【令和3年度版】新しい生活様式」取組支援事業

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年3月1日

ページID 073370

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受付終了しました

お知らせ

※本事業にEメールで申請し、本市から通知等の返信を受けていない⽅は、申請書が到着していない可能性がありますので、ページ最下部の問い合わせ先に令和4年2⽉28⽇までにご連絡ください。その後のお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。

日付 内容
令和4年3月1日 Eメールでの対応は終了しました。本事業に関するご連絡は、お電話でお願いします。
令和3年10月1日 当事業の新規受付を終了しました。
令和3年9月17日

「新衛生スタイル」取組宣言店舗一覧を更新しました。

令和3年6月18日 令和3年6月22日から再募集の申請受付を開始します(令和3年9月30日まで)。
令和2年7月27日

保健所が制作した「新しい生活様式」取組紹介動画がYou Tubeにアップロードされました。

こちらから視聴できます。

「新しい生活様式」取組支援事業について

旭川市では、新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、店舗における感染リスクの低減及び市民や観光客が安心して店舗を利用できる環境づくりを後押しするとともに、店舗の取組が多くの市民の目に触れることにより、市民一人一人の「新しい生活様式」の実践につなげることを目的とした、『「新しい生活様式」取組支援事業』を行います。

本事業では、「新北海道スタイル」や「業種別ガイドライン」を中心とした「新しい生活様式」に取り組みながら、生活衛生関係の営業を行っている店舗に対して、ステッカー交付、支援金の給付、ホームページでの店舗掲載及び取組の紹介などの支援を行います。

事業の概要

こちらをご確認ください。

申請の手引き及び募集要項

よくある質問(Q&A)

支援対象

対象業種

生活衛生関連営業(食品営業関連業、理容業、美容業、公衆浴場業、クリーニング業、旅館・ホテル業、興行場業、その他生活関連サービス業等)

1.下のア・イのいずれかに該当すること

ア 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年6月3日法律第164号)第2条第1項に規定する営業及び関係法令に基づく営業(食品の製造販売行商等衛生条例(昭和29年8月2日条例第46号)第2条第1項第3号及び第5号に規定する営業を含む。)

イ 上記アに類似する営業(日本標準産業分類(平成25年10月30日号外総務省告示第450号)において、アに掲げる営業が含まれる中分類(分類番号52、58、75、76、77、78、80)に整理されるア以外の営業及びその他の生活関連サービス業(中分類番号79))

詳しくはこちらを参照してください

2.営業に必要な許認可等がある場合、その全てを取得していること

支援要件 

次の1から3までの全ての要件を満たす事業者が対象となります。

詳細は申請の手引き及び募集要項をご確認ください。

  1. 旭川市内で営業している店舗であること
  2. 受付・販売場所において、事業者や従業員が市民や観光客に対して、直接かつ対面での接客を行っている店舗であること
  3. 「新しい生活様式」として下の2つの取組全てを行っている店舗

 (1)新北海道スタイルを実践していること

 (2)業種別ガイドラインを遵守していること

※「新しい生活様式」取組の参考として、動画及び資料を作成しています。

支援内容 

1.ステッカーの交付

sticker
ステッカーデザイン


 2.1店舗当たり3万円

 3.希望する申請者へのステッカーのデータ提供

申請方法等

申請方法

申請書に必要な事項を記入いただき、関係書類を添付の上、次の宛先まで郵送又はEメールにより提出してください。

※感染症の拡大防止のため、持参による窓口での申請は受け付けておりません。

 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟

  保健所衛生検査課 「新しい生活様式」取組支援事業担当 宛て

※Eメールでの対応は終了しました。本事業に関するご連絡は、お電話でお願いします。

申請に必要な書類

申請書類及び添付書類 昨年度申請 注意点
あり なし
個人 法人 個人 法人

「新しい生活様式」取組支援申請書(様式第1号)PDF版Word版

記載例を参考としてくだ さい。

「新しい生活様式」取組店舗一覧表(様式第2号)PDF版Word版

複数の店舗について申請する場合、2店舗目からの各店舗の情報を記載し、提出してください。

本人確認書類

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、印鑑証明書などの写し)

