新規指定、指定更新、変更届及びEメールアドレスについて
新規指定、指定更新及び変更届について
令和2年7月1日以降に提出する新規指定、指定更新及び変更届については、次の書類等の提出等が不要になりましました。
【不要となった書類等】
- 雇用証明書、雇用確約証明書
- 資格等に関する原本謄写
- ○新規指定及び指定更新に関しての提出書類等の詳細及び手引については、各ページを参照してください。
介護サービス事業所に係る指定及び指定更新について(掲載ページへ移動します)
地域密着型サービスに係る指定及び指定更新について(掲載ページへ移動します)
○変更届の関しての提出書類等の詳細については、次のページを参照してください。
介護サービス事業所の変更届等様式類(掲載ページへ移動します)
Eメールアドレスについて
令和2年7月以降、指導監査課から各事業所への連絡等は、ホームページとEメールを活用して行います。
指定を受けようとする事業所につきましては、必ずEメールアドレスを指導監査課に届け出てください(Eメールアドレスについては付表に記載する欄がありますので、記載漏れのないようにお願いします)。
なお、個人用Eメールアドレスではなく、事業所連絡用としてのEメールアドレスを記載してください。
今後、Eメールアドレスを変更した場合は、電話番号及びFAXの変更と同様に変更届の提出が必要となりますので御注意ください。
【参考】