旭川市中心市街地出店促進補助金:よくある質問(FAQ)

情報発信元 経済交流課

最終更新日 2026年3月10日

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旭川市中心市街地出店促進補助金:よくある質問(FAQ)

旭川市中心市街地出店促進補助金に関して、よくある質問をまとめました。

より詳しく知りたい方は、「空き店舗出店相談コーナー」にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

1 補助内容について

補助対象となる、地区や店舗、事業、対象者などについてまとめています。

2 申請について

補助期間や具体的な申請方法、選定委員会などについてまとめています。

3 補助金交付について

補助金交付対象期間や請求方法などについてまとめています。

4 具体的な流れ、相談窓口など

補助金の申請から終了後の実績報告までの流れや、相談窓口などについてまとめています。

1 補助内容について

No. 質問 回答
1 補助内容は。 契約家賃(月額、税抜)の3分の1(1,000円未満切捨)とし、月額上限10万円を、最大12か月間補助します。
(予算の範囲内で期間を変更する場合があります。)
2 「空き店舗」とあるが、新築物件に入居する場合は補助対象となるか。 新築物件であっても、入居者募集の告知などにより、広く入居を募集するものであれば「対象」となります。
一方で、特定の店舗の入居を前提に建築されるもの(例:コンビニが入る予定で建築される店舗 → 申請者:コンビニ出店者 等)は、「対象外」となります。
3 補助対象となる区域は。 旭川市中心市街地活性化基本計画(平成29年12月策定/第3期計画)で定める「中心市街地地区」。
4 補助対象となる店舗は。 次の要件のいずれかを満たす店舗が補助対象となります。
1 出入口が道路に面している「1階または2階」の空き店舗
2 買物公園エリア(7丁目及び8丁目)に面して窓などがあり、営業時間内に営業していることが外からわかる「1階から3階まで」の空き店舗
3 店舗の外壁の一部が道路に面しており、面した道路から店舗の内部を見ることができ、かつ、店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
5 現在、中心市街地地区に出店しているが、中心市街地地区の別の空き店舗に出店したいと思っている。補助対象となるか。 基本的に中心市街地地区内での店舗移転は補助対象となりません。
ただし、移転元の店舗が補助対象外の店舗であり、移転先の店舗が補助対象の店舗であれば、補助金の対象となることがあります。詳しくは「出店相談コーナー」にお問い合わせください。
補助金の対象となる例)
移転元(対象外):イオンモール旭川駅前2階店舗 
⇒ 移転先(対象):買物公園路面店 など
6 以前、中心市街地地区に出店していたが、現在は閉店している。再度、中心市街地地区に出店したいと思っている。対象となるか。 過去に中心市街地の空き店舗に出店し退店した場合、退店日から補助事業を開始する日まで(新規出店日まで)1年を経過していない者は、対象となりません。
7 補助対象となる店舗(事業)の要件は。 次の要件をすべて満たす必要があります。
1 中心市街地にある空き店舗または集合住宅の1階に併設されている営業用施設を利用して出店すること。
2 原則として、補助金交付開始月から2年以上の営業が見込まれるもの(貸主と2年以上の賃貸借契約を締結する など)
3 小売業、飲食サービス業、その他のサービスや、地域情報発信や地域交流などを目的として中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めた事業で、「不特定多数」の来客が見込める事業
4 集合住宅に併設予定の一階部分の店舗で、小売業(主に日用品や食料品等を扱う事業)を行う場合。
5 日中(午前9時から午後8時まで)に1日6時間以上かつ一週間に5日以上営業すること。
8 「不特定多数の来客が見込める事業」に当たる事業は。 「不特定多数の来客が見込める事業」とは、「誰でも自由に利用でき、利用者が特定されていない業態」を言います。例えば、飲食店や小売店、美容室・理容室(予約制であっても利用者が特定の者に限定されない)、商業施設などが該当します。
9 補助対象となる者は。 次の要件をすべて満たす必要があります。
1 個人、法人(中小企業者、組合等、その他法人等)、団体
2 市税の滞納がない者
3 家賃補助を他の制度(補助金・助成金等)で受けていない者
4 補助決定日以降2か月以内に補助事業を開始できる者
10 その他の要件は。 次の要件も満たす必要があります。
・出店する地区の商店会等(商店会等がない場合は町内会)に加入すること
・補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家又は専門機関からの助言を受けること
・補助金交付期間中及び交付期間の終了後に市が実施する補助事業に関する状況確認の調査等に協力すること
・過去に補助対象となる施設を退店した者については、退店後1年以上経過していること

