建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書の閲覧について
建築計画概要書の閲覧は、周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、違反建築物の売買をも防止しようとするものとして、善意の買主を保護するために昭和46年より始まった制度です。
閲覧方法
旭川市では、昭和46年以降に確認申請をされたものの建築計画概要書を閲覧することができます。
建築計画概要書には、当時の建築場所、建築主、敷地面積、建築面積、延べ面積、設計者、施工者等が記載されているほか、付近見取り図、配置図、確認番号、確認日、検査済証番号、検査済証発行日等が記載されます。
令和6年4月1日から、建築計画概要書の一部情報を閲覧できるシステムを公開しました。
閲覧場所
建築指導課の窓口
閲覧できる時間帯
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
閲覧方法
窓口で建築計画概要書閲覧申請書に必要事項を記入してください。(押印の必要はありません。)
必要な情報
閲覧したい建築物の詳細をできるだけ多くお教えください。この情報量が少ないと、特定できない場合があります。
(例:確認番号、建築場所、建築年度、当時の建築主名、構造、階数、面積、主要用途など)
建築物の登記簿謄本等があると特定しやすくなります。
また、お電話等で事前にお問合せいただければ、ご来庁日までにご用意いたします。
確認台帳記載証明書の仮交付申請フォームから閲覧の予約も可能です。
閲覧手数料
無料
注意事項
- 個人情報が含まれているため、取り扱いにご注意ください。
- 建築計画概要書の内容について、お電話でお伝えすることはできません。
- 営業目的の閲覧、建築物を特定しない大量閲覧(特定エリア全体、過去1年分など)は、閲覧制度の趣旨に沿わないため原則お断りします。
- 建築計画概要書の内容を書き写すことはできますが、複写及び撮影はできません。
- 複写及び撮影はできませんが、有料で建築確認等台帳記載証明書を発行することができます。
- 建築計画概要書の貸し出しは、行っておりません。