国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2022年9月26日

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障害者優先調達推進法とは

本法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が物品等の調達を行う際、障害者就労施設から優先的・積極的に購入することを推進するために、平成25年4月1日から施行されました。
この法律により、各公的機関でこの法律に基づく調達方針を毎年策定し、実績を公表するよう定められているため、旭川市では以下のとおり各年度の実績と併せて公表します。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
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ファクス番号: 0166-29-6404
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