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2 申請について

No. 質問 回答
11 募集期間は。 毎年度4月に募集を開始します。(予算がなくなり次第、募集を終了します。)
12 申請に必要な書類は何か。 次の書類を提出してください。
1 交付申請書(様式第1号) ※押印不要
2 出店申込書(様式第1-1号)
3 出店計画書(様式第1-2号)
4 直近2期分の決算書等(既存事業者のみ)
5 店舗賃貸借契約書等の写し   ※全ページの写し
6 入居物件の平面図と現況の写真 ※店舗の内観、外観のわかるもの
7 住民票または法人登記簿謄本
  → 個人:住民票、法人:法人登記簿謄本、法人ではない団体:代表者の住民票
8 市税に滞納がないことを証する書類(完納証明書)
9 その他市長が必要と認める書類
  → 既に開店している場合は、開店日がわかる書類。その他申請内容や営業内容のわかる書類(メニュー表、広告など)
13 個人事業主ですが、「決算書等」とは、具体的にどのような書類を提出すればよいか。 個人事業主の方は、次の2種類の書類を提出してください。
1 確定申告書B(第一表)
2 青色申告決算書または収支内訳書(全ページの写し)
なお、申請日時点で過去2年間に事業を行っていない方は、上記書類の提出は不要です。
14 法人です。設立後、市税の納期を迎えていないのですが、市税に滞納が無いことを証する書類は必要ですか。 ここで示す「市税に滞納が無いことを証する書類」は、いわゆる「完納証明書」をいいます。完納証明書は、市税の課税・納付実績がある場合に発行されます。設立後、市税の課税、納付実績がない場合は、発行されませんので提出は「不要」です。
15 申請はいつしても良いのか。 申請は、事業の開始前(開店前)または、事業開始後1年以内に行ってください。なお、事業の開始前に申請する場合は、補助決定日から2か月以内に開店する必要があります。
16 申請すれば必ず補助金は交付されるのか。 補助金の交付に当たっては、審査があります。
申請書提出後、選定委員会に出席していただきます。
申請書の事業内容や収支計画などの審査を行い、交付の可否を決定します。
なお、選定委員会は、例年3回程度開催する予定です。
17 選定委員会では、どのような観点で審査を行うのか。 本補助金は、中心市街地への出店を通じて、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。
そのため、主に次の観点から審査を行います。
1 継続的な営業が見込めるか 
2 魅力のある店舗づくりが期待できるか
3 中心市街地の活性化に対する参加・協力の姿勢があるか
合わせて、事業内容や収支計画書の妥当性についても確認し、総合的に判断します。
18 選定委員会では、どのような流れで審査が行われるのか。 選定委員会では、まず、申請者から上記の観点に沿って、5分程度のプレゼンテーションを行っていただきます。その後、委員と5分程度の質疑応答を行います。結果は、後日、市担当者より申請者に連絡します。
19 選定委員会には、必ず出席しなくてはいけないのか。 原則として、出席していただきます。ただし、やむを得ない理由で会場に来ることができない場合はオンラインでの参加などの対応も可能ですので、市担当者までご連絡ください。
20 選定委員会には、申請者が出席する必要があるのか。 原則として、申請者に出席していただきます。ただし、やむを得ない理由で申請者が出席できない場合は、申請内容について把握しており、質疑応答の可能な方の出席に代えることができます。
21 選定委員会には、申請者以外の者が同席しても良いのか。 共同経営者や、実際に店舗運営に携わる方(調理担当やホール担当など)が同席することも可能です。同席を希望する場合は、市担当者までご連絡ください。

