私は、市として受け入れる方針とし、その後、議会に和解成立に向けての議案を提案をいたしました。
2月26日、市議会において議決をいただき、本日、和解が成立したものでございます。
和解条項では、「被告は原告に対し、損害賠償として7千万円を支払うこと」、「この金額は、いじめ再発防止に向けた被告の取組を原告も評価し合意するものであること」、「日本スポーツ振興センターの死亡見舞金3千万円を損害賠償の7千万円に充当し、被告は残額の4千万円を支払うこと」、「原告はそれ以外の請求を放棄すること」が示されております。
なお、本市が支払う4千万円のうち、2千万円は全国市長会の学校災害賠償保障保険を充当し、残りの2千万円は一般財源からの支出となります。
訴訟において本市は、学校外で行われたいじめ行為を、重大事態として認定すべきであったことは認めた上で、再調査報告書で明らかにされた事実関係をもとに、原告の訴えにあった、当時、「学校が学級内のいじめを把握しうる状況であったにもかかわらず、対応を怠ったこと」については、学校はいじめ行為を把握していなかったとし、また、いじめ被害から長期間を経たのちにおいても、自殺につながると予見できたことについても否認するなど、一部争う形で主張してまいりました。
和解を受け入れるに至った理由でありますが、弁論準備手続では、本市は、黒塗りのない、いじめ防止対策委員会の調査報告書や学校の対応記録を証拠として提出し、原告からも訴状とともに、再調査報告書などの証拠が提出されました。裁判所は、これらをもとに、事実関係の認否や双方の主張を踏まえ、早期解決に向けて和解案を示されました。
本市は、裁判所から、
・本件事案の内容や様々な裁判例なども勘案した上で、本市の責任は免れないことが示されたこと、
・和解勧告文において、本市の注意義務違反と死亡結果との間に因果関係が認められるとした場合、判決による支払額は、1億82万5千611円となると示されたこと、
・その上で、和解案の賠償額を7千万円とし、この金額は本市のいじめ再発防止に向けた取組を原告も評価したものであると示されたこと、
・また、判決の場合、過去の裁判では解決までに3年以上を要している事例もあり、さらに時間を要することが考えられること、
これらを考慮し、早期の解決が望ましいと考え、最終的に和解を受け入れることとしたものでございます。
令和元年4月に廣瀬爽彩さんが中学校に入学してから約7年、令和3年に亡くなられてから5年の歳月が経過しました。
失われた命は、決して返ってくることはありません。
痛ましい事態を起こしてしまった旭川市だからこそ、二度と同じことを繰り返さないよう、子どもたちの生命と尊厳を守り抜くため、今後も、より一層緊張感を持ちながら、いじめの未然防止、早期発見と重大化の防止を着実に推進し、子どもたちが安心して学び、過ごすことのできる環境づくりに全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、和解に当たっての報告とさせていただきます。
質疑応答
北海道新聞
今回和解によって、一般財源として2千万、つまり市民の支払っている税金の方から2千万円を補償するという形になりました。
この点について市民に対してどのような思いを感じなのか。
市長
賠償額につきましては、裁判所が2つの調査報告書などの証拠、あるいは双方の主張を踏まえ、裁判所が判断をされた金額でございます。原告である御遺族の請求額より4千500万円以上の減額となっておりまして、本市に重い責任があるのはもちろんでありますけれども、一定程度、本市の主張が認められたものというふうに受けとめております。
また、その本市の主張というものでありますけれども、何かといいますと、和解条項第2案については、いじめ再発防止に向けた本市の取組を踏まえて、裁判所が提案し、原告も納得した上で示されたものであります。
具体的な評価の内容は示されておりませんが、当該和解に係るいじめの重大事態が発生してから、旭川市いじめ防止対策推進条例の制定や、市長部局に新設されたいじめ防止対策推進部と、学校、教育委員会が一体となって、事案の積極的な把握と情報共有、迅速な初動対応の徹底、さらには心理や福祉の専門職による継続的な支援も含め、いじめの未然防止、早期発見と重大化の防止を図る旭川モデルの取組を構築し、着実に実施に移してきたものが評価されたものだというふうに考えております。
しかしながら、本市が支払う賠償金4千万円のうち2千万円は、市民の皆様の貴重な財源を充てることとなり、大変申し訳なく思っているところでございます。
北海道新聞
先日市議会の中でも、少し出ておりましたが、今回、市が負担する2千万円を、加害生徒ですとかもしくは、今回対応に当たった教員、もしくは当時、関係した方々に求償すべきだという意見もあるかと思います。
今回、市議会の中では教育長の方が、今後、法に従い粛々と適切かつ厳正に検討するというふうに回答されておりますが、現段階で市長としてこの求償という部分をどのように方針を考えられていますでしょうか。
