訪問介護等の中山間地域における小規模事業所に係る加算の取得要件の弾力化について
改正の概要
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(以下「留意事項改正通知 」という。)が令和7年5月2日付けで改正されました。
これに伴い、訪問介護の中山間地域における小規模事業所に係る加算について、取得要件が弾力化されましたので次のとおり お知らせします。
介護保険最新情報Vol.1382(PDF形式 281キロバイト)
対象サービス
- 訪問介護のみ(指定訪問型サービスを含まない)
算定要件の変更点
事業所の所在する地域
変更なし
- 北海道全域が当該加算の対象地域となっています。
事業所の規模
変更前
1月当たり延べ訪問回数 200回以下
- 「延べ訪問回数」とは、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均延べ訪問回数をいいます。また、前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月における1月当たりの平均延べ訪問回数を用います。
参考
指定相当訪問型サービスについては、今回改正がありませんので、従前のとおり次の規模の事業所が対象となります。
1月当たり実利用者数5人以下
- 「実利用者数 」とは、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均実利用者数 をいいます。また、前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月における1月当たりの平均実利用者数 を用います。
変更後
当分の間、前年度のいずれかの月における総訪問回数が400回程度以下
改正の適用時期
令和7年5月算定分から適用となります。
提出書類
当該加算の算定に当たっては、以下の書類を提出してください。


(留意事項)
- 「(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」について、中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)、中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)の項目に、あらかじめ、「該当」にチェックが入っていますので、それ以外の項目についてすべて記載してください。
- 「(参考様式)中山間地域等小規模事業所加算チェックシート 」に訪問回数の実績を入力し、「該当」となった場合は算定要件を満たし、当該加算を算定する届け出を行うことができます。
令和7年5月算定分の届出について(受付は終了しました。)
今回の改正に伴う令和7年5月算定分からの届出について、特例として令和7年5月30日(金曜日)を提出期限としていたところですが、当該期限を経過したことから、今後の届出につきましては、通常の届出のスケジュールに基づいて提出してください。
(参考)
留意事項
当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があります。