事業者向け情報(介護予防・日常生活支援総合事業)

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2016年11月5日

ページID 083171

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新着情報

  • 令和7年4月11日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA2、A3、A6、A7、AFのサービスコード表の更新及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和7年4月版)を掲載しました。(業務継続計画未策定減算関係のコード追加)

  • 令和6年8月6日

「地域支援実施要綱(令和6年8月5日改正)を掲載しました。

  • 令和6年6月5日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA2、A3、A6、A7のサービスコード表の更新及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年6月版)を掲載しました。

「4 各種要綱 」に令和6年6月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。

「4 各種要綱 」に令和6年4月1日から施行する「旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱」を掲載しました。

  • 令和6年4月23日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA3、A7のサービスコード表の更新及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年4月版)を掲載しました。

  • 令和6年4月12日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA2、A6、AFのサービスコード表を更新しました。

「4 各種要綱」に令和6年4月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。

「5 関連ファイル」に介護保険施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正及び「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和6年3月15日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)を掲載しました。

  • 令和5年10月1日

「1 介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係」に総合事業Q&Aを掲載しました。

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和4年10月1日から適用)及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年10月版)を掲載しました。

  • 令和4年9月16日

「4 各種要綱」に令和4年10月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。

  • 令和4年4月15日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和4年4月1日から適用)及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年4月版)を掲載しました。

「5 関連ファイル」に地域支援事業実施要綱(令和4年3月28日改正)を掲載しました。

  • 令和3年4月19日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」に介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年4月版)を掲載しました。

「4 各種要綱」に令和3年4月1日から施行する「旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱」を掲載しました。

  • 令和3年4月5日

「3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和3年4月1日から適用)を掲載しました。

  • 令和3年3月25日

「4 各種要綱」に令和3年4月1日から施行する旭川市第1号事業実施要綱を掲載しました。

「5 関連ファイル」に介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)を掲載しました。

お知らせ

 令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定により、介護職員の収入を3%程度(月額9、000円相当)引き上げるための措置として、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。

 第1号事業(介護予防・日常生活支援総合事業)についても、同様の改定を行う予定であり、加算率については、厚生労働大臣が定める基準に基づき第1号訪問事業は2.4%、第1号通所事業は1.1%です。

目次

 閲覧したい項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係

介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について

介護予防・日常生活支援総合事業の請求について

各種要綱

関連ファイル

1 介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係

(1)介護予防ケアマネジメントについて 

旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル(関連のウインドウが開きます)
(2)総合事業Q&Aについて

総合事業Q&A(PDF形式 90キロバイト)

2 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について

介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定については、居宅サービス事業者等に係る新規指定及び指定更新についてのページを御覧ください。

3 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について

サービスコード表・サービスコードマスタ

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及びサービスコードマスタは、以下の添付ファイルを御確認ください。

サービスコード表
第1号訪問事業
サービスコード データ

A2

(第1号訪問事業に係る指定を受けた事業者用)
A2(令和7年4月~)(PDF形式 112キロバイト)
※令和7年4月1日から適用
A2(PDF形式 47キロバイト)

※令和6年6月1日から適用

A3

(給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用)

A3(令和7年4月~)(PDF形式 188キロバイト)

※令和7年4月1日から適用

A3(PDF形式 70キロバイト)

※令和6年6月1日から適用

第1号通所事業
サービスコード データ

A6

(第1号通所事業に係る指定を受けた事業者用)

A6(令和7年4月~)(PDF形式 146キロバイト)

※令和7年4月1日から適用

A6(PDF形式 60キロバイト)

※令和6年6月1日から適用

A7

(給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用)

A7(令和7年4月~)(PDF形式 208キロバイト)

※令和7年4月1日から適用

A7(PDF形式 214キロバイト)

※令和6年6月1日から適用

第1号介護予防支援事業
AF(令和7年4月~)(PDF形式 56キロバイト)
※令和7年4月1日から適用
AF(PDF形式 45キロバイト)

※令和6年4月1日から適用

※ サービスコードA3又はA7を使用する場合は、あらかじめ訪問型サービス(独自型/定率)又は通所型サービス(独自型/定率)の指定を受ける必要があります。手続きにつきましては、指導監査課へお問い合わせください。

(連絡先)旭川市福祉保険部指導監査課 電話 0166-25-9849

サービスコードマスタ(ファイルは展開せずに、そのまま取り込んでいただくようお願いいたします。)
※介護職員等ベースアップ等支援加算を追加しました。

サービスコードマスタ(令和4年4月版)(CSV形式 91キロバイト)

※処遇改善加算4及び処遇改善加算5のコードが令和4年3月31日に経過措置期間終了となりました。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年4月版)(CSV形式 91キロバイト)

※次のとおり修正しました。(令和3年5月17日)

修正内容

コード

修正前 修正後 備考(修正理由)

A6

6105

6106

  • 平成29年4月~

支給限度額対象外

  • 平成29年4月~令和3年3月

支給限度額対象内

  • 令和3年4月~

支給限度額対象外

「(1)平成29年4月から令和3年3月まで(利用分)」は支給限度額対象内のまま変更せず、

「(2)令和3年4月以降(利用分)」のみ

支給限度額対象外に変更すべきところを

(1)についても支給限度額対象外として誤って変更していた。

(令和3年4月更新時)

このため、令和3年4月前後で区分できるようにした。

※なお、昨年度までご使用いただいているサービスコードマスタに変更はございません。

※支給限度額対象区分を修正し、再度掲載しました。(令和3年4月23日)

(9月27日修正)介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和元年10月版)(CSV形式 71キロバイト)

※基本単価の改正及び介護職員等特定処遇改善加算のコードを追加しました。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(平成31年4月版)(CSV形式 53キロバイト)

※A2及びA3のサービスコードにおけるサービス提供責任者体制の減算を廃止しました。 

介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について

総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業においては、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り請求となります。

また、月の途中で契約を解除した場合においても、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り請求となります。

詳細は、以下の添付ファイルを御確認ください。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(平成30年3月)(PDF形式 17キロバイト)

4 各種要綱

旭川市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(PDF形式 111キロバイト)※令和6年6月1日施行

旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱(PDF形式 406キロバイト)※令和6年4月1日施行

5 関連ファイル

地域支援事業実施要綱(令和6年8月5日改正)(PDF形式 595キロバイト)

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正(PDF形式 3,195キロバイト)

「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和6年3月19日老認発0315第5号)(PDF形式 444キロバイト)

社会福祉法人が介護予防・生活支援サービスを実施する場合の取扱いについて(PDF形式 300キロバイト)

平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて(PDF形式 113キロバイト)

⇒「平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて」はこちら

事業所都合の休業に係る第1号事業支給費の取扱いについて(PDF形式 48キロバイト)

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5273
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)