市長
元教員もしくは加害者に対する求償についてでございますが、当時の教育委員会職員や学校職員への求償については、本事案を所管する教育委員会において、国家賠償法に照らし、検討していると承知をしております。
また、当時の関係生徒に対する求償につきましては、本事案を所管する教育委員会において検討していると承知をしているところでございます。
北海道新聞
検討の方向というところでは、今の段階では、検討ということで間違いないですか。
今後、求償することもあり得るということか。
市長
様々な観点から検討されていると認識をしております。
北海道新聞
訴訟でですね、市側の主張が一定程度認められたという中で、学級内のいじめが把握できなかった点を主張されておりましたけども、改めて、なぜ市や市教委や学校が、学級内でのいじめを把握できなかったのか市長、お考えをお聞かせください。
市長
改めてになりますけども、私の方からも、また説明をさせていただきたいというふうに思います。
令和4年9月にいじめ防止等対策委員会から出された調査報告書、また、令和6年9月にいじめ問題再調査委員会から提出された再報告書、これらが提出をされております。
その中では、令和元年4月廣瀬さんが中学校に入学し、徐々にクラスで孤立をしていく中で、クラス外の生徒との関係性の維持を強く求めるあまり、性的ないじめを受け、心に深い傷を負い、長い間苦しんできたこと。
そして、つらい思いをしながらも、亡くなる直前まで自分が悪いと自らを責める彼女の姿が記載をされておりました。今でも非常に胸が締めつけられる思いをいたしております。
また、御遺族についても、廣瀬さんが苦しむ中、学校や教育委員会に、思いを聞き入れてもらえず、北海道教育委員会に相談するなど、1人で闘ってこられた、大変な思いが記載をされておりまして、本当にその思いを察するに余りあるものでございます。
廣瀬さんは、様々学校の方々への意見交換、さらには警察等の取調べにおいても、非常に自分でその責務を背負ってしまっております。
例えば、誰かに何かをされたわけではなく、自分が勝手にやったことだ。
あるいは、一緒にいる先輩たちはどうなのかという質問に対しても、仲良く遊んでいる人たちの1人だということ。
本当に様々な思いに自責の念に駆られていたことが報告書などからも明らかになっているところでございます。
その報告書の中において、1度目の第三者委員会の調査では明らかになりませんでしたけれども、再調査報告書の中では、文部科学省のガイドラインで示しております。
公平性、中立性の確保、加えて専門的知識と経験を有する調査委員の構成要件などを踏まえ、教育評論家の尾木直樹委員長、弁護士の野村副委員長、そして伊東委員、精神科医の斎藤委員、心理学者の仲委員と、それぞれの専門分野で国内を代表する5名にお願いし、徹底した調査と分析をしていただいたものでございます。
その結果といたしまして、当時、教育委員会や学校が、本件を生徒の問題行動として扱い、いじめの重大事態として認知しなかったことや、いじめ防止対策推進法に基づく組織的対応を十分に行わなかったこと。
また、教育委員会が学校に対し、専門的な指導助言を適切に行わなかったことなどについて指摘をされておりまして、その責任は大変重いものと認識しており、廣瀬さんにもっと寄り添って、慮って対応すべきものであったのではないかと、私はそのように感じているところでございます。
共同通信
先ほど市長がおっしゃられてたとおり、廣瀬さんが亡くなられてから先日5年を迎えましたが、市として改めてその廣瀬さんの事件に対して思うことと、今後二度と同様の事件を起こさないために、市としては今後どういった取組を進めていきたいかというところを、改めてお聞かせ願えますか。
市長
中学校入学から7年、亡くなられてから3年、本当に御遺族の気持ちを考えますと、余りにも長かった歳月ではないかというふうに思っているところでございます。
この度の第三者委員会、そして再調査委員会の報告書におきまして、当初の調査報告書では、20項目、再調査報告書では29項目の再発防止に向けた提言が示され、本市では、全ての項目について旭川モデルとしての取組を進めている。これらの取組を今後も着実に推進し、子どもたちが安心して学び、過ごすことのできる環境づくりに全力で取り組んでいきたいというふうに思っています。
また、本市だけはなく、全国でこのような痛ましい事態が生じないように、次年度発足する、(仮称)いじめ防止対策首長連合においても、様々な検討課題として取上げてまいりたいというふうに思っているところでございます。
北海道新聞
先ほど私質問させていただいた求償のところで、もう1点だけお伺いできればと思います。
一部、市議の方からは、今回仮に今後求償を行うのであれば、和解ではなく、最後まで、判決を得るまで裁判をしっかりして、どこに問題があったのか、責任をしっかりと明確にするべきではないかというような意見もありました。