振込先の口座情報が確認できるもの

(通帳の写し、電子通帳の画像など)

※1 ※1

金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるものを提出してください。

(※1)昨年度、本事業に申請している口座と同じ場合は、提出不要です。

店舗の外観及び営業の業態が 確認できるもの

(写真、広告チラシ、掲示物など)

※2 ※2 (※2)店舗の営業内容が「その他」(保健所への許可・確認・登録等を必要としない業種)の場合は、申請する全店舗分を提出してください。なお、昨年度と同一店舗の申請の場合は、提出不要です。

店舗における取組内容が確認できるもの

(写真、広告チラシ、掲示物など)

※3 ※3

重点的に行っている2つ以上の取組が分かる写真等を全店舗分提出してください。

(※3)店舗移転や新規開店等により、昨年度申請した店舗と異なる場合には提出が必要となりますが、昨年度と同一店舗の申請の場合は、提出不要です。

申請書について

申請書はこちら(PDF版Word版)からダウンロードできるほか、次の市内施設に設置しています。

  • 旭川市役所第三庁舎 玄関(旭川市6条通10丁目)

 設置時間 平日 8時45分から17時15分まで

  • 市内各支所・公民館・地区センター 

 設置時間 平日 9時から17時まで

  • あさひかわ商工会(旭川市永山2条19丁目5-11)

 設置時間 平日 8時45分から17時15分まで

  • 旭川商工会議所(旭川市常盤通1丁目道北経済センター3階)

 設置時間 平日 9時から17時まで

  • 道の駅あさひかわ 24時間トイレ側出入口(旭川市神楽4条6丁目1-12)

 設置時間 毎日 24時間

受付期間

令和3年6月22日(火曜日)から9月30日(木曜日)まで ※当日消印有効

支援の決定等について

  • 申請書の内容を審査し、適正と認められるときは支援(ステッカーの交付及び支援金の給付など)を行います。
  • 審査の結果、支援をする旨の決定をしたときは、支援決定通知書を送付します(ステッカーを同封します)。
  • 一方、審査の結果、本支援を行わない旨の決定をしたときは、後日不交付・不給付決定通知書を送付します。なお、この決定を受けても再度申請していただくことは可能です。
  • 審査の中で、不明な点などがあれば、電話、現地確認等により申請内容の確認をさせていただくことがあります。
  • 申請件数が多数の場合には、交付及び給付に遅れが生じることもございます。
  • 申請書の提出後、1か月を経過しても通知等がない場合は、お手数ですが担当までご連絡ください。

その他

  • 本支援を行うことを決定後、申請内容についての虚偽や不正等が発覚した場合は、本支援の決定を取り消します。この場合、当該申請者にステッカー及び支援金の返還を求めるとともに、申請者の氏名又は名称及び代表者氏名、店舗名等を公表することがあります。
  • 本支援に当たっては、旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条第1号に規定する暴力団関係事業者が代表者又は役員となり営業を営む店舗については、対象となりません。
  • 申請書類に記載された情報を、公的機関(北海道・税務当局・警察等)に照会する場合があります。 

    問い合わせ先

    旭川市保健所衛生検査課

    「新しい生活様式」取組支援事業担当

    TEL 0166-25-9114

    (受付時間)8時45分から17時15分まで(土日祝日除く)

    その他支援事業

    感染防止対策協力支援金(飲食店等)

    ■支援金額: 中小企業・個人事業者:売上高に応じて4~10万円/日 大企業:売上高の減少額に応じて最大20万円/日
    ■申請期間:決まり次第お知らせします。
    ■その他:支援金は店舗ごとに給付。

    ■旭川市 専用ダイヤル 011-330-8235 (8:45~17:15、6月は土 日も対応。7月は平日 のみ、7月31日まで。)

    旭川市内事業者向け主な支援策について(一覧

  • 関連ファイル

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    お問い合わせ先

    旭川市保健所衛生検査課

    〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
    電話番号: 0166-25-5324
    ファクス番号: 0166-26-8201
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    受付時間:
    午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)