介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2023年5月19日

ページID 074945

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令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出

令和4年度の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ加算」) に係る届出について、次のとおり御案内します。

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

  • 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定】を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合は、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1082)」(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)の通知を参照いただき、介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書を令和4年8月31日(水曜日)17時(※郵送の場合は当日消印有効) までに届出てください。
  • 既に処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定している事業所が、令和4年10月以降にベースアップ等加算を算定するために計画書を提出する場合は、別紙様式2-1「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」のベースアップ等加算の算定に必要な部分のみを記入のうえ、提出してください。
  • 上記の通知は、令和4年度のベースアップ等加算に係る届出から適用することとし、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年9月30日をもって廃止されます。 
  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出様式等はこちらです。

令和3年度からの主な変更点

賃金総額等の算出 

  1. 計画書の作成に当たり、「介護職員処遇改善支援補助金」(令和4年2月~9月)を算定されていた事業所においては、厚生労働省の通知及び計画書等の「記入上の注意」を御確認の上、賃金総額等を算出してください。

(例)

  • 「賃金総額(見込額)」からは、上記に係る見込額を除きます
  • 特定加算の「経験・技能がある介護職員」及び「その他の職種」において、年額440万円と比較する「賃金改善後の賃金の見込額(年額)」には、上記に係る見込み額を含みます

職場環境等要件

令和3年度において、3区分から6区分に変更となりました。

令和3年度における特定加算の算定要件は、「6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1以上の取組を行うこと」とされていましたが、令和4年度においては「6つの区分ごとに1以上の取組を行うこと」となります。

見える化要件(特定加算)

令和3年度においては、見える化要件は算定要件とされませんでしたが、令和4年度は算定要件となりますので、実施状況について御確認ください。

変更の届出

基準額の変更については、変更の届出が不要となりました。

主な注意点

  • 特定加算の算定の有無が異なる事業所同士を、同一の計画書において一括申請することはできません。(加算区分が異なる事業所の一括申請は可)
  • 「賃金改善の見込額」及び「賃金改善所要額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)月の前年度」ではなく「(申請の)前年度」です。(注意)「(申請の)前年度」とは、加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間になります(例えば、令和4年度申請の場合、令和3年1月から令和3年12月まで)。
  • 令和4年10月からベースアップ等加算を算定する場合、「賃金改善実施期間」は令和4年10月から令和5年3月とし、「賃金改善の見込額」はこの6ヶ月分の見込額としてください。

 また、「前年度の賃金の総額」は、令和3年1月から12月分までの賃金総額を2で割ったものとしてください。

  • 賃金総額等に含めることができる「法定福利費の事業主負担額」は、賃金総額全体に対する負担額ではなく、改善に伴う「増加分」であることに御注意ください。
  • 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料の添付については、「確認事項」欄の各項目をチェックすることで原則不要ですが、運営指導等において根拠資料を確認する場合がありますので、速やかに提示できるよう、適切な記録と保管をお願いいたします。(資料例)就業規則・給与規程等、賃金台帳・給与明細等、計画遺書・実績報告書等に記載の賃金総額等を算出した集計資料、勤務体制表、介護福祉士登録証、労働保険に関する書類、職員への周知に関する書類
  • 計画書及び実績報告書への代表者印の押印は不要です。

提出書類等 

関係通知等
書類名称 様式等

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省老健局長通知)

※必ずお読みください。

(厚生労働省通知)介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式 2,277キロバイト)

提出書類等
書類名称 提出 様式等
1 はじめに ※必ず最初にお読みください。 不要 〈様式〉
別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル形式 283キロバイト)
※必ずこのエクセルファイルに直接入力して作成してください。

〈記入例〉※必ずお読みください。 

記入要領(PDF形式 857キロバイト)

記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分)(エクセル形式 295キロバイト)  

記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和5年度分)(エクセル形式 289キロバイト)

2 基本情報入力シート 不要
3

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等加算処遇改善計画書
(別紙様式2‐1)

4

介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(別紙様式2‐2)

5   介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
  (別紙様式2‐3)
6

介護職員等ベースアップ等支援加算

(施設・事業所別個表) (別紙様式2‐4) 

7

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

(別紙様式3‐1、3‐2、3‐3)

※年度中に事業所が廃止した場合等に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。

必要に
応じて
〈様式〉
 別紙様式3(実績報告書)(エクセル形式 171キロバイト)
※必ずこのエクセルファイルに直接入力して作成してください。
〈記入例〉※必ずお読みください。
記入例:別紙様式3(実績報告書)(令和4年度分)(エクセル形式 174キロバイト)
〈通知〉※必ずお読みください。
介護保険最新情報vol.1136(PDF形式 3,623キロバイト)(令和5年3月17日改正分)
8  変更に係る届出書(別紙様式4) 必要に応じて 別紙様式4(変更届出書)(エクセル形式 22キロバイト)
9

 

特別な事情に係る届出書
(別紙様式5)

必要に
応じて
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル形式 27キロバイト)

提出期限

介護職員等ベースアップ等支援加算を令和4年10月から算定する場合

 令和4年8月31日(水曜日)17時 期日厳守 ※郵送の場合は当日消印有効
 

年度途中で算定する場合

 加算を取得しようとする月の前々月の末日
 

提出方法 

持参又は郵送

(注意)郵送の場合は、封筒宛名面に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きして下さい。

提出先

郵便番号 070-8525

旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎2階

旭川市福祉保険部指導監査課(介護担当)

その他

  • 処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算について質問のある方は、FAX又はEメールでお問い合わせください。
  • いただいた質問の回答につきましては、取りまとめの上、随時ホームページに掲載いたしますので御了承願います。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
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ファクス番号: 0166-26-7733
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