仮に求償を検討しているということであれば今回和解を受入れたことによって、今後の求償にどのように影響が出るのか、市長として、何かお考えあればお願いできますか。
市長
議会でもそういった議論があったことは承知をしているところでございます。
和解をする理由でありますけれども、裁判所は本市や御遺族が証拠として提出をいたしました、黒塗りのない調査報告書及び再調査報告書をもとに、事実関係の認否や、双方の主張を踏まえ、早期解決に向けて、和解案を示されたものでございます。
本市としては、裁判所から本件事案の内容や様々な裁判例も勘案した上で、本市の責任は免れないということが示されていること。
和解勧告文において、本市の注意義務違反と死亡結果との間に因果関係が認められるとした場合、判決による支払額は1億82万5千611円となることが示され、和解した場合と比較いたしますと、本市の負担は3千万円以上増えること、また、判決の場合、過去の裁判では解決までに3年以上を要している事例もあること。
あるいは、原告も旭川市の取組に理解をいただいた上で、この度の和解に応じていただいていること。
こういったことを考えますと、本市にとって、裁判は不利益となることが明らかでありますし、判決にも和解をする方が市にとって有益であるというふうに考え、議会の同意の上で、この度、最終的に和解を受け入れるとしたものでございます。
北海道新聞
そこは重々承知しました。その上で、仮に求償する場合に、今後、影響っていうところ何か感じられている部分ってありますか。
当時の関係した方々がどの程度責任があったのかですとか、そういったところっていうのは裁判で明らかにする必要はなかったんでしょうか。
市長
繰り返しになりますけれども、もう既に両方から証拠が提出されて、その上でですね、裁判所が和解というものを示していただいた訳でありまして、本市としては、最終的に和解を受け入れるという方針にしたものでございます。
毎日新聞
和解したということで、先ほど市長の方からも、原告被告双方で、意見の違いというか認識の違いが、主張の違いっていうのがあったと思うんですけれども、これは先ほど道新さんの方からも、ちょっと質問が出たかと思うんですけれども、和解したことにおいて、どちらの主張で、今後、市は動かれるのかというのをちょっと教えてもらいたいのですが。
例えばですね、因果関係が予見できなかった、予見できたっていう形で、双方意見が違っていたりする部分があったかと思うんですけれども、それはもう予見できたということの前提になるわけなんですか。
市長
そういったことも含めてですね、お互いが折り合ってすることが和解でございまして、私たちが今回主張していたことはですね、先ほども申し上げたわけでありますけども、主な争点の一つで言いますと、学校がいじめとして認知しなかった対応について、注意義務違反の有無があったわけでありますが、このことについては、私たちが、学校がいじめを認知し、少なくとも学級内でのいじめ重大事態として認定すべきであったことは認めて、当時、学校が学級内のいじめ行為を把握していたことについては、否認をしているところであります。
また、二つ目でありますけれども、学校と教育委員会が自殺を予見できたか、また、学校の対応によって自殺を回避できたかといった、学校及び教育委員会の対応とスタッフとの因果関係の有無でありまして、このことについては、いじめと自殺の間に、事実的因果関係があることは認め、いじめ被害から長期間を経た後においても、自殺につながる予見ができたことは、否認をしているところであります。
また、当初からいろいろと論点整理を行っておりまして、原告側から示されたものは500項目以上ありましたけども、最終的には17件16項目に絞り込んで議論をしてきたところでございます。
私たちとしては、私たちの主張をしてきたものであり、それ以上でもそれ以外のものでもないというふうに受け止めているところでありますが、裁判所から示されたこの和解内容というものを、しっかりと重く受け止めていきたいというふうに思います。
毎日新聞
そうすると、市の否認していた部分とかも、ある程度変わってくるということなんですか。
市長
我々の主張が、しっかりと一部受け入れられて、この度の和解ということになっておりますから、そういったことは、主張が認めていただいているものだというふうに思っております。
毎日新聞
ちょっと認識が違うのかもしれないんですけれども、認められなかった部分も、当然一部認められたっていうのは分かるんですけれども、認められた部分、認められなかった部分については、今までの認識を市が変えるという、理解でいいんでしょうか。
市長
認識を市が変えるというよりも、我々としては、第三者委員会の報告書や、再調査委員会の報告書で示されているものに基づいて、しっかりと主張してきたわけでありまして、そのことを受け止めていくというのが我々のすべき真摯ある対応だというふうに思っております。
