消防用設備等の点検を実施していますか?

情報発信元 予防課

最終更新日 2025年8月20日

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あなたの所有・管理する建物は消防用設備等の点検を行っていますか?

そもそも、消防用設備等とは...

火災による建物被害を軽減し、建物利用者の命を守るためのものであり、大きく分けると以下に分類されます。

○火災を早期に知らせる設備

(例)自動火災報知設備、非常警報設備など

〇火災を早期に消火し、延焼を防止する設備

(例)消火器、スプリンクラー設備など

〇建物利用者の避難を助ける設備

(例)誘導灯、避難器具など

〇その他の関連施設

(例)連結送水管など

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)とは

建物に設置されている消防用設備等は、火災等が発生した場合、有効に機能するよう維持する必要があることから、定期に点検し、その結果を消防機関に報告することで消防用設備等の機能維持を図る制度です。

点検から届出までの流れ

1 点検を依頼する

消防用設備業者等に消防設備点検を依頼します。

なお、消防法令上は、以下のいずれにも該当しない場合に限り消防設備士等の資格者以外の者が消防設備点検を実施することが認められていますが、消防設備点検は、専門的な技術・器具が必要となることや点検時の安全面を考慮し、旭川市消防本部では資格者による点検を推奨しています。

⑴ 延べ面積が1,000平方メートル以上の建物

⑵ 地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物

⑶ 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物

2 点検を実施する

消防設備士等が、建物に設置されている消防設備(消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、誘導灯等)を点検します。

建物の所有者や管理者の方は、必要に応じて立ち会います。

3 管轄消防機関へ報告する

次のいずれかの方法により、点検の結果を「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」により届出をします。

⑴ 管轄する消防機関の窓口に持参する。

⑵ 管轄する消防機関に郵送する。

⑶ 電子申請(インターネット)を利用する。 ※リンク先は旭川市火災予防関係の電子申請ページです。

電子申請の場合、控えはありません。控えが必要な方は、窓口への持参により、同じものを2部以上届出してください。

また、控えが必要であり、かつ窓口への持参が困難な方は、返送用切手を貼付した封筒を同封する等、御自身で返送に関する準備をされた上で同じものを2部以上送付してください。

4 不良個所を改修する

点検の結果、不良個所がある場合には、消防用設備等の改修を行います。

消防用設備等の点検回数について

消防用設備等点検は、年2回必要となります。

○機器点検

6か月に1回

○総合点検

1年に1回

点検結果の報告周期

建物の用途に応じて1年又は3年ごとの周期となります。

○1年ごとの報告が必要な建物

~映画館・カラオケボックス・飲食店・物品販売店・ホテル・病院・福祉施設など

○3年ごとの報告が必要な建物

~共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など

よくある質問

Q 点検業者を紹介してもらえますか?

A 消防機関では、紹介することはできません。

Q 点検の結果を報告しないことで罰則はありますか?

A 点検結果の報告をしない場合、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となることがあります。

Q 消防職員は点検をしてくれますか?

A 消防職員が消防用設備等の点検を実施することはありません。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)