認可外保育施設の開設を考えている方へ

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 055689

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認可外保育施設について

 乳幼児を保育している施設のうち、児童福祉法に基づく認可を受けていない施設を認可外保育施設といいます。託児所、ベビーホテル(宿泊保育)、事業所内保育施設(病院や会社が従業員のお子さんを対象に設置したもの)、ベビーシッター(保育者の自宅で保育をするもの)、イベント等で臨時に設置されるものなどが含まれます。利用料の有無や、預かり時間の長さは問いません。 

 認可外保育施設は、基本的に個人や会社が自由に設置することができますが、認可保育所に準じた基準(認可外保育施設指導監督基準)などがあり、開設にあたっては以下の事項についてご留意ください。

設置後の届出について

  認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に旭川市長に対し、児童福祉法第59条の2に基づく届出が義務付けられています。設置届にご記入の上、必ず1か月以内に届け出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意ください。

 なお、以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
  3. 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
  4. 一時預かり事業を行う施設
  5. 病児保育事業を行う施設
  6. 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児の預かり
  7. 半年を限度として臨時に設置される施設
  8. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)

サービス内容の掲示等について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面等(データでも可)の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)


サービス内容の掲示(児童福祉法第59条2の2)

 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

(掲示内容)

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更事項のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令内容を含む。)


利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
 

契約時の書面等交付(児童福祉法第59条の2の4)

 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。

(書面等交付内容)

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に係る基準

 

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(別添)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

指導監督

 

 認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき必要事項の報告や職員の立入調査に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)そのため、旭川市では保育を目的とする施設の運営に対して、その状況が児童福祉上問題がないか立入調査等の指導監督を行っています。児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善を求める等の指導を行っており、看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることがあります。

届出書類の様式

指導監督基準

【通知】認可外保育施設に対する指導監督の実施について(こ成保第2 0 6 号令和6年3月29日)

設置したとき

認可外保育施設設置届書(様式1:設置届出書・事業者)
設置届(様式1別紙:施設型)
認可外保育施設設置届書(様式1-2:設置届出書・居宅訪問型(事業者))
設置届(様式1-2別紙:居宅訪問型(事業者))

事業内容等を変更したとき

 認可外保育施設事業内容等変更届(様式8)

事業を休止・廃止したとき

 
認可外保育施設休止・廃止届出書(様式9)

運営状況報告

運営状況報告(施設型)
運営状況報告(居宅訪問型(事業者))
運営状況報告(居宅訪問型(個人))

掲示様式

サービス内容掲示様式
サービス内容掲示様式(記載例)

交付書面様式

交付書面様式(利用契約書:旭川版)
交付書面様式(利用契約書:旭川版記載例)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
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