地域密着型サービス事業者等に係る指定及び指定更新について
指定事務について
新規指定
指定申請に係る書類作成等については、手引を参考に作成してください。
指定地域密着型サービス事業者 指定介護予防指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防支援事業者 指定相当第1号事業者 |
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1 指定日について
旭川市では、毎月1日に事業所の指定を行います。
2 事業所指定スケジュール
事前協議 | 申請受付 | 指定日 |
---|---|---|
指定日の2か月前の15日まで | 事前協議終了後から指定日の2か月前の末日まで |
毎月1日 |
指定希望日 | 事前協議実施期間 | 申請書受付期間 |
---|---|---|
令和6年3月1日 | 令和6年1月15日(月曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年1月31日(水曜日) |
令和6年4月1日 | 令和6年2月15日(木曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年2月29日(木曜日) |
令和6年5月1日 | 令和6年3月15日(金曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年4月1日(月曜日) |
令和6年6月1日 | 令和6年4月15日(月曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年4月30日(火曜日) |
令和6年7月1日 | 令和6年5月15日(水曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年5月31日(金曜日) |
令和6年8月1日 | 令和6年6月17日(月曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年7月1日(月曜日) |
令和6年9月1日 | 令和6年7月16日(火曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年7月31日(水曜日) |
令和6年10月1日 | 令和6年8月15日(木曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年9月2日(月曜日) |
令和6年11月1日 | 令和6年9月17日(火曜日)まで | 事前協議終了後~令和6年9月30日(月曜日) |
3 事前協議(必須)(指定日の2か月前の15日まで)
介護保険関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。
必ず施設の平面図(各室の面積が分かるもの)を持参してください。
設備等については、建築基準法、消防法等関係法令に適合している必要があります。必ず関係窓口にも並行して相談をお願いします。
※事前協議に来られる場合は、必ず事前に電話により、日時を予約の上来庁をお願いします。
予約のない場合は、担当者不在等により対応できない場合があります。
※事前協議は、サービスの種類によっては時間がかかる場合がありますので、指定希望日に指定を行うためにも日程に余裕をもって事前協議を行ってください。
4 申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の受付について
申請書等に係る事前チェックを行います。申請書等の記載等に不明な点がある場合は、この時点で必ず確認をお願いします。
(例)11月1日に指定を受ける場合のスケジュール
5月15日まで | 5月31日まで | 6月1日から 6月30日まで |
7月1日 |
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(1)事前協議終了 (2)「指定申請意思確認書」提出 |
(3)納付書発行及び手数料納付 (4)申請書等提出 |
(5)書類審査 (6)現地調査 |
(7)指定 |
5 申請書等について
地域密着型サービス事業者等の新規指定・指定更新係る申請書類についてのページへ移動します
6 申請書等の提出先(担当窓口)について
サービス種別 | 提出先(担当窓口) |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通介護・指定相当通所型サービス (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 居宅介護支援 介護予防支援 |
070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎4階 旭川市福祉保険部指導監査課(介護担当) 電話 0166−26—1111(内線)5121・5119 FAX 0166−26—7733 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
※指定に当たっては、あらかじめ旭川市の公募にて選定される必要があります。 詳しくは、長寿社会課のホームページにて公表します。 |
7 手数料の納付について
手数料は下記の手順により、旭川市が発行する納付書により納付していただきます。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス及び地域密着型特定施設入居者生活介護について、当分の間手数料は必要ありません。
(1)事前協議の終了
(2)「指定申請意思確認書」の提出及び受理(事業者→指導監査課)
(3)納付書の発行(指導監査課→事業者)
(4)指定金融機関にて手数料の納付(事業者)
(5)「納額告知書兼領収証書」の写しを申請書に添付(事業者→指導監査課)
※なお、審査の結果、旭川市条例に定める基準を満たしていないことを確認した場合は、指定(許可)を受けることができません。その場合であっても手数料は返還できませんので、御了承ください。
8 その他注意事項
※申請時に領収書の写しを提出していただきます。領収書がないと申請書等の受付ができませんのでご注意ください。
※地域密着型サービス以外のサービスの申請方法については、居宅サービス事業者等所に係る新規指定及び指定更新についてをご覧ください。
指定更新
指定更新に係る書類作成等については、手引を参考に作成してください。
指定地域密着型サービス事業者 指定介護予防指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防支援事業者 指定相当第1号事業者 |
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1 更新手続きについて
(1)原則として、旭川市からの「介護サービス事業者の指定更新に係る更新手続について」(以下「通知」という。)を受け取った日から指定更新有効期間満了日の1か月前までを申請書の受付期間とします。指定有効期限満了日の概ね2か月前に、旭川市から「通知」を送付しますので、提出期限までに同封している「指定更新申請意思確認書」を郵送若しくはFAXにて提出をお願いします。
※旭川市からの「通知」が届かない場合であっても、通知の受領の有無に関わらず有効期間満了日の1か月前までに、必ず申請手続を行ってください。
(2)旭川市に「指定更新申請意思確認書」の提出があった事業所に対して手数料の納付書を発行します。
(3)事業者は納付書により、指定金融機関で手数料を納付し、その写しを指定更新申請書に添付して旭川市に提出してください。
(4)申請書を受け付ける際に納付書の写しを確認し、更新手続を行います。
※なお、審査の結果、旭川市条例に定める基準を満たしていない事を確認した場合は、指定(許可)を受けることができません。その場合であっても手数料は返還できませんので、御了承ください。
(例)指定更新日が6月1日の場合のスケジュール
日程 | 4月1日頃 | 4月15日まで | 4月16日頃 | 4月30日まで |
5月1日から 5月30日まで |
6月1日まで |
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書類の流れ等 | 通知及び指定更新申請意思確認書の送付 | 指定更新申請意思確認書の提出 | 手数料納付書の送付 | 手数料の納付及び更新申請書の提出 | 指定更新事務処理等 | 指定更新通知送付 |
流れ | 旭川市⇒事業者 | 事業者⇒旭川市 | 旭川市⇒事業者 | 事業者⇒旭川市 | 旭川市 | 旭川市⇒事業者 |
2 申請書等について
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