水防法等の一部を改正する法律の施行について
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
対象となる施設の管理者の方は、避難確保計画の作成と訓練の実施を行ってください。
詳細は防災課のホームページを参照してください。
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
対象となる施設の管理者の方は、避難確保計画の作成と訓練の実施を行ってください。
詳細は防災課のホームページを参照してください。