耐震改修促進法に基づく認定手続きについて

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2021年7月2日

ページID 053271

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耐震改修促進法に基づく認定

耐震改修促進法では、建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、次の認定制度が定められています。

  • 建築物の耐震改修の計画の認定(耐震改修促進法第17条)
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震改修促進法第22条)
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法第25条)

    手続き等については、建築指導課までお問い合わせください。

関係法令等

建築物の耐震改修の促進に関する法律(新しいウインドウが開きます)(平成7年法律第123号)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(新しいウインドウが開きます)(平成7年政令第429号)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(新しいウインドウが開きます)(平成7年建設省令第28号)
旭川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF形式 45キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)