被相続人居住用家屋等確認書の交付について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月1日

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空き家の発生を抑制するための特例措置について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。

この控除を受けるためには、当該家屋等が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告の際に添付する必要があります。

確認書の交付について

本市では建築指導課で被相続人居住用家屋等確認書を交付します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、郵送もしくは持参にて提出してください。

  • 申請書の提出から確認書の発行まで数日かかります。また郵送の場合はさらに日数がかかりますので、ゆとりをもって申請してください。
  • 本市で確認する事項は被相続人居住用家屋等確認申請書の記載内容であり、特別控除を確約するものではありません。本市から被相続人居住用家屋等確認書を交付後、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行ってください。 

被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な書類

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