ごみ減量等推進優良事業所に関する質問と答え

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2025年3月19日

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優良事業所についてよくある質問と答え

Q1 優良事業所の認定を申請できるのは誰ですか

旭川市内に事業所を有する事業者が対象です。次のいずれの単位でも申請が可能です。

  1. 店舗など事業所ごと
  2. 複数の店舗などを一括して事業者ごと
  3. 協同組合など事業者団体ごと

Q2 認定を受けるにはどのような取組をする必要がありますか。

ごみの減量や分別・リサイクルなどに積極的に取り組むことが必要です。取組内容に応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階のいずれかのランクで認定されます。

Q3 「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」のランクの違いは何ですか。どれに申請すればいいですか。

目安として、「ブロンズ」は事業系ごみの適正処理及び必要な分別に取り組んでいる事業所を認定します。

「シルバー」は取組をさらに進めて、事業系ごみの排出量や処分先を把握し、資源循環等への配慮を行っている事業所を認定します。

「ゴールド」は「シルバー」認定を受けている事業所の中から特に優秀な事業所を認定します。

実際に行っている取組内容に応じて該当するランクに申請してください。

なお、「シルバー」と「ゴールド」の認定を目指す場合は、特に重点的に取り組んでいることや特徴的な取組などを申請書に記入してください。

Q4 既に認定を受けているランクより上のランクの認定を受けることはできますか。

「シルバー」又は「ブロンズ」に認定されている場合、より積極的な取組を行うことで「ゴールド」又は「シルバー」へのランクアップを目指して申請することができます(認定期間中であってもランクアップの申請は可能です。)。

Q5 認定を受けるまでにどのような手続きがありますか

認定を希望する事業所は、申請書に取組事項等を記入し、市(廃棄物政策課)に提出してください。

市では、申請書の内容を精査し、書類審査と現地調査(申請事業所への訪問調査)を実施した後、認定の可否を決定します。

詳しくは、次のページを御覧ください。

Q6 認定を受けるとどのようなメリットがありますか。

認定された事業所には、ステッカーと認定証が交付されるほか、自らが製作する印刷物等に優良事業所の認定マークを使用することができるので、事業所のイメージアップに活用することができます。

また、市ではホームページ等で優良事業所に関する情報を公表します。

ごみ減量等推進優良事業所の取組

このほか、社会貢献推進企業として市の入札・契約制度における優遇措置の対象となります(優良事業所の認定を受けた後、社会貢献推進企業の登録申請が必要です。詳しくは契約課制度担当(電話0166-25-5736)にお問い合わせください。)。 

Q7 認定される期間はいつまでですか

認定の有効期間は、認定を受けた日から3年間です。更新申請手続きをすることで認定期間が終了した後も引き続き認定を受けることができます。

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物政策課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6324
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)