介護予防・日常生活支援総合事業
新着情報
令和6年8月6日
- 「地域支援実施要綱(令和6年8月5日改正)を掲載しました。
令和6年6月5日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA2、A3、A6、A7のサービスコード表の更新及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年6月版)を掲載しました。
- 「8 各種要綱 」に令和6年6月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。
- 「8 各種要綱 」に令和6年4月1日から施行する「旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱」を掲載しました。
令和6年4月23日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA3、A7のサービスコード表の更新及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年4月版)を掲載しました。
令和6年4月12日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にA2、A6、AFのサービスコード表を更新しました。
- 「8 各種要綱 」に令和6年4月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。
- 「9 関連ファイル」に介護保険施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正及び「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和6年3月15日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)を掲載しました。
令和5年10月1日
- 「4 介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係」に総合事業Q&Aを掲載しました。
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和4年10月1日から適用)及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年10月版)を掲載しました。
令和4年9月16日
- 「8 各種要綱」に令和4年10月1日から施行する「旭川市介護予防・生活支援サービス実施要綱」を掲載しました。
令和4年4月15日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和4年4月1日から適用)及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和4年4月版)を掲載しました。
- 「9 関連ファイル」に地域支援事業実施要綱(令和4年3月28日改正)を掲載しました。
令和3年4月19日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」に介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年4月版)を掲載しました。
- 「8 各種要綱」に令和3年4月1日から施行する「旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱」を掲載しました。
令和3年4月5日
- 「7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について」にサービスコード表(令和3年4月1日から適用)を掲載しました。
令和3年3月25日
- 「8 各種要綱」に令和3年4月1日から施行する旭川市第1号事業実施要綱を掲載しました。
- 「9 関連ファイル」に介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)を掲載しました。
お知らせ
令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定により、介護職員の収入を3%程度(月額9、000円相当)引き上げるための措置として、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
第1号事業(介護予防・日常生活支援総合事業)についても、同様の改定を行う予定であり、加算率については、厚生労働大臣が定める基準に基づき第1号訪問事業は2.4%、第1号通所事業は1.1%です。
介護予防・日常生活支援総合事業について
閲覧したい項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係
6 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
8 各種要綱
9 関連ファイル
1 介護予防・日常生活支援総合事業とは
団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて、高齢者が増加していくことが予想されています。高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができるよう、また、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に発揮して要介護状態となることを予防するために、介護保険制度の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。
現在、要支援1、2の認定を受けた方に全国共通の基準で提供されている予防給付のうち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、市の事業(サービス)として実施する総合事業に移行することとなり、本市では、平成29年4月1日から「訪問型サービス」及び「通所型サービス」を実施しています。
なお、介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外の福祉用具貸与等のサービスは、引き続き予防給付のサービスとして継続します。
外部リンク 厚生労働省ホームページへ(介護予防・日常生活支援総合事業関係)
2 総合事業のサービス内容
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。
本市で実施するサービスは次のとおりで、「訪問型サービス」と「通所型サービス」は総合事業への移行前の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」とサービスの内容は同じであり、基準や料金も変更はありません。
介護予防・生活支援サービス事業(対象:要支援1・2の方、事業対象者)
- 訪問型サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの支援や、炊事・掃除・洗濯などの日常生活の手助けを行います。 - 通所型サービス
デイサービスセンターに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援などの共通的なサービスや、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を受けることができます。
※対象者やこれらのサービスの利用の流れの詳細については、次の「3 介護予防・生活支援サービス事業」のとおり。
一般介護予防事業(対象:65歳以上の旭川市民の方)
※日程・会場・受付開始日等については、こうほう旭川市民でお知らせします。
3 介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
- 要支援認定を受けている方
- 事業対象者(65歳以上で要支援者に相当する状態の方(※1))
※1「要支援者に相当する状態の方」とは、次のとおりです。
(1)要支援認定の有効期間が満了となる場合
認定の有効期間が満了となる「要支援1・2」の方のうち、有効期間満了後に要支援・要介護認定を受けずに、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリスト(※2)に該当した方
(2)要支援・要介護認定が非該当となった場合
要支援・要介護認定が「非該当」となった方のうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリストに該当した方
※2「基本チェックリスト」とは、25項目の質問に答えることにより、生活機能や身体の状況を知ることができます。基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された方が対象となります。
