違反建築防止週間

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2022年6月4日

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違反建築防止週間

違反建築防止週間は、建築基準法の目的・内容について、広く市民のみなさんに理解と認識を深めていただき、違反建築の防止を図るとともに、良好な市街地環境の維持及び建築物の適法性を確保することを目的として、毎年秋に設けられています。

また、本市では、目的を達成するため、違反建築防止週間に合わせて各種取組を実施しています。

違反建築防止週間の期間

毎年10月15日から10月21日まで

実施する重点事項

建築パトロール

建築指導課職員によるパトロール班を編成し、市内を巡回点検します。違反建築が発見された場合は、建築主、工事施工者等に対し、違反の是正指導を行います。

建築物の完了検査の推進

建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を行わなければならない建築物について、工事が完了したときは、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければならないことから、未実施の建築物について違反事項がないかを調査し、完了検査の受検を推進します。

工事監理者の選定の励行

工事監理者は、設計図書どおりに施工しているかを建築主に代わって確認することで、欠陥等の発生を未然に防ぐ必要があります。

また、建築主は、工事監理者より施工者の選定や工事代金に関するアドバイスを受けることができます。
そのため、建築主は建築基準法第5条の4第4項の規定に基づく工事監理者の選任を必ず行ってください。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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