あさひばし 平成29年12月号「市税・国保料は納期内に! 皆さんの暮らしを支える大切な財源です」
暮らしを支える市税と国保料
市税や国民健康保険料(国保料)には、皆さんの暮らしや医療を支える大切な役割があり、皆さんが公平に負担しています。
納められた市税は、ごみの処理や道路・公園などの整備、教育、救急・消防、子育て支援、各種福祉サービスなどに使われています。もし納付されなければ、市の財源が不足し、行政サービスの低下につながります。また、納期内に納付している人との公平性も保てません。市税と国保料は必ず納期内に納めてください。
便利で確実な口座振替を
市税等の納期内の納め忘れを防ぐため、口座振替をご利用ください。振替口座の指定は、市内の金融機関や郵便局、納税管理課、支所、東部まちづくりセンターの各窓口で手続きできます。詳しくは納税管理課 電話(0166-25-5917)までお問合せください。
まずはご相談ください
市税は、収入や資産に応じて課されるもので、始めから収入や資産がない方に課されることはありません。納期内に納付できない方には、よほどの事情があるはずです。
市税等には納付の猶予制度があり、災害や盗難で財産を失った方や、著しい損失で事業を廃止した方など、やむを得ず納付できないときは、申請して認められると、原則1年(最大2年)以内に限り、納付の猶予を受けられます。
相談がなければ事情が分かりませんので、早めにご相談ください。
納税推進課(6の9 総合庁舎2階 22番窓口)
電話 0166-25-5980
補足:開庁時間内に相談できない方のために、夜間・休日納付相談窓口を設けています。
12月21日(木曜日)、1月11日(木曜日)、1月25日(木曜日)は午後3時まで開設
1月28日(日曜日)は午前9時から午後5時まで開設
こちらの窓口もご利用ください
市税等の滞納者の中には、経済的な悩みの他に、問題を複数抱える方が少なくありません。
- 失業して家賃が払えない
- 生活費のやりくりができない
- 仕事を続ける自信がない
このようなことでお困りの方は、ぜひご相談ください。市税等に関することに限らず、暮らしや仕事の悩みや不安に思うことについて話を伺い、一緒に解決方法を検討して支援プランを作ります。相談の内容に応じた情報提供はもちろん、必要に応じて相談窓口への同行や公的制度・サービスなどの活用をお手伝いします。一人で悩まず、一緒に考えませんか。
旭川市自立サポートセンター(7の10 第二庁舎4階)
電話 0166-23-1134
FAX 0166-22-8020
督促状や催告書は必ずご確認を
市税や国保料を納期内に納めていない方には、まず、督促状を送付して未納であることをお知らせします。また、電話や文書での催告や、自宅訪問などで自主的な納付を促します。
それでもなお納付されない場合は、法律に基づき預貯金や給与、不動産などの財産を調査し、差し押さえることになります。督促状が届いたら、絶対に放置せず、必ず目を通してください。
市税等の収入(収納)状況
旭川市の平成28年度における現年度の収入(収納)率は、市税98.7%、国保料89.6%であり、市税等の多くが納期内に納付されています。
一方で、催告などを行ってもなお納付されないために、財産を差押えせざるを得ない事態も発生しています。財産とは、預貯金・給与・生命保険・売掛金などの債権や、物品等の動産、土地・家屋等の不動産です。
捜索の対象になってしまうことも
職員が家などを調査する「捜索」を行うこともあります。これは法律に基づくもので、本人の了解の有無にかかわらずに行われます。帳簿の確認や、車やバイクなどの差押えを行うことがあります。
まさか、本当に差し押さえられるなんて!
「知っていたら納めていたのに」、「まだ大丈夫だと思っていたのに…」など、差押えに直面した方は戸惑います。
実際にあったやりとりの一部を紹介します
連絡もなく勝手に財産を差し押さえられるなんて!
財産の差押えは、本人の了解の有無にかかわらず法律の定めにより行われます。差押えの前には、督促状や催告書などで予告をしています。
これらを見逃さず、督促状や催告書は絶対に放置しないようにお願いします。
勤務先や取引先に連絡されるなんて
滞納があれば、収入や資産を調査します。調査の過程で、市税等の滞納があることを、勤務先や取引先などに知られてしまいます。
貯金や生命保険、住宅ローンを優先してしまった
市税等を納めてから貯金や生命保険、住宅ローンを考えてください。市税等を滞納しながら他の支払いを優先してしまうと、皆さんとの公平性が保たれなくなります。
もっと滞納している人がいるのに
財産状況はそれぞれであり、必ずしも金額の多い順に差押えをするものではありません。
滞納があれば、金額に関係なく差押えの対象となります。
少しは納付しているので、差押えの対象ではないと思っていた
滞納が続いていれば、財産調査を行います。そして、法的に猶予が認められた方を除いて、納付できるだけの財産をお持ちと分かれば、差押えの対象となります。
市税等は必ず納期内に納めてください。納付に困ったら、早めにご相談ください。
【詳細】納税推進課 0166-25-5980