介護予防・日常生活支援総合事業
情報発信元 長寿社会課
最終更新日 2019年11月5日
ページID 058183
新着情報
- 平成30年北海道胆振東部地震に係る第1号支給費の取扱いについて(PDF形式)
⇒「平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて」はこちら - 介護予防ケアマネジメントマニュアルを改訂しました。(平成31年3月)
- 第1号訪問事業におけるサービス提供責任者体制の減算を廃止しました。(適用:平成31年4月1日)
平成31年度 介護予防支援業務等の給付管理に係る書類の提出期限等について(PDF形式 149キロバイト)
事業所都合の休業に係る第1号事業支給費の取扱いについて(PDF形式 48キロバイト)
- 介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス単価の見直し及び加算の新設について(適用:令和元年10月1日)
⇒詳細はこちら - 令和元年10月1日から適用(介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス単価の見直し及び加算の新設)するサービスコード及びサービスコードマスタを掲載しました。
⇒詳細はこちら - 第1号事業の算定要件等に係る基準等を掲載しました。
介護予防・日常生活支援総合事業について
閲覧したい項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会の資料等
6 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
8 各種要綱
9 関連ファイル
1 介護予防・日常生活支援総合事業とは
団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて、高齢者が増加していくことが予想されています。高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができるよう、また、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に発揮して要介護状態となることを予防するために、介護保険制度の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。
現在、要支援1、2の認定を受けた方に全国共通の基準で提供されている予防給付のうち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、市の事業(サービス)として実施する総合事業に移行することとなり、本市では、平成29年4月1日から「訪問型サービス」及び「通所型サービス」を実施しています。
なお、介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外の福祉用具貸与等のサービスは、引き続き予防給付のサービスとして継続します。

外部リンク 厚生労働省ホームページへ(介護予防・日常生活支援総合事業関係)
2 総合事業のサービス内容
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。
本市で実施するサービスは次のとおりで、「訪問型サービス」と「通所型サービス」は総合事業への移行前の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」とサービスの内容は同じであり、基準や料金も変更はありません。
介護予防・生活支援サービス事業(対象:要支援1・2の方、事業対象者)
- 訪問型サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの支援や、炊事・掃除・洗濯などの日常生活の手助けを行います。 - 通所型サービス
デイサービスセンターに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援などの共通的なサービスや、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を受けることができます。
※対象者やこれらのサービスの利用の流れの詳細については、次の「3 介護予防・生活支援サービス事業」のとおり。
一般介護予防事業(対象:65歳以上の旭川市民の方)
※日程・会場・受付開始日等については、こうほう旭川市民でお知らせします。
- 筋肉ちょきんクラブ(運動強度:弱~中)
ストレッチ、筋力を付ける運動、健康の講話などを行います。
受付開始日以後に電話での申込みが必要です。
いきいき運動教室との重複参加はできません。 - いきいき運動教室(運動強度:強)
ストレッチ、筋力を付ける運動などを立位中心で行います。
参加には登録が必要です。
筋肉ちょきんクラブとの重複参加はできません。 - 認知症予防教室
認知機能の低下を予防することを目的に、脳トレと参加者同士の交流を楽しみます。
受付開始日以後に電話での申込みが必要です。
3 介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
- 要支援認定を受けている方
- 事業対象者(65歳以上で要支援者に相当する状態の方(※1))
※1「要支援者に相当する状態の方」とは、次のとおりです。
(1)要支援認定の有効期間が満了となる場合
認定の有効期間が満了となる「要支援1・2」の方のうち、有効期間満了後に要支援・要介護認定を受けずに、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリスト(※2)に該当した方
(2)要支援・要介護認定が非該当となった場合
要支援・要介護認定が「非該当」となった方のうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリストに該当した方
※2「基本チェックリスト」とは、25項目の質問に答えることにより、生活機能や身体の状況を知ることができます。基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された方が対象となります。
※要支援認定の有効期間が満了する方は、これまでと同様に更新申請を行うこともできます。
介護予防・生活支援サービス事業利用の流れ
- 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のほかに予防給付のサービスを利用している方
これまでと同様に、要介護・要支援認定を受けて、サービス利用となります。 - 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のみを利用している方
これまでと同様に要支援認定を受けるか、認定の更新申請をせず、基本チェックリストに該当することにより、サービス利用が可能になります。 - 要介護・要支援認定を受けていない方
サービスの利用に当たっては、要介護・要支援認定を受けて、必要なサービスを検討・調整します。

※詳細についてはお問い合わせください。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会の資料等
平成28年12月14日(水曜日)に、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所、介護予防訪問介護・介護予防通所介護向けの介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会を、次のとおり実施しました。
<居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所向け>
【内容】
