事業系パソコン、家電リサイクル法対象機器のリサイクル

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2025年3月19日

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事業系パソコンのリサイクル

事業所から排出されるパソコンは、メーカーの定めた方法でリサイクルしてください。
回収方法や料金は、各メーカーが定めていますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。

事業系パソコンリサイクルの問い合わせ先はこちら(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)

リサイクルの対象とならないもの

自作パソコンや倒産・撤退などでメーカーが存在しないパソコンは、産業廃棄物として適正に処理してください。

家電リサイクル法対象機器のリサイクル

テレビ(ブラウン管式・液晶テレビ・プラズマテレビ)、冷蔵庫冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは、事業者が使用していたものでも家庭用に製造・販売されたものであれば、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に定める「特定家庭用機器」に該当します

購入した販売店又は新規に購入する販売店に引取を依頼するか、指定引取場所に自ら搬入してリサイクルしてください。

家電リサイクル法対象品目の排出方法のページはこちら
家電リサイクルの詳細はこちら(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)

指定引取場所に関するページはこちら

家電リサイクル法の対象とならないもの

業務用として製造・販売されている機器は、家電リサイクル法の対象となりません。

例)冷凍・冷蔵ショーケース、業務用冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、冷水器、コインランドリー用洗濯機、業務用エアコンなど

家電リサイクル法対象外の業務用機器は、産業廃棄物として適正に処理してください。

産業廃棄物として処理する場合

産業廃棄物の収集運搬・処分許可を持つ業者に処理を委託してください。

詳しくは、環境指導課(電話0166-25-6369)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物政策課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6324
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)