※要支援認定の有効期間が満了する方は、これまでと同様に更新申請を行うこともできます。
介護予防・生活支援サービス事業利用の流れ
- 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のほかに予防給付のサービスを利用している方
これまでと同様に、要介護・要支援認定を受けて、サービス利用となります。 - 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のみを利用している方
これまでと同様に要支援認定を受けるか、認定の更新申請をせず、基本チェックリストに該当することにより、サービス利用が可能になります。 - 要介護・要支援認定を受けていない方
サービスの利用に当たっては、要介護・要支援認定を受けて、必要なサービスを検討・調整します。
※詳細についてはお問い合わせください。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係るマニュアル・Q&A関係
<事業所向け>
(1)介護予防ケアマネジメントについて
旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル(関連のウインドウが開きます)
(2)総合事業Q&Aについて
5 介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット
介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット(p1・4)(PDF形式 1,293キロバイト)
介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット(p2・3)(PDF形式 6,381キロバイト)
※作成年度:平成28年度
6 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定については、居宅サービス事業者等に係る新規指定及び指定更新についてのページを御覧ください。
7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について
サービスコード表・サービスコードマスタ
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及びサービスコードマスタは、以下の添付ファイルを御確認ください。
サービスコード表
サービスコード | データ |
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A2 (第1号訪問事業に係る指定を受けた事業者用) |
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A2(PDF形式 43キロバイト) ※令和6年4月1日から適用 A2(PDF形式 47キロバイト) ※令和6年6月1日から適用 |
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A3 (給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用) |
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※令和6年4月1日から適用 ※令和6年6月1日から適用 |
サービスコード | データ |
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A6 (第1号通所事業に係る指定を受けた事業者用) |
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※令和6年4月1日から適用 ※令和6年6月1日から適用 |
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A7 (給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用) |
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※令和6年4月1日から適用 ※令和6年6月1日から適用 |
AF(PDF形式 45キロバイト)
※令和6年4月1日から適用 |
---|
※ サービスコードA3又はA7を使用する場合は、あらかじめ訪問型サービス(独自型/定率)又は通所型サービス(独自型/定率)の指定を受ける必要があります。手続きにつきましては、指導監査課へお問い合わせください。
(連絡先)旭川市福祉保険部指導監査課 電話 0166-25-9849
サービスコードマスタ(ファイルは展開せずに、そのまま取り込んでいただくようお願いいたします。)
サービスコードマスタ(令和4年4月版)(CSV形式 91キロバイト)
※処遇改善加算4及び処遇改善加算5のコードが令和4年3月31日に経過措置期間終了となりました。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年4月版)(CSV形式 91キロバイト)
※次のとおり修正しました。(令和3年5月17日)
コード |
修正前 | 修正後 | 備考(修正理由) |
---|---|---|---|
A6 6105 6106 |
支給限度額対象外 |
支給限度額対象内
支給限度額対象外 |
「(1)平成29年4月から令和3年3月まで(利用分)」は支給限度額対象内のまま変更せず、 「(2)令和3年4月以降(利用分)」のみ 支給限度額対象外に変更すべきところを (1)についても支給限度額対象外として誤って変更していた。 (令和3年4月更新時) このため、令和3年4月前後で区分できるようにした。 ※なお、昨年度までご使用いただいているサービスコードマスタに変更はございません。 |
※支給限度額対象区分を修正し、再度掲載しました。(令和3年4月23日)
(9月27日修正)介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和元年10月版)(CSV形式 71キロバイト)
※基本単価の改正及び介護職員等特定処遇改善加算のコードを追加しました。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(平成31年4月版)(CSV形式 53キロバイト)
※A2及びA3のサービスコードにおけるサービス提供責任者体制の減算を廃止しました。
介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について
総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業においては、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り請求となります。
また、月の途中で契約を解除した場合においても、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り請求となります。
詳細は、以下の添付ファイルを御確認ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(平成30年3月)(PDF形式 17キロバイト)
8 各種要綱
旭川市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(PDF形式 111キロバイト)※令和6年6月1日施行
旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱(PDF形式 406キロバイト)※令和6年4月1日施行
9 関連ファイル
地域支援事業実施要綱(令和6年8月5日改正)(PDF形式 595キロバイト)
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正(PDF形式 3,195キロバイト)
社会福祉法人が介護予防・生活支援サービスを実施する場合の取扱いについて(PDF形式 300キロバイト)
平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて(PDF形式 113キロバイト)
⇒「平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて」はこちら
事業所都合の休業に係る第1号事業支給費の取扱いについて(PDF形式 48キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5273 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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