事業系パソコン、家電リサイクル法対象機器のリサイクル
事業系パソコンのリサイクル
事業所から排出されるパソコンは、メーカーの定めた方法でリサイクルしてください。
回収方法や料金は、各メーカーが定めていますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。
事業系パソコンリサイクルの問い合わせ先はこちら(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)
リサイクルの対象とならないもの
自作パソコンや倒産・撤退などでメーカーが存在しないパソコンは、産業廃棄物として適正に処理してください。
家電リサイクル法対象機器のリサイクル
テレビ(ブラウン管式・液晶テレビ・プラズマテレビ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは、事業者が使用していたものでも家庭用に製造・販売されたものであれば、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に定める「特定家庭用機器」に該当します。
購入した販売店又は新規に購入する販売店に引取を依頼するか、指定引取場所に自ら搬入してリサイクルしてください。
家電リサイクル法対象品目の排出方法のページはこちら
家電リサイクルの詳細はこちら(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)
家電リサイクル法の対象とならないもの
業務用として製造・販売されている機器は、家電リサイクル法の対象となりません。
例)冷凍・冷蔵ショーケース、業務用冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、冷水器、コインランドリー用洗濯機、業務用エアコンなど
家電リサイクル法対象外の業務用機器は、産業廃棄物として適正に処理してください。
産業廃棄物として処理する場合
産業廃棄物の収集運搬・処分許可を持つ業者に処理を委託してください。
詳しくは、環境指導課(電話0166-25-6369)にお問い合わせください。