廃棄物処理施設の縦覧について
廃棄物処理施設の縦覧について
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。) の規定により、焼却施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設設置許可申請があった場合には、その許可申請書等の縦覧場所等を告示し、告示の日から1月間縦覧することとされています。
現在、縦覧を行っている申請書は、次のとおりです。
現在、縦覧を行っている申請書は、次のとおりです。
焼却施設の設置許可申請に係る縦覧について
1.申請の概要
当該施設の計画の公表に係ることは廃棄物処理施設の計画の公表(令和6年11月1日)を御確認ください。
(1)申請年月日
令和7年3月27日
(2)申請者
北海道旭川市神居町共栄493番地1
株式会社アンビエンテ丸大 代表取締役 西野尾孝子
(3)廃棄物処理施設の設置場所
旭川市神居町共栄188番及び493番1
(4)廃棄物処理施設の種類
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設
- 令第7条第5号に規定する廃油の焼却施設
- 令第7条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設
- 令第7条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設
2.縦覧の方法
(1)縦覧の場所
旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎5階 旭川市環境部環境指導課
(2)縦覧の期間及び時間
令和7年4月16日(水)から令和7年5月16日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時45分から午後5時15分まで
3.意見書の提出
当該廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、旭川市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)意見書に記載する事項
意見書は、所定の様式に記載するか、これに準じて次の事項を記載してください。
- 意見書を提出する者の氏名及び住所
- 意見の対象となる産業廃棄物処理施設の設置場所及び種類
(2)意見書の提出先及び様式の配布場所
縦覧の場所に同じ。
(3)提出期限及び提出方法
令和7年5月30日(金)まで縦覧の場所に持参又は郵送(令和7年5月30日(金)必着)願います。
郵送先は次のとおり、お願いいたします。
郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目 旭川市環境部環境指導課