働き方改革について

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2021年3月2日

ページID 072423

印刷

働き方改革について

 「働き方改革」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

働き方改革関連法について

働き方改革の基本的な考え方を明らかにするとともに、改革を総合的かつ継続的に推進するために、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が2018年7月6日に公布されました。

ポイント1 時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間)

〈施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~〉

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

ポイント2 年次有給休暇の確実な取得(毎年5日、時季を指定)

〈施行:2019年4月1日~〉

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

ポイント3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差(基本給や賞与など)の禁止

〈施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~〉

同⼀企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革推進に向けた支援

「働き方改革特設サイト」(新しいウインドウが開きます)

働き方改革の解説やツール、事例集、各種助成金のご案内、無料相談窓口、関連資料等の情報提供を行っています。

kaikakusite-1kaikakusaite-2

パート・有期労働ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)

パートタイム・有期雇用労働に関する様々な情報が掲載されています。

中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日です。

part-portal(新しいウインドウが開きます)

国や北海道など関連機関

厚生労働省(ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

働き方改革の実行計画、関係法令(働き方改革を推進する為の関係法律の整備に関する法律)などについて掲載されています。

北海道労働局(ホームページ)(新しいウインドウが開きます) 
「働き方改革関連法」、働き方改革に関する相談窓口やリーフレットなど掲載されています。

北海道(ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

仕事と家庭の両立支援、女性活躍、非正規労働者の処遇改善など働き方改革の推進に関する情報が掲載されています。

旭川市の取組

働き方をカエル!(新しいウインドウが開きます)

旭川市の地域の働き方改革推進を象徴するロゴマークです。

未来の新しい働き方の担い手である若者の発想を取り入れるため、北海道立旭川高等技術専門学院デザイン科の学生の皆さんに依頼し、多数の候補作品の中から選定されました。

テレワークの部屋(新しいウインドウが開きます)

旭川市企業情報提供サイト「はたらくあさひかわ」内で、地域におけるテレワーク関連の取組や最新情報を随時発信しています。

●旭川市における働き方改革推進に関する報告書

平成29年度に旭川市中小企業審議会働き方改革検討部会にて取りまとめられた報告書です。

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7152
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)