火災予防等に関する届出等の証明

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2021年8月5日

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火災予防等に関する届出等の証明

各種法令等の求めにより必要な場合は、ご自身が所有、管理等する建物(防火対象物)について、火災予防等に関する次の項目に掲げる事実の証明を求めることができます。

(補足)本証明の代わりに、情報公開請求、保有個人情報開示請求又は情報提供依頼を行うことで必要な用件が足りる可能性もありますので、事前に担当までご相談ください。

届出等の行為があった事実の証明について

消防法令の規定に基づき、「防火管理者の選任届出」「消防計画の作成届出」「自衛消防訓練通知」「消防用設備等点検結果報告」など、消防機関に対して届出等の行為があった事実について証明します。

例)防火管理者選任(解任)届出書、消防用設備等点検結果報告書 など

消防機関による通知等の行為があった事実の証明について

消防法令の規定に基づき、「防火対象物特例認定通知」「禁止行為解除承認」「指定催しの指定」など、消防機関による通知等の行為があった事実について証明します。

例)防火対象物特例認定通知書、禁止行為解除承認 など

請求について

請求方法

必要事項を記入した申請書を窓口に提出してください(押印不要)。

※利用の目的欄については、どのような法令等に基づき必要なのか確実に記載してください。

記載例 火災予防等に関する届出等の証明書交付申請書(PDF形式 60キロバイト)

火災予防等に関する届出等の証明書交付申請書(PDF形式 41キロバイト)

火災予防等に関する届出等の証明書交付申請書(ワード形式 13キロバイト)

請求窓口

予防指導課窓口(旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎2階)

受付時間

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

請求の際必要なもの

  • 証明手数料(証明1件につき200円)。
  • 本人確認書類(運転免許証などの氏名、生年月日が確認できるもの。)
  • 代理人の場合は委任状
  • 法人の代表者の方が請求する場合は、法人の代表者が確認できる公的証明書等(例:商業・法人に係る登記事項証明書の写し)
  • 請求する方と証明を必要とする防火対象物との所有関係を証明する書類(例:建物に係る登記事項証明書・売買契約書等の写し)

証明手数料

証明1件につき200円

※1枚の請求書で複数の証明を申請される場合は、証明件数分の手数料が必要です。

納付窓口

請求窓口と同じです。申請していただく際に併せて現金で納付してください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)