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業について
(2) 介護予防ケアマネジメントについて
【資料】
資料(PDF形式 615キロバイト)
資料(別紙) 介護予防ケアマネジメントマニュアル(PDF形式 868キロバイト)
※介護予防ケアマネジメントマニュアルを改訂しました。(改訂部分は赤字で記載しています)
旭川市介護予防ケアマネジメントマニュアル(令和元年10月改訂)(PDF形式 8,883キロバイト)
<介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業所向け>
【内容】
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業について
(2) 第1号事業に係る指定事業者の指定について
【資料】
資料(PDF形式 641キロバイト)
<説明会における質問及び回答>
介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(平成29年2月1日版)(PDF形式 160キロバイト)
介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(平成29年2月28日追加回答分)(PDF形式 77キロバイト)
※質問票の受付は締め切りました。
※資料は、説明会開催時のものであります。
5 介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット
介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット(p1・4)(PDF形式 1,293キロバイト)
介護予防・日常生活支援総合事業リーフレット(p2・3)(PDF形式 6,381キロバイト)
※作成年度:平成28年度
6 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定については、介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定についてのページを御覧ください。
7 介護予防・日常生活支援総合事業の請求について
サービスコード表・サービスコードマスタ
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及びサービスコードマスタは、以下の添付ファイルを御確認ください。
サービスコード表
サービスコード | データ |
---|---|
A2 (第1号訪問事業に係る指定を受けた事業者用) |
![]() ※平成31年4月1日から適用 |
※令和元年10月1日から適用 |
|
A3 (給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用) |
![]() ※平成31年4月1日から適用 |
※令和元年10月1日から適用 |
サービスコード | データ |
---|---|
A6 (第1号通所事業に係る指定を受けた事業者用) |
![]() |
※令和元年10月1日から適用 |
|
A7 (給付(支給)制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用) |
![]() |
![]() ※令和元年10月1日から適用 |
![]() ※令和元年10月1日から適用 |
---|
サービスコードマスタ
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(平成31年4月版)(CSV形式 53キロバイト)
※A2及びA3のサービスコードにおけるサービス提供責任者体制の減算を廃止しました。
(9月27日修正)介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和元年10月版)(CSV形式 71キロバイト)
※基本単価の改正及び介護職員等特定処遇改善加算のコードを追加しました。
介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について
総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業においては、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り請求となります。
また、月の途中で契約を解除した場合においても、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り請求となります。
詳細は、以下の添付ファイルを御確認ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(平成30年3月)(PDF形式 17キロバイト)
令和元年10月からの単価等について
総合事業におけるサービスのうち、指定事業者により提供されるサービスの単価は、国が定める額を上限として市町村が定めることとされています。
介護報酬改定を踏まえた令和元年10月からの本市の対応について、次のとおりお知らせいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る加算の新設について(適用日:令和元年10月1日)(PDF形式 91キロバイト)
※介護職員等特定処遇改善計画書の提出については、こちらで確認ください。
8 各種要綱
旭川市第1号事業実施要綱(PDF形式 95キロバイト)※平成30年8月17日改正、平成30年10月1日施行
旭川市第1号事業実施要綱(PDF形式 96キロバイト)※令和元年10月1日施行
旭川市指定第1号事業等の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する要綱(PDF形式 221キロバイト)※平成30年4月1日改正、同日施行
9 関連ファイル
社会福祉法人が介護予防・生活支援サービスを実施する場合の取扱いについて(PDF形式 300キロバイト)
地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)(PDF形式 1,002キロバイト)※平成31年4月26日改正
●地域支援事業実施要綱「別添1」に規定されている訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)及び通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)の算定に当たっては、当該「別添1」に掲げるほかは、次の基準等を確認してください。
1平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(PDF形式 230キロバイト)
⇒別表「1 介護予防訪問介護費(1月につき)」及び「6 介護予防通所介護費(1月につき)」
⇒別紙3 新旧対照表の「旧」欄に規定されている「介護予防訪問介護費」及び「介護予防通所介護費」に係る規定
※ただし、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについては、次の基準等を確認してください。
1平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(PDF形式 253キロバイト)
⇒別紙3 新旧対照表の「新」欄に規定されている介護職員等特定処遇改善加算に係る規定
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係
〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5273 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)