旧規格の消火器は設置されていませんか?

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2022年1月6日

ページID 074516

印刷

旧規格の消火器は設置されていませんか?

リーフレットはこちら

近年発生している老朽化消火器の破裂事故を受け、平成23年(2011年)に消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示が義務付けられたとともに、消火器の定期点検において耐圧性能点検が導入されました。
このため、平成22年(2010年)以前に製造された消火器は、型式失効(旧規格)となり、令和4年1月1日から消火器として設置することができなくなりました。

なお、ご家庭に任意で設置している住宅用消火器については交換義務はありませんが、メーカーが推奨する設計標準使用期限内での交換をお勧めします。(住宅用消火器の設計標準使用期限は、おおよそ5~6年です。)

※型式失効とは・・・規格省令等の改正により、すでに型式承認を受けている機器の形状等が現行規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うこと。型式失効した消火器は、消防法令に基づく消火器として認められません。

何が変わったの?

安全上注意事項表示の義務付け

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について(平成23年1月1日施行)の内容の一部は次のとおりです。

  • 消火器の用途(住宅用消火器・業務用消火器)
  • 消火器の区分(加圧式・蓄圧式)
  • 標準的な使用期限(製造年から10年)
  • 適応火災・使用方法の絵 (ピクトグラム化)
  • 使用時の安全な取扱いに関する事項
  • 維持・管理上の適切な設置場所に関する事項
  • 点検に関する事項
  • 廃棄に関する事項

点検基準が変わりました

消防用設備等の点検要領一部改正について(平成23年4月1日施行)

内容の一部は次のとおりです。

  • 蓄圧式消火器の内部及び機能点検の緩和
    (製造年から3年を経過したものから5年を経過したものへ)
    ※加圧式消火器は従来どおり(製造年から3年を経過したもの)
  • 耐圧性能点検の追加
    (製造年から10年を経過したものは耐圧性能点検が義務付けられました。また、この点検は以降3年ごとに実施しなければなりません。)
 
点検内容早見表
種類 外観点検 内部及び機能点検 耐圧性能点検
加圧式

6か月ごとに

全ての消火器の外観を点検します。

製造年から3年を経過後から開始

(製造後4年目)

製造年から10年経過後(製造後11年目)実施が必要です。10年経過後に耐圧性能点検を実施した消火器は、その後3年に1回の耐圧性能点検が必要です。
蓄圧式

製造年から5年を経過後から開始

(製造後6年目)

その他(注意事項)

消防本部(消防署)や消防団では、消火器の点検・販売をすることはありません。
悪質な訪問販売押し売りに御注意ください。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)