訪問介護等の中山間地域における小規模事業所に係る加算の取得要件の弾力化について
改正の概要
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(以下「留意事項改正通知 」という。)が令和7年5月2日付けで改正されました。
これに伴い、訪問介護の中山間地域における小規模事業所に係る加算について、取得要件が弾力化されましたので次のとおり お知らせします。
介護保険最新情報Vol.1382(PDF形式 281キロバイト)
対象サービス
- 訪問介護のみ(指定訪問型サービスを含まない)
算定要件の変更点
事業所の所在する地域
- 北海道全域が当該加算の対象地域となっています。
事業所の規模
変更前
- 「延べ訪問回数」とは、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均延べ訪問回数をいいます。また、前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月における1月当たりの平均延べ訪問回数を用います。
参考
- 「実利用者数 」とは、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均実利用者数 をいいます。また、前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月における1月当たりの平均実利用者数 を用います。
変更後
改正の適用時期
提出書類
当該加算の算定に当たっては、以下の書類を提出してください。


(留意事項)
- 「(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」について、中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)、中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)の項目に、あらかじめ、「該当」にチェックが入っていますので、それ以外の項目についてすべて記載してください。
- 「(参考様式)中山間地域等小規模事業所加算チェックシート 」に訪問回数の実績を入力し、「該当」となった場合は算定要件を満たし、当該加算を算定する届け出を行うことができます。
令和7年5月算定分の届出について
本来の届出期限は4月15日ですが、留意事項改正通知において柔軟な対応を求められていることから、旭川市においては以下のとおりとします。
提出期限
令和7年5月30日(金曜日)17時必着
提出方法
以下の電子申請フォームから届出書を提出してください。
- 電子申請フォームは、上記の提出期限を過ぎると受付できません。
- 電子申請フォームでの提出が困難な場合は、電子メールまたは窓口等でも受理しますのでご相談ください。
電子メール:shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp
留意事項
当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があります。