マンション管理計画認定制度について

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2024年10月15日

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マンション管理計画認定制度とは

将来におけるマンションの修繕や維持管理の計画、これに必要な修繕積立金などを整理したマンションの管理計画について、一定の基準を満たすものを市が認定する制度です。

管理計画の認定

認定の申請ができる者は、次のいずれかの者です。
  • 管理組合の理事長
  • 総会で選任された管理者

なお、認定の申請にあたっては総会での決議が必要になります。

管理計画の認定の申請

認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本と副本に、次の基準を確認できる書類を添付して提出してください。

管理組合の運営

  • 管理者等又は監事が定められていること
  • 集会又は総会が定期的に開催されていること

管理規約

  • 管理規約が作成されていること
  • 管理規約に緊急時における専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報について定められていること
  • 管理規約に財務及び管理に関する情報の交付(電磁的方法による提供を含む)について定められていること

管理組合の経理

  • 管理費と修繕積立金の区分経理がされていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 修繕積立金の滞納が適切に処理されていること。また、修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、内容及び修繕積立金額が集会にて議決されていること
  • 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  • 計画期間が30年以上、かつ、残存期間に大規模修繕工事が2回以上行われるよう計画されていること
  • 長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画になっていること

その他

  • 組合員名簿、居住者名簿を備えており、年1回以上は内容の確認がされていること

提出の方法

指定認定事務支援法人を経由して提出する場合

公益財団法人マンション管理センターのホームページを御覧ください。
https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html(新しいウインドウが開きます)

旭川市に直接提出する場合

郵送又は窓口で提出をしてください。
建築部建築総務課旭川市7条通10丁目第二庁舎3階 電話番号0166-25-9708

認定の更新

管理計画の認定には有効期間があります。5年を超えて、引き続き管理計画の認定を受けるには、更新の申請が必要になります。
認定の更新の申請をしようとする者は、別記様式第一号の四による申請書の正本と副本に、基準を確認できる書類を添付して、提出してください。
なお、管理計画の認定の更新を行わない場合は、有効期間をもって効力を失います。

認定を受けた管理計画の変更

認定を受けた管理計画に変更があった場合は、再度認定の申請が必要になります。
認定を受けた管理計画の変更の申請をしようとする者は、別記様式第一号の五による申請書の正本と副本に、変更に係る書類を添付して、提出してください。

軽微な変更

次に該当するものは、変更の申請は不要です。
  • 長期修繕計画のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更がないこと
  • 長期修繕計画のうち、修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 2名以上の管理者等を置く管理組合にあっては、一部の管理者等の変更であること
  • 監事の変更であること
  • 規約の変更であって、監事の職務及び法第1条の5第4号の変更を伴わないこと

手数料

認定の申請、認定の更新及び認定を受けた管理計画の変更を行うには手数料がかかります。手数料の額は次のとおりです。
手数料一覧
種類 提出の方法及び額
認定の申請及び認定の更新の申請 公益財団法人マンション管理センターを経由して提出する場合 1件につき
長期修繕計画の数が1である場合にあっては3,420円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては3,420円に1を超える長期修繕計画の数に1,610円を乗じて得た金額を加算した額
旭川市に直接提出する場合 1件につき
長期修繕計画の数が1である場合にあっては26,880円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては26,880円に1を超える長期修繕計画の数に17,030円を乗じて得た金額を加算した額
認定の変更の申請 1件につき
長期修繕計画の数が1である場合にあっては13,440円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては13,440円に1を超える長期修繕計画の数に8,510円を乗じて得た金額を加算した額

認定マンションの公表

管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受けたことを公表することに同意があったマンションは、公益社団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表します。

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-27-3466
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