用途変更に関するお知らせ

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2026年9月3日

ページID 084739

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戸建住宅の用途変更を検討中の方へ

戸建住宅から宿泊施設や児童福祉施設等の特殊建築物へ用途を変更することを検討中の方は、以下の点にご留意のうえ必要な手続き、改修等を行ってください。

  • 平成30年の建築基準法改正により、200平方メートル以下の小規模な建築物を特殊建築物へ用途変更する場合、建築確認の手続きが不要となりました。しかし、建築確認の手続きが不要な場合でも、建築基準法や消防法などへの適合は必要になります。
  • 住宅と特殊建築物は、適用される規定が異なるため、場合によっては、法に適合させるための改修等が必要になることがあります。法適合しないまま建築物を使用した場合、違反建築物として扱われ、行政指導を受けることがあります。
  • 改修が必要となる可能性のある項目については、以下のチラシをご参照いただき、必要に応じて改修を行うなど、違反建築物の発生を未然に防ぐための取組にご協力をお願いします。

詳しくは、建築士等へご相談ください。

特殊建築物とは

  • 建築基準法別表第1で定められた建築物(学校、病院、劇場、旅館、寄宿舎、自動車修理工場等)

用途変更に伴う建築確認の要否判断フロー

 

用途変更に伴う建築確認の要否判断フロー

民泊施設とは

  • 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業による民泊施設です。
  • 住宅宿泊事業法に係る届出先や当該届出に係る相談先は、北海道経済部観光局観光振興課民泊係 (北海道民泊ポータルサイト(新しいウインドウが開きます))となります。

チラシ

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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