令和9年度介護報酬改定について
令和9年度介護報酬改定について
令和9年度介護報酬改定について
令和9年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省ホームページにおいて、令和9年度の介護報酬改定に関する各種通知等が掲載され次第、リンクを掲載します。
(厚生労働省ホームページ)
令和9年度介護報酬改定について
令和9年度介護報酬改定に向けた検討内容
令和9年度介護報酬改定に向けた検討内容について、厚生労働省のホームページにおいて公開されておりますので、以下のリンク先を御参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
令和8年度末で経過措置期間を終了する令和6年度介護報酬改定における改定事項について
令和6年度介護報酬における改定事項等のうち、次のものは、義務化の猶予期間が令和9年3月31日まで となっております。
つきましては、本年度中に運営基準を満たすよう御対応をお願いします。
詳細は、各サービスの基準条例等を御確認ください。
| 経過措置 | 対象サービス | 基準の内容 |
|---|---|---|
| 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 |
短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設 (老人福祉法:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム) |
当該事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならない。 |
| 口腔衛生の管理 | 特定施設入居者生活介護 | 事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 |
| 協力医療機関の要件 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設 (老人福祉法:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム) |
入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
|
| 管理者の資格 | 居宅介護支援 | 管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。 |
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
施設・入居系サービスにおいては、当該委員会の設置及び開催が義務化されます。基準条例等を確認するとともに、以下の厚生労働省ホームページより、関係資料を参照の上、適切な実施をお願いします。
(厚生労働省ホームページ)
介護現場の生産性向上~お知らせ~
(関係資料)
「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」
口腔衛生の管理
特定施設入居者生活介護事業者においては、入居者に対する口腔衛生の管理が義務化されます。基準条例等を確認するとともに、以下の厚生労働省ホームページより、関係通知の規定を参照の上、適切な実施をお願いします。
(厚生労働省ホームページ)
(関係通知)
「リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知」第6口腔衛生の管理体制に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
協力医療機関の要件
要件の確認
協力医療機関との協力内容につきましては、必ず「協定書」等に運営基準に定める3要件を満たすことが確認できるよう明記してください。
その際、基準に定める文言と異なる場合、要件を満たすことが確認できない場合がありますので御留意ください。
また、現時点で届け出の際に「協定書」等の文言が当該要件を満たすことが確認できないが、実態として満たすよう協力医療機関との間で約束をしている場合に、便宜的に「申出書」の添付により認めている場合がありますが、この取扱いを受けている施設におきましても、速やかに「協定書」等の文言を見直していただきますようようお願いします。
変更の届出
協力医療機関及び協力医療機関との協定内容に変更が生じた場合は、変更届け出が必要となります。
該当する場合は、速やかに変更届を御提出くださいますようお願いします。
協力医療機関の届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 」と定められましたが、現時点で届出のない施設も見受けられます。
1年に1回以上、当該届け出がない場合は運営基準を満たしませんので、協力医療機関との確認を行った上で届け出られますようお願いします。
(指導監査課ホームページ)
管理者の資格
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年介護報酬改定に伴い「主任介護支援専門員でなければならない。」と規定され、義務化については令和9年3月31日まで猶予期間とされました。
令和9年4月1日より義務化されることから、適切な人員配置をお願いします。










