あさひばし 平成29年6月号「後期高齢者医療制度等の一部が変更」
高齢者の保険料等を現役世代より低く抑える特例の見直しによって、変更されました。
<75歳以上の方>今年度から保険料の軽減対象・割合が変わりました
均等割の軽減対象世帯が拡大
均等割の5割・2割軽減の対象となる世帯の所得判定基準が、次のとおり変わります。
5割軽減の対象
- 平成28年度 前年の所得が33万円+(26万5千円×世帯の被保険者数)より低い世帯
- 平成29年度から 前年の所得が33万円+(27万円×世帯の被保険者数)より低い世帯
2割軽減の対象
- 平成28年度 前年の所得が33万円+(48万円×世帯の被保険者数)より低い世帯
- 平成29年度から 前年の所得が33万円+(49万円×世帯の被保険者数)より低い世帯
均等割の軽減割合が変更
後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険の加入者に扶養されていた方の軽減割合が9割から7割に変わりました。
補足:所得割は掛かりません。所得により、均等割の軽減割合が9割または、8・5割になる場合があります。
所得割の軽減割合が変更
前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下の方の軽減割合が5割から2割に変わりました。
参考:保険料の計算方法
1年間の保険料は均等割(被保険者が等しく負担する額)と所得割(被保険者本人の所得に応じて負担する額)の合計です(限度額57万円、100円未満切り捨て)。
平成29年度の均等割額は49,809円で、所得割額は、平成28年中の所得から33万円を引いた数に10.51%を乗じて計算します。
保険料の詳細は、7月中旬に送付する「保険料額決定通知書」で確認してください。
高齢者の高額療養費等の自己負担限度額が変わります
<70歳以上の方>8月から高額療養費の自己負担限度額が一部変更
高額療養費は、自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻される制度です。世代間の公平を図るため、次のとおり、自己負担限度額が変わります。なお、住民税非課税世帯は変わりません。
現役並み所得者(窓口負担3割の方)の1か月の自己負担限度額
外来(個人単位)
- 7月まで 44,400円
- 8月から 57,600円
外来+入院(世帯単位)
- 変更なし
計算方法 (医療費総額-267,000円)×0.01+80,100円
補足:過去12か月に3回以上、世帯単位で高額療養費が支給された場合は、4回目以降の自己負担限度額が44,400円になります。
一般(現役並み所得者にも住民税非課税世帯にも該当しない方)の1か月の自己負担限度額
外来(個人単位)
- 7月まで 12,000円
- 8月から 14,000円(年間上限144,000円)
外来+入院(世帯単位)
- 7月まで 44,400円
- 8月から 57,600円
補足:過去12か月に3回以上、世帯単位で高額療養費が支給された場合は、4回目以降の自己負担限度額が44,400円になります。
<65歳以上の方>10月から入院時生活療養標準負担額(居住費)が変更
入院時には医療費の他に、食事代や居住費などが掛かります。そのうち、療養病床に入院したときの居住費の額が次のとおり変わります。
厚生労働大臣の定める者(指定難病患者を除く)の1日当たりの居住費
- 9月まで 0円
- 10月から 200円
指定難病患者、老齢福祉年金受給者の1日当たりの居住費
0円のまま変更なし
上記のいずれにも該当しない方の1日当たりの居住費
- 9月まで 320円
- 10月から 370円
【詳細】
- 後期高齢者医療制度加入者は国民健康保険課 電話0166-25-8536
- 国民健康保険加入者は国民健康保険課 電話0166-25-6247
- その他の方は加入している保険者