地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検(漏れの点検)について
地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検(漏れの点検)について
漏れの点検の周期、方法及び判定基準が見直され、点検の範囲が明確化されました。
参考法令
危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3、及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2
漏れの点検について
二重殻タンクの外殻と地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について漏れの点検を実施することとなりました。二重殻タンクの内殻、強化プラスチックの外殻と地下貯蔵タンクの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの及び、危険物の漏れをごく初期の段階で覚知する事ができるとともに、漏れの範囲を確実に局限化できるものについては点検が免除されました。
漏れの点検方法
方法によって点検することができる部分が違うので注意してください。
二重殻タンクの外殻
- ガス加圧法
その他の方法
地下貯蔵タンク及び地下埋設配管
- ガス加圧法
- 液体加圧法
- 微加圧法
- 微減圧法
その他の方法
図のように、気相部の点検(微加圧及び微減圧試験)に加え、液相部の点検ができる方法をあわせて実施することが必要です。
点検の実施時期については、設置後15年までは3年ごと、15年以降は1年ごととされました。
設置してからの経過年数の他、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の材質、構造及び埋設方法等により点検の周期が異なります。また、既設の製造所等には、点検周期の延長要件に対して経過措置が設けられました。