旭川市中小企業振興資金融資制度

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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旭川市中小企業振興資金融資制度

市内の中小企業者の皆様が、経営の安定化や経営基盤の強化等のために必要な事業資金を円滑に調達していただくため、低利な融資制度を設けております。

申込から融資までの流れ(PDF形式 64キロバイト)

制度の概要

旭川市では、市内で事業を営む中小企業者等の皆様が、経営改善や設備の近代化を図るなど、事業の維持、発展に役立てていただくために、低利な融資制度を設けて企業の皆様の支援を行っております。

この融資制度は、一部の資金メニューを除き、あっせん機関(旭川市、旭川商工会議所、あさひかわ商工会のいずれか)が資格要件を審査の上、御希望の金融機関(市内の銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫に限る。)へ融資のあっせんを行い、金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査を経た後、市の定めた条件により当該金融機関の窓口を通じて皆様に融資をするものです。

旭川市は、この融資制度の実施に当たり、融資原資として一定の資金を金融機関へ預託し、各金融機関はこれに自身の資金を加えることによって、中小企業者等の皆様に対する融資枠を確保しています。また、一部の資金メニューには、利子や信用保証料の補助制度を設け、利用企業に対する借入負担軽減の支援を行っております。

制度の対象

この融資制度の対象は、次のアからエまでの要件のすべてを満たし、更に資金ごとに定める要件に該当する方となります。ただし、資金の種類によっては、アからエまでの要件の一部を適用しないものもあります。

ア、中小企業者等であること

中小企業者の範囲

中小企業者
業種 企業規模
製造、建設、運輸
その他の業種
資本の額(出資の総額)が3億円以下または常用の従業員数が300人以下の会社(個人)
卸売業 資本の額(出資の総額)が1億円以下または常用の従業員数が100人以下の会社(個人)
小売業 資本の額(出資の総額)が5千万円以下または常用の従業員数が50人以下の会社(個人)
サービス業 資本の額(出資の総額)が5千万円以下または常用の従業員数が100人以下の会社(個人)
中小企業等協同組合等
内容等
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合などの組合(連合会を含む。)のほか、小売業、サービス業その他の事業を営む者で構成する任意の団体で市が認める者

(細かい業種によっては、上記の条件と異なる場合があります。)

イ、市内に事業所を有し、原則として1年以上事業を継続して営んでおり、今後も引き続き市内でその事業を経営しようとする者

ウ、許認可等を必要とする業種については、その許認可等を受けている者

エ、北海道信用保証協会の定める保証対象業種に該当する者

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)