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3 補助金交付について

No. 質問 回答
22 補助金対象期間はいつからか。 交付決定日の翌月(決定日が1日の場合は当月)の家賃から補助対象となります。
ただし、補助決定日に補助事業を開始していない場合は、事業開始日の翌月(開始日/開店日が1日の場合は当月)の家賃分から対象となります。
23 補助金はいつ交付されるのか。 原則として補助対象期間終了後に交付します。ただし、補助対象期間が年度をまたぐ場合は、「補助決定日から年度末までの家賃分」と「翌年度当初から12か月に達する月までの家賃分」の2回にわけて交付します。
例)補助決定日が8月10日の場合、家賃は9月分から対象となります。
  1回目の交付:9月分から翌3月分までの7か月分
  2回目の交付:4月分から12か月に当たる月(8月分)
なお、補助金の交付は、交付決定者からの交付請求書(様式第7号)の提出を受けた後に行います。
24 補助金の請求方法は。

補助事業完了後30日以内、又は市長が別に定める日までに、次の書類を提出してください。
1 実績報告書(様式第5号)
2 収支決算書(様式第5-1号)
3 補助事業の実施状況(様式第5-2号)
4 補助事業開始以降の市税に滞納がないことを証する書類(完納証明書)
5 補助対象期間の家賃を払ったことを証する書類の写し
6 補助対象期間の商店会(または町内会)への会費を支払ったことを証する書類の写し
7 その他市長が必要と認める書類

実績報告書等の内容を審査(必要に応じて調査)し、交付決定の内容等に適合すると認めた場合は、補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第6号)にて通知します。
通知を得た後、交付請求書(様式第7号)を提出してください。
交付請求書の提出を受けて、補助金を交付します。

25 もっと早く補助金を交付してもらえないのか。 特例として、補助金の一部を前もってお支払いする「概算払」という方法があります。
26 概算払の請求方法は。

概算払を希望する場合は、次の書類を提出してください。
1 概算払申請書(様式第8号)
2 補助対象期間の家賃を支払ったことを証する書類の写し
3 補助対象期間の商店会(または町内会)への会費を支払ったことを証する書類の写し

申請書等の内容を審査(必要に応じて調査)し、概算払を認める場合は、概算払承認通知書(様式第9号)にて通知します。
通知を得た後、交付請求書(様式第7号)を提出してください。
交付請求書の提出を受けて、補助金を交付します。

27 概算払は、いつでも請求できるのか。 概算払をすることができる月は、原則として、7月、10月、1月となります。
28 補助事業開始後、家賃に変動(値上げや値下げ)があった場合は。 家賃の変動(値上げ、値下げとも)が確定した時点で、速やかに「中心市街地出店促進補助金計画変更承認申請書」(様式第4号)を市へ提出し、承認を受ける必要があります。計画変更の承認後、家賃値上げが適用される月から、改定後の家賃額を基に補助金額を算定します。申請が遅れた場合、承認前の期間については改定後家賃での補助が認められない可能性があります。

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4 具体的な流れ、相談窓口など

No. 質問 回答
29 補助金の相談から申請手続までの具体的な流れは。 手続の具体的な流れは、次のとおりです。
1 空き店舗出店相談コーナーで、出店場所の相談・補助要件を確認
2 申請書類を作成の上、旭川商工会議所にて確認・修正
3 申請書と添付書類を旭川市経済交流課に提出
4 選定委員会での面接審査
5 補助金の交付決定
6 事業を実施
7 事業終了後(12か月後)、旭川市経済交流課に実績報告書等を提出
8 補助金の交付
30 どこに相談すればよいのか。

空き店舗出店相談コーナーを設置しています。

住所:旭川市5条通7丁目1486番地 旭川フードテラス2階
電話:0166-74-6703 / Fax:0166-74-6628
開設日時:月・水・金曜日 午後1時から午後5時00分(年末年始・祝日は休業。)
担当者が不在の場合がありますので、あらかじめ電話でご確認ください。

31 どのような相談ができるのか。 空き店舗出店相談コーナーでは、次の情報を提供しています。
1 中心市街地の空き店舗の状況など
2 中心市街地出店促進補助金の要件確認など
3 出店に係る補助・融資などの情報
また、補助金申請書の記載方法などの相談にも対応いたします。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済交流課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-73-9850
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)