違反建築物防止

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 053467

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違反建築物の情報受付窓口

建築基準法に違反している又は違反の可能性がある「違法貸しルーム」及び「違法設置エレベーター」について、情報をお持ちの方は建築指導課まで御連絡ください。

違法貸しルームとは

違法貸しルームとは、多人数の居住実態を可能とするため、違法に増改築を行い、建築基準法への違反の疑いのある建築物のことです。
全国的に近年、多数の人が寝泊まりし、実質的に居住していながら、各部屋が細かく仕切られ、燃えやすい材料で施工されていたり、部屋に窓がないなど、建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。
こうした建築物は、火災等の際の安全面などで問題があると考えられます。
例えば、木造2階建ての住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる建築物、住宅地の中にありながら貸しオフィスや貸倉庫として募集がされていたが実際にはその建物で大勢の人が居住している建築物などがあります。
脱法ハウス平面図

脱法ハウス内観

違法設置エレベーターとは

違法設置エレベーターとは、建築基準法で定められている各種基準を満たしていないエレベーターのことです。

全国的に近年、工場や倉庫等における違法設置エレベーターによる重大な人身事故が発生しています。

そのため、旭川市では事故を事前に防止するために、 関係官庁と連携しながら、違反の是正指導を行っています。

建築基準法が適用されるエレベーター

建築基準法では、エレベーターの使用用途、積載荷重にかかわらず、人又は荷物を運搬するエレベーターは全て法の規定が適用されます。

このため、乗用エレベーター、荷物用エレベーターはもちろんのこと、小荷物専用のエレベーターや簡易リフトも手続きを行い、法で定められた基準を守らなくてはなりません。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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