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ホーム> 事業者向け> 健康・福祉・子育て・学校> 障害福祉> サービス事業者> 指定障害福祉サービス事業者等に対する行政処分(平成24年度以降)
情報発信元 指導監査課
最終更新日 2026年8月5日
ページID 006008
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令和8年7月31日現在
指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分(フェニックス)(PDF形式 106キロバイト)
●執行停止の決定(平成28年9月27日付)
当該処分については、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がありました。 現在、審査請求を受けた審査庁が審査を行っており、当該処分については確定している状況ではありません。 また、行政不服審査法第25条第1項の規定で「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」とされていますが、当該処分の執行停止についての申立てがあり、審査庁において同条第4項の規定に基づく当該処分の執行停止が平成28年9月27日付けで決定され、執行停止の期間は、審査請求の裁決の日までとされました。
●請求棄却の決定(平成29年7月3日付)
行政不服審査法第2条の規定に基づく審査請求は棄却されました。
これにより、平成29年7月3日付けで当該処分が執行されることとなります。
平成30年3月27日
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