令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について

情報発信元 保健所 医務薬務課

最終更新日 2025年3月24日

ページID 081527

印刷

令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出

令和7年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。) に係る届出について、次のとおり通知があったのでご案内します。

提出期限等

令和7年4月または5月から処遇改善加算を算定する場合

令和7年4月15日(火曜日)17時15分 期日厳守(※郵送の場合は令和7年4月15日の消印有効) 

※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式になりますが、同補助金申請書類(別紙様式2-3及び2-4)は、北海道への提出が必要となります。

年度途中で処遇改善加算を算定する場合

加算を取得しようとする月の前々月の末日

提出方法

持参又は郵送

(注意)郵送の場合は、封筒宛名面に「介護職員等処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

(提出先)

〒070-8525

旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎4階

旭川市保健所医務薬務課

主な注意点

上記届出に係る提出先は、以下となります。

処遇改善加算の計画書 ➡ 旭川市

介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の申請書 ➡ 北海道

当該補助金に関する申請及びお問い合わせは、北海道へお願いします。

関係通知等 

関係通知等
書類名称 様式等
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度) ※必ずお読みください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF形式 847キロバイト
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について ※必ずお読みください。
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF形式 260キロバイト)
提出書類等(令和7年度の処遇改善計画を作成・提出する場合 )
書類名称 様式等
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)
(別紙様式2‐1)及び(別紙様式2‐2)
※必ずこのエクセルファイルに直接入力して作成してください。
(別紙2)(処遇改善計画書)について(エクセル形式 553キロバイト)
【記入例】※必ずお読みください。
(別紙2)(処遇改善計画書)(記載例)(エクセル形式 563キロバイト)
※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式になりますが、処遇改善加算を届出する場合は本市へ(別紙様式2‐1及び2‐2)を、さらに補助金を申請する場合は、北海道へ同補助金申請書類(別紙様式2-3及び2-4) を入力してご提出ください。
提出書類等(その他の様式 )
書類名称 提出 様式等
1 介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)
(別紙様式3‐1)及び(別紙様式3‐2)
必要に応じて 〈様式〉
※必ずこのエクセルファイルに直接入力して作成してください。
※年度中に事業所が廃止した場合等に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
(別紙3)介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)(エクセル形式 250キロバイト)

【記入例】 ※必ずお読みください。

(別紙3)介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)(記入例)(エクセル形式 257キロバイト)

2 変更に係る届出書
(別紙様式4)
必要に応じて 〈様式〉
別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル形式 26キロバイト)
※届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の初日までに提出してください。
(別紙4)変更に係る届出書(エクセル形式 30キロバイト)
3 特別な事情に係る届出書
(別紙様式5)
必要に応じて 〈様式〉
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル形式 30キロバイト)
(別紙5)特別な事情に係る 届出書(エクセル形式 33キロバイト

お問い合わせ先

旭川市保健所医務薬務課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9815 | ファクス番号: 0166-26-7733 
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

お問い合わせ先

旭川市健康保健部保健所 医務薬務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9815
ファクス番号: 0166-26-7733
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)