国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について
障害者優先調達推進法とは
障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が物品等の調達を行う際、障害者就労施設から優先的・積極的に購入することを推進するために制定され、平成25年4月1日から施行されました。
この法律により、各公的機関において、この法律に基づく調達方針を毎年策定し、実績を公表するよう定められていることから、旭川市においても以下のとおり各年度の実績と併せて公表します。
- 令和5年度実績・令和6年度調達方針等について
- 令和4年度実績・令和5年度調達方針等について
- 令和3年度実績・令和4年度調達方針等について
- 令和2年度実績・令和3年度調達方針等について
- 令和元年度実績・令和2年度調達方針等について
- 平成30年度実績・令和元年度調達方針等について
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)