HBC
和解の時って最後に裁判所で市のほうから何か、総括的なお言葉とか、何かのコメントがあって、和解を受入れますみたいなことがあると思うんですけども、そういったような御発言っていうのは、法廷の方に代理人には預けてお話があったんでしょうか、教えてください。
市長
そういった詳細についてはですね、まだ裁判所の方から公にはなっておりませんので、大変恐縮ですが慎みさせていただきたいと思います。
HBC
裁判所からではなくて、市の意思としてそういうことはされたのか、されてないのかということ。
市長
常に、そのやり取りの中で、旭川市の意思は向こうにはお伝えをしているところでありまして、私も先ほどからこの会見で申し上げましたとおり、市の責任が重大であるということは免れないということが示されているわけでありますから、そのことに関してはもう、先方に対してお詫びをするのは当然のことではないかというふうに思っております。
HBC
もう1点、市の免れない責任っていうのは、市長はどういう部分であると。
市長
冒頭も申し上げましたとおり、この度の和解条項の中にも示されているものでございます。
繰り返しになりますけども、教育委員会や学校が本件を生徒の問題行動として扱い、いじめの重大事態として認知しなかったこと。
そして、いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応を十分に行わなかったこと。
また、教育委員会が学校に対し、専門的な指導助言を適切に行わなかったこと、こういったことの責任が非常に重いものだというふうに認識をしているところでございます。
HBC
そこを認めた上で、議論になっていたいろいろな市の方にも、正しい行動ができなかった、一部理由があるっていうことが認められての和解ということでよろしいですか。
市長
そのような認識ではおります。
あさひかわ新聞
すみません中身は直接関係ないんですけどね、今日、議会の最終日でした。
大方の事項というのは、まず議会に報告してから記者会見っていうパターンが多いと私は思ってるんですけども、今回の議会で報告せずに、こういう記者会見でという方法を選んだ理由をお聞かせ願います。
市長
私たちがですね、議会の皆様に、今回の定例会の議案として提出をさせていただいて、そのことは、委員会でも十分に御審議いただいて、そして、今回の和解の賠償金の支払いを、議会が同意をしていただいたものでありますので、佐久間さんがおっしゃるような順番的には私たちは問題ないというふうには認識はしているところです。
あさひかわ新聞
その順番は分かるんですけども、結果をですね、今日和解が成立しましたと説明したという報告は、議会の方もあってもいいかなと私は思ったんです。
市長
それはですね、私は今、ここで会見をして、スタートしたのが12時15分ですけれども、和解をしたということは、担当部局職員から、各議員の先生方には、お示しをされているものではないかと私は認識をしておりました。
ちょっとどのタイミングで行われるかは分かりません。
通常はですね、大体、所属委員会の先生方、あるいは各会派の方々に、担当者の方が御説明をしているというふうには思っております。
北海道新聞
先ほどの求償の話と絡みますけれど、もし今後仮に求償されることになれば、求償された側の方から逆にまた反訴があったりですとか、あと、今市長、元中学校の校長先生との民事裁判も抱えておりますけれど、そういった遺族とは別の形で、廣瀬さんの事案というのが裁判所で続いていくことになりかねないかなと思うんですけれど、この問題、別の形で裁判が続いていってしまうっていうことについて、市長として今どのようにお感じになられておりますでしょうか。
市長
求償につきましては、私ではなく教育委員会が担当しておりますし、また、求償した場合というのは、仮の場合でありますので、その件については差し控えたいと思います。
共同通信
改めて、先ほどから市長がおっしゃってるとおり、その当時組織的な対応が行われなかったこととか、いくつか市側の対応の不備というのが、事実的に認められた、指摘された形になってると思うんですけども、不備が指摘されたことについて、改めて市側の受け止め、市長のお考えを教えてください。
市長
私どもは両調査の報告書でいただいたことを非常に重く受け止めまして、様々、今後の対策に取り組んでいるところでございます。
先ほどもお話をさせていただいたところでありますけれども、第三者委員会の報告書、それから再調査委員会の報告書でも、合わせて49項目の再発防止への提言が示されているわけでありまして、既にこのことを受け止めて、旭川市モデルの構築を進めていることでございまして、こういった提言をしっかりと受け止めて、二度とこのような事態がないようにすると、子どもたちが安心して過ごすまちを築き上げていくというのが、私たちの責任ではないかというふうに思っております。










