低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月1日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

本特例措置の概要

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは次の要件の全てを満たすものを言います。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 上記「本特例措置の概要」の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    (補足)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    1. 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
    2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限るが旭川市では該当なし)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、上記の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

本特例措置による控除を受けるための手続き

個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書(市区町村が書面等により、上記「適用対象となる譲渡の要件」の要件のうち、2及び3の確認をしたこと等を示す書類)及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円(一定の場合には、800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

本市では、低未利用土地等確認書は建築部建築指導課で交付しますので、本特例措置を受けようとする方は、「低未利用土地等確認申請書」に必要な書類を添えて申請してください。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 低未利用土地等であることを確認する次のいずれかの書類
    1. 北海道空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
      支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
    4. 上記AからCの書類を提出できない場合
      1. 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います)
      2. 別記様式(1)-2
    5. 申請のあった土地等が農地の場合
      農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていること
  5. 譲渡後の利用についてを確認する次のいずれかの書類
    1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1)
    2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2)
    3. 別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合(別記様式(3))

参考

関連ファイル

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