介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算の届出等について
介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について
事業所評価加算は、リハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所及び選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの提供につき加算を行うものであります。
事業所評価加算(申出)の届出について
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合には、各年10月15日までに「事業所評価加算(申出)」の届出を行う必要があります。
(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にはその旨の届出は不要です。また、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。)
1.届出対象事業所
届出に当たってはそれぞれ次の要件に当てはまる事業所であることが必要です。
- 介護予防訪問リハビリテーション事業所
(1)評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
- 介護予防通所リハビリテーション事業所
(1)選択的サービスの加算のいずれかの加算の体制の届出を行っていること。
(運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制のいずれか1つ以上を「2 あり」として届出を行っていること。)
(2)評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
2.提出書類
(1)別紙2 介護給付費算定に係る体制等届出書
※異動年月日は各年10月1日としてください。
(2)別紙1、1-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表((介護予防)訪問リハビリテーション)
(2)-1別紙1、1-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表((介護予防)訪問リハビリテーション【一部事業を実施する出張所等】)
(3)別紙1、1-2_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表((介護予防)通所リハビリテーション)
※提出書類(様式)はこちらのページからダウンロードしてください。
3.提出期限 各年10月15日
4.提出先 保健所医務薬務課
事業所評価加算算定対象事業所の選定について
事業所評価加算(申出)の届出を行った事業所について、国保連合会において評価対象期間における給付実績をもとに適合要件の審査を行い、その結果は2月に北海道を通じて本市に送付され、本市から事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所に通知します。
審査の結果、要件に適合した事業所については評価対象期間の翌年4月1日から加算の算定が可能となります(1年間)。