廃安定器の仕分けについて

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月8日

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廃安定器の仕分けについて

PCB廃棄物として保管している廃安定器の中には、PCBを使用していないものが混在している場合があります。そのため、保管された廃安定器から「PCB不使用廃安定器」を取り除くこと(=仕分け)で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理対象量が削減され早期処理の実現が可能となることから、廃安定器の仕分けに御協力ください。

PCB使用・不使用の判別方法

廃安定器のPCB使用の有無は、廃安定器の銘板に記載の機器情報(メーカー、型式、製造年、力率など)等から判別します。

PCB使用安定器(照明器具)の確認手順(PDF形式 241キロバイト)に基づき、PCB使用・不使用の判別をしてください。

あわせて、(一社)日本照明工業会のホームページも御参照ください。

仕分け作業を業者に依頼する場合

廃安定器の仕分けに関する資格等は設けられていませんが、JESCO及び(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が「廃安定器の適正処理推進に関する研修会」を開催しています。JESCOホームページ(新しいウインドウが開きます)において、研修に参加した企業の情報が公開されていますので、仕分けを依頼する場合の参考としてください。

PCB使用廃安定器の形状の変更について

PCB汚染物である廃安定器(以下「PCB使用廃安定器」といいます。)については、PCBが封入されたコンデンサ部分のみならず、それ以外の部分にもPCB汚染が確認されています。また、分解又は解体作業によりコンデンサ部分に外力を加えると、当該コンデンサからPCBが漏出・揮散するおそれがあるため、分解又は解体作業による形状変更は、廃棄物処理法において原則禁止されています。

ただし、コンデンサ外付け型安定器であって、コンデンサの形状及び性状に変化が生じていない場合において、一定の要件を遵守し、安定器から外付けのコンデンサを取り外すことができる場合であって、PCBを封入したコンデンサとそれ以外の部分に分解又は解体できる場合は、PCB使用廃安定器の形状の変更は認められています。

旭川市では上記要件が満たされているか否か確認するため、「PCB使用廃安定器の形状変更作業計画書(別記様式7)」の提出をお願いしています。

また、銘板不鮮明等により廃安定器にPCBが使用されているか判別できない場合については、当該廃安定器はPCBが使用されているものとみなして取扱うよう指導しているところです。したがって、みなしのPCB使用廃安定器を形状変更する場合についても、計画書の提出をお願いします。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物が使用された廃安定器の分解又は解体について (平成26年9月16日付け環境省通知)(PDF形式 5,439キロバイト)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について(平成27年11月24日付け環境省通知)PDF形式